日本巫女史 第一篇:固有咒法時代


  • 第八章、物質文化に於ける巫女の職務

     巫女は職務として、人間を詛ふ方面と、事象を占ふ方面との兩面を有してゐた事は屢述した。此の立場に起つて巫女の職務を分類する方が、精神文化の物質文化のと分類するよりは妥當であると一度は氣が付いたのであるけれども、更に巫女の職務を仔細に考覈すると、啻に此の兩面ばかりでは無くして、他に刀自として造酒を掌り、收稅者として幣帛を取扱ひ、交通の保護者として、航海に從事する等の職務が有つて、かなり複雜してゐるので、不本意ながら此分類を企てたのである。勿論、是等の事は、巫女の本質的の職務では無くして、單に巫女が社會的に利用されたに過ぎぬのであるとも言へるのであるが、さうなると、詛ふとか、占ふとか云ふ事も、又た社會的に利用された物とも言へるので、愈愈其の分類が困難に成るのである。其處で不充分ではあるが、姑らく此分類に從つて記述する事とした。


  • [久遠の絆] [再臨ノ詔]