日本巫女史 第一篇:固有咒法時代
第三章、巫女の用ゐし呪文と呪言
古代の巫女が、呪術を行ふに際して用ゐたる物に、呪言と呪文との區別の有つた事は、極めて朧げながらも、看取する事が出來る樣である。私は此の標準を、呪文は巫女が神に對して用ゐし物、呪言は人に對した物として區別したいと思ふ。勿論、此區別は、國語を有してゐても、國字を有してゐ無かつた古代の分類法としては、全く無意味であつて、呪文と云ひ、呪言と云ふも、共に言語を以て現はされてゐるのであるから、廣義に見れば、二つの間に區別を立てる事は困難なのである。併しながら、巫女の有してゐた言語感情──獨り巫女ばかりで無く、當時の社會が一般に有してゐた言語感情から云ふと、一種の歌謠體を借りて、三・四句又は五・六句の辭を續け聯ねて言ふ物は呪文であつて、後世の祝詞は此れより生まれたと考へたい。此れに反して、一語か二語で獨立してゐる物は呪言であつて、後世の「
呪
(
のろ
)
ひ」又は「
詛
(
とご
)
ひ」等云ふ物は、是れに屬する物と考へられぬでも無い。
以上は、呪文と呪言とを形式上から見た分類であるが、更に內容上から分類すると、概して呪文は善惡の兩方に用ゐらるるも、呪言は惡い方に多く用ゐらるる傾きを有してゐる。私は、不充分ながらも、斯うした態度で、巫女の用ゐた呪文と呪言との考覈を進めたいと思うてゐる。唯、實際問題として、困惑を感ずる事は、私の寡聞から、古代の徵證が男覡に多くして、巫女に尠いと云ふ點である。が、此れは我國の文獻なる物が、母權時代を迥かに過ぎた父權時代に製作された為に、巫女に薄くして覡男に厚いのは、何とも致し方の無い事と考へるのである。
第一節 古代人の言靈信仰と其過程
言語が人類の間に發達して行くに連れ、人は此れに對して一種の威力を感ずるに至つた。而して此言語感情は、言語を善用するに依つて幸福を齎し、此れを惡用するに依つて災禍を受ける物と考へさせる樣に成つた。茲に言語の善惡が生じ、
禁忌
(
タブー
)
が起り、善言は祝言亦は壽辭と成り、惡語は忌詞と成り、詛言と成り、遂に言語には靈在る物と信ずる所謂
言靈
(
コトダマ
)
信仰を生む樣に成つたのである。
我が古代人が如何に言語に對して神經過敏であつたか、其れを證據立てる史料は夥しき迄に存してゐる。伊勢皇大神宮に於ける忌詞や
〔
一
〕
、國造でありながら、用ゆべからざる言語を用ゐた為に、極刑に行はれんとした事件等は
〔
二
〕
、共に其の一証として舉げる事が出來る。殊に、民間に於いては、此忌詞の
禁忌
(
タブー
)
は、嚴重に守られてゐた物と見えて、旅行の留守に遣つて成らぬ忌詞とか、狩獵する折に用ゐるを避ける去り詞等が存し、殊に男女關係に在つては離れるとか切れるとか云ふ語を特に嫌つた物である。『
萬葉集
』卷十三に、「菅根の、
慇懃
(
ネモコロゴロ
)
に、吾が思へる、妹によりては、
言
(
コト
)
の
禁
(
カミ
)
も、無くありこそと、齋瓮を、齋ひ掘据ゑ、竹珠を、間無く貫垂り、天地の
神祇
(
カミ
)
をぞ、吾が
祈
(
ノ
)
む、
甚
(
イト
)
も
術無
(
スベナ
)
み。
(3284)
」と有るのは、即ち其れである。
言靈に關しては古くから說を立てた者が頗る多く、遂に原始神道を此方面から說かうとする言靈學とも云ふべき物の一派を出す樣に成つたが、所詮は言語に靈が在る物とする信仰に外成らぬのである
〔
三
〕
。而して此言靈が文獻に現はれた物では『
萬葉集
』
卷五
の
山上憶良
の
好去好來の長歌
の一節に「神代より、
言傳
(
イヒツ
)
て來らく、
虛空見
(
ソラミ
)
つ、大和國は、皇神の、
嚴
(
イツク
)
しき國、言靈の、幸ふ國と、語繼ぎ、言繼がひけり。
(0894)
」と有るのや、同集卷十三に
柿本人麿
の長歌の反歌に「敷島の、大和國は、言靈の、たすくる國そ、まさきくありこそ。
(3254)
」と有るのが、其れである。併しながら、是等は一般的に、且つ消極的に、言靈の存在を信仰した迄であつて、未だ此言靈を呪術に利用すると云ふ積極的の思想は現はれてい無いが、前に載せた
同集第十一
の「言靈の、八十衢に、夕占問ふ、占正に
告
(
ノ
)
れ、妹に逢はんよし。
(2506)
」と有るのは、此れを呪術に用ゐた一例である事は
既記
の如くである。而して斯く言靈信仰から導かれた當然の結果として、祝言と呪言との區別を生じ、前者は吉事に用ゐられ、後者は凶事に用ゐられる樣に成つたのである。
〔
註第一
〕 延曆の『皇大神宮儀式帳』は、仔細に內容を檢討する時、延曆よりは時代の降つた頃の編纂と考へられるが、其の詮索は本問に關係が少いので姑らく措くとするも、神宮の忌詞にあつては、『
延喜式
』にも載せて有る事故、先づ正しい物と見て差支無い樣である。而して其忌詞は、「
齋宮式
」に據れば:「內七言,佛稱
中子
(
ナカコ
)
、經稱染紙、塔稱
阿良良岐
(
アララキ
)
、寺稱瓦葺、僧稱
髮長
(
カミナガ
)
、尼稱女髮長、齋稱
片膳
(
カタシキ
)
。外七言,死稱
治
(
奈保留
)
、病稱
休
(
夜須美
)
、哭稱
鹽垂
(
シホタレ
)
、血稱
汗
(
阿世
)
、打稱撫、宍稱菌、墓稱壤。又別忌詞,堂稱香燃、優婆塞稱角筈。」と有る。
〔
註第二
〕『
允恭紀
』
二年春二月條
に、闘雞國造が皇后忍坂大中姬命が未だ入內せぬ以前に、
蠛
(
マクナキ
)
の一語を發した為に、昔日の罪を數へて死刑に行はれんとし、國造の陳謝に依り、死を許し、姓を貶して、稻置とした事が載せて有る。
〔
註第三
〕言靈語學の發生や、沿革に就いて、茲に言うてゐる餘裕を有たぬが、雜誌『藝文』第十二年第三號に載せた佐藤鶴吉氏の「言靈考」は、其等に及んでゐるので參照を望む。
第二節 祝詞の呪術的分子と呪言の種類
我國の祝詞
(『
延喜式
』に載せた物及び『台記』の別記に在る壽辭を含めて。)
なる物が、其本質的に呪文としての思想が多分に盛られてゐる事は、深い說明の要はあるまいと思ふ。一二を言へば、新年祭に、御年神に、「白き馬、白き豬、白き雞」を備へた事は、即ち古き呪術が祝詞に殘つた物である。朝廷で、白き豬の捕れぬままに、祈年祭を延期した例は幾度も有る。後には白き豬が如何にするも捕れぬので、普通の豬を白く染めて祭儀を舉げた事すら有る
〔
一
〕
。是等は呪術の一種であるが、其れを稱へる事は直ちに呪文と云ふ事が出來るのである。
出雲國造神賀詞
に、
白鵠
(
しらとり
)
の生御調の玩物と、倭文の大御心も術むに、
彼方
(
をち
)
の古川岸、此方の古川岸に生立てる、若水沼の間彌若叡に御若え叡坐し、濯ぎ振りさく淀みの水の、彌
變若
(
ヲチ
)
に御
變若
(
ヲチ
)
まし。
と有るのも其れであつて、即ち
變若水
(
ヲチミヅ
)
を飲んで、永久に
御彌若
(
イヤワカ
)
えにませとの呪文である
〔
二
〕
。更に中臣壽詞に有る、
天玉櫛を
事依
(
コトヨザ
)
し奉りて、此玉櫛を刺立て、夕日より朝日の照るに至る迄、天津詔詞の
太詔詞言
(
フトノリトゴト
)
(中山曰、此事は
次節
に述べる。)
を以て告れ、斯く
告
(
ノ
)
らば、兆は弱蒜に由都五百篁生出でむ、其れより下天の八井出でむ、ここを持ちて、天つ水と聞し食せと事依し奉りき。
の一節の如きは、呪文其のままとも云へるのである
〔
三
〕
。
併しながら私は、決して、祝詞は呪文から發生した物だと、斷定する者では無い。成程、呪文本位の立場から祝詞を見れば、呪文の本質に、
祝言
(
ホガヒ
)
の衣服を著せた物が、祝詞であると云へる樣でも有るし。更に祝詞本位の立場から呪文を見れば、祝詞の中から、呪文の分子を取除いた物が、祝詞であるとも云へる樣であるから、古代に溯る程、兩者の關係が頗る密接なる物であつて、殆ど嚴格には區別する事が出來ぬ程に成つてゐる樣である。而して兩者が斯くの如き關係に置かれて有るのは、恐らく巫女の呪術を母胎として生れた兄弟が、用途と時勢との影響を受けて、一方は呪文として發達し、一方は祝言として發達し、遂に別別な物と成つたのであらうと考へてゐる。
一、祝言から祝詞へ
祝言
(
ホガヒ
)
の古い物は、「新室
祝言
(
ホガヒ
)
」とて、新築の家屋を祝ひ、併せて其家の主人の幸福を祝する物で、次には「酒祝言」とて、新しく釀せる酒を祝ひ、併せて此酒を飲む者の榮光を祝する物である。而して前者に在つては『
古事記
』
卷上
に、出雲の多藝志の小濱に、天
御舍
(
ミアラカ
)
を造りし時、櫛八玉神が神火を鑽りて
言祝
(
コトホギ
)
し、
此吾が
燧
(
キ
)
れる火は、高天原には、神產巢日御祖命のとだる天の新巢の
凝煙
(
スス
)
の、八掌垂る迄燒舉げ、地下は、底津石根に燒凝して、栲繩の千尋繩打延へ、釣らせる海人が大口の尾翼鱸、澤澤に控きよせ
騰
(
ア
)
げて、
折坼
(
サキタケ
)
の十撓十撓に、天の真魚咋獻らむ。
と有るのが初見である。そして『
顯宗紀
』に、
天皇が潛龍の折
に、播磨國縮見屯倉の新室を
壽
(
ホ
)
ぎて、
築立稚室
葛
(
ツナ
)
根,築立柱者,此
家長
(
キミ
)
御心之鎮也。取舉
棟樑
(
ムネウツバリ
)
者,此家長御心之林也。取舉
椽橑
(
ハヘキ
)
者,此家長御心之
齊
(
トトノホフ
)
也。取置
蘆萑
(
エツリ
)
者,此家長御心之
平
(
タヒラナル
)
也。取結
繩葛
(
ツナネ
)
者,此家長
御壽
(
ミイノチ
)
之堅也。取葺草葉者,此家長御富之餘也。出雲者
新墾
(
ニヒハリ
)
,新墾之十握稻之穗,於
淺甕釀
(
サラケカ
)
酒,
美飲喫
(
ウマラヲヤラフル
)
哉。吾
子
(
ヒトコト
)
等,腳日木此
傍山
(
カタヤマ
)
,牡鹿之角,舉而吾儛者,
旨
(
ウマ
)
酒,餌香市不以
值
(
アタヒ
)
賣。
手掌憀亮
(
タナソコモヤララ
)
,
拍
(
ウチ
)
上賜,吾
常世
(
トコヨ
)
等。
と有るのは、最も有名であるだけに、又良く古代の
室壽
(
ムロホギ
)
の信仰を具現してゐるのである。而して後者に在つては『
神功記
』に、
此
御酒
(
ミキ
)
は、我が御酒是らず、
奇
(
クシ
)
の
首長
(
カミ
)
、
常世
(
トコヨ
)
に坐す、石立たす、少名御神の、
神壽
(
カムホギ
)
、
壽
(
ホギ
)
もとほし、
豐壽
(
トヨホギ
)
、
壽
(
ホギ
)
もとほし、
獻
(
マツ
)
り來し、御酒ぞ、
涸
(
ア
)
さず
飲
(
ヲ
)
せ、ささ。
と酒祝ひして、應神帝に獻りし時、武內宿禰が帝の御為に答へ奉りし歌に、
此御酒を、釀みけむ人は、其鼓、臼に立てて、歌ひつつ、釀みけれかも、舞ひつつ、釀みけれかも、此御酒の、御酒の、
妙
(
アヤ
)
に、
轉樂
(
ウタタヌ
)
し、ささ。
と有るので、其事が良く知られるのである。
斯うした祝言は、吉を好み、凶を嫌ふ人情と共に發達して、後には此祝言を言ひ立てて渡世する「
祝言人
(
ホガヒビト
)
」なる者を生む様に成つた。『
萬葉集
』卷十六に載せてある長歌二首は、是等の徒が謠うた物である
〔
四
〕
。而して此祝言は、神道が固定すると共に
祝詞
(
ノリト
)
に取り入れられて、遂に祝詞の中心思想を為すに至つたのである。
大殿祭
の一節に、
皇御孫之命の天之
御翳
(
ミカゲ
)
、日之御翳と,造奉仕れる瑞之
御殿
(
ミアラカ
)
。汝屋船命に天津奇護言を以て,
言
(
コトホ
)
壽鎮白さん。此れの敷坐大宮地は,底津磐根の極み,下津綱根這ふ蟲の禍無く。高天原は青雲の
靄
(
タナビ
)
く極み。天の血垂飛鳥の禍無く,堀堅たる柱桁梁戶牖の
錯
(
キカ
)
ひ,動鳴事無く。引結べる
葛目
(
ツナメ
)
の緩ひ,取葺ける草の噪ぎ無く,御床邊の喧ぎ,夜女のいすずき,いづつきし事無く,平けく安らけく奉
護
(
マツ
)
る。
と有るのや、
廣瀨大忌祭
の一節に、
如此奉宇豆の
幣帛
(
ミテグラ
)
を安幣帛の足幣帛 と,皇神御心平けく安けく聞食て,皇御孫命の
長御膳
(
ナガミケ
)
の遠御膳と,赤丹の穗に聞食さむ。皇神の
御刀代
(
ミトシロ
)
を始て,親王等、王等、臣等、天下
公民
(
オホミタカラ
)
の,取作奧つ御歲者,手肱に水沫畫垂り,向股に
泥
(
ヒヂ
)
畫寄て,取將作奧つ御歲を,八束穗に 皇神の成幸賜者,初穗者汁にも
穎
(
カヒ
)
にも,千稻八十稻に引据ゑて,如橫山打積置て。秋祭に奉らむ。
と有る等、
祝詞
(
ノリト
)
は
祝言
(
ホカヒ
)
の連續とも言ふべき迄に修正されてしまつたのである。
二、呪文より呪言へ
呪言と云ふも、呪文と云ふも、其れは文字上の差別で、其內容に在つて殆ど共通してゐるのであるが、私は便宜上此れを二つに分けて、言句の短き物を呪言とし、やや長き物を呪文として見たのであるが、其れが極めて非學問的である事は、私も認めてゐる。取捨は元より讀者の自由である。而して此れには、種種たる固有名詞が有るので、其れに從つて左に舉げるとした。
詛
(
トゴヒ
)
古く「詛」をトゴヒと訓ませてゐるので之に從ふが、其意は己れの憎しと思ふ者を
凶言
(
マガゴト
)
して、
禍
(
マガ
)
あらしむる樣行ふ術である。『
日本書紀
』
神代卷
に、天稚彥が天津神の使なる雉を射殺せし矢が天津神の所に至りし時、
時天神見其矢曰:「此昔我賜天稚彥之矢也,今何故來?」乃取矢而
呪
(
トゴ
)
之曰:「若以惡心射者,則天稚彥必當
遭害
(
マジラ
)
。若以平心射者,則當無恙。」因還投之。即其矢落下,中于天稚彥之高胸,因以立死。
と有り、更に『
古事記
』には、此事を敘して、天神が、「或有邪心者,天若日子於此矢
禍
(
マガレ
)
云。」云云とある。即ち此「
禍
(
マガ
)
れ」と
宣
(
ノ
)
られた事が、
詛
(
トゴヒ
)
なのである。同じ。『
日本書紀
』
神代卷
に、天孫瓊瓊杵尊が、大山祇命の姊女磐長媛を斥けて、妹女木花開耶媛を召されし時、
故磐長姬大
慙
(
ハヂ
)
而
詛
(
トゴヒ
)
之曰:「假使天孫不斥妾而
御
(
メ
)
者,生
兒
(
ミコ
)
永
壽
(
イノチ
)
,有如
磐石
(
トキハ
)
之
長存
(
カキハ
)
。今既不然,唯
弟
(
イロト
)
獨見
御
(
メ
)
,故其生兒必如木花之移落。」
と有るのも、又其れである。更に同じ
神代卷の一書
に、火火出見尊が、兄火酢芹尊と、海幸・山幸とを易へて
鉤
(
ハリ
)
を失ひ、海宮に至りて其鉤を獲た時、海神尊に教えて、
以鉤與汝兄時,則可
詛
(
トゴヒ
)
言:「
貧窮
(
マチ
)
之
本
(
モト
)
、
飢饉
(
ウヱ
)
之始、困苦之根。」而後與之。
と有るのも、良く呪言の本質を說明してゐる。其れから『
雄略紀
』冬十月條に、御馬皇子が三輪磐井の側で站つて捉はれ、刑に臨んで、
指井而
詛
(
トゴヒテ
)
曰:「此水者,百姓唯得飲焉。王者獨不能飲矣!」
と有るのや、『
武烈紀
』冬十一月條に、
真鳥大臣恨事不濟,知身難免,計窮望絕,廣指鹽詛,遂被殺戮,及其子弟。詛時,唯忘角鹿海鹽,不以為詛。由是角鹿之鹽,為天皇所食。餘海之鹽,為天皇所忌。
と有る等
〔
五
〕
、
咸
(
み
)
な
詛
(
トゴヒ
)
の例として見るべき物である。
呪
(
ノロヒ
)
伴信友翁は、
呪
(
ノロヒ
)
に定義を下して、「
呪
(
ノロヒ
)
とは怨み有る人に禍を負ふせむと、深く一向に
念
(
オモ
)
ひつめて物する所為と聞こゆ。」と為し、更に
詛
(
トゴヒ
)
と
呪
(
ノロヒ
)
の區別を說いて、「
詛
(
トゴヒ
)
は言靈に依りてする術、
呪
(
ノロヒ
)
は言に云はず、念ひつめて物する也」としてゐる
〔
六
〕
。良く我が古代の呪術の本質を盡してゐる物と思ふ。而して
呪
(
ノロヒ
)
の方法に就いては、『
日本書紀
』
神代卷の一書
に、
及至
(
イタ
)
日神當新嘗之時,素戔嗚尊則於新宮御席之下,陰自
送糞
(
クソマ
)
。日神不知,
徑
(
タダ
)
坐席上。由是日神舉體
不平
(
ヤクサ
)
。
と有るのに對し、『釋日本紀』卷七に
公望の私記
を引いて、
凡欲詛人之時,必有送糞其坐。若染其糞者,必有憂病。故日神染糞有病,若是古代之遺法也。今代人之欲詛人者,亦有放失者,倣此耳。
と有るのが、其の徵證であるが
〔
七
〕
、如何にも原始的の呪法として納得されるのである。『
神功紀
』
四十七年夏四月條
に、百濟使久氏等が、我國に來る途中にて、新羅に捕はれし事を記して、
新羅人捕臣等,禁囹圄,經三月而欲殺。時久氐等向天而
呪詛
(
ノロヒトコフ
)
之。新羅人怖其呪詛而不殺。
と有る。此れは、言ふ迄も無く、百濟の
呪
(
ノロヒ
)
の事を記した物であるが、其方法なり、內容なりに於いては、古く我國と共通した物が有つたので、斯く載せた物と考へられるのである。
咒詛
(
カジリ
)
咒詛
(
カジリ
)
と、
詛
(
トゴヒ
)
とは、殆んど同義の物であつて、僅に其呪術の程度に依つて、差別する程の物である。而して兩者を形式の上より區分すれば、
咒詛
(
カジリ
)
の場合は、何か
物實
(
モノザネ
)
を置き、其へ呪力を憑依せしめる物であるのに反して、
詛
(
トゴヒ
)
は既述の如く、專ら言靈の活用により呪術を行ひ、必ずしも物實を要さぬ點が兩者の相違である。
『
神武紀
』
戌午年秋九月條
に、
天皇惡之。是夜,自祈而寢。夢有天神訓之曰:「宜取天香山社中土,以造天平瓮八十枚,并造嚴瓮而敬祭天神地祇,亦為嚴
呪詛
(
イツノカシリ
)
。如此則虜自平伏。」
(中略)
祭天神地祇,則於彼菟田川之朝原,譬如水沫而有所
咒著
(
カジリツケ
)
也。
と有るのは、良く其事象を現はしてゐる。而して
咒詛
(
カジリ
)
に就いて、伴信友翁は、
武藏の或る田舍人、山伏の
憑術行
(
ヨリワザシ
)
て、口寄せと云ふ事を為る由を話せる詞に、
憑
(
ヨリ
)
に立たる人に、生靈を「
咒詛憑
(
カジリツ
)
けて」云云。其の「
咒詛憑
(
カジリツ
)
かれたる」人は云云と言へり。又其が平常の詞に、人に對ひて只管に念ひ入たる事を言ふとて、
咒詛憑
(
カジリツ
)
きて云云すべいと云ひ、又た硬き物喰ふを「カジル」とも「カジリツク」とも云ひて、同詞の遣ひ樣に言へり。思ひ合せて言の意を知るべし。
と說かれたのは、極めて要領を得た物である
〔
八
〕
。其れから、『
欽明紀
』
二十三年六月條
に、
是月,或有譖馬飼首歌依。
(中略)
即收廷尉,鞫問極切。馬飼首歌依乃揚言誓曰:「虛也,非實。若是實者,必被天災。」遂因苦問,伏地而死。死未經時,即灾於殿。廷尉收縛其子守石與名瀨冰,將投火中,
呪
(
カジリ
)
曰:「非吾手投,以祝手投。」
呪
(
カジリ
)
訖,欲投火。守石之母祈請曰:「投兒火裏,天灾果臻。請付祝人使作神奴。」
と見えてゐる。此記事には、文字の脫落が二ヶ所程在つて、事由を解するに苦しむ所が有るも、茲には歌依が
咒詛
(
カジリ
)
をしたと云ふ事だけが確實であれば、其他は姑らく措くとするも差支無いと考へたので、敢て抄錄した次第である。
誓
(
ウケヒ
)
谷川士清翁は、
誓
(
ウケヒ
)
の意義に就いて、
『日本紀』に誓約字、誓字、祈字等を
訓
(
ヨ
)
めり、又盟をうかうと讀むも同じ。請言の義いのりちかふ事を云へり。『源氏物語』の
弘徽
(
こき
)
殿等のうけはしげにの給ふと云ひ、『伊勢物語』に罪無き人をうけへはと云へるは
詛
(
ノラ
)
ふ方に云へり。依て真名本に呪詛と填たり。『古事記』にも
宇氣比死
(
ウケヒコロス
)
と見えたり。
(浦木按、『古事記』にで、該當記事を見つかれず。)
と言うてゐるが
〔
九
〕
、此れで
誓
(
ウケヒ
)
の本質を知る事が出來る。而して
誓
(
ウケヒ
)
の事例にあつては、『
崇神紀
』十年七月の武埴安彥が、
謀反の條
に、
天皇姑倭跡跡日百襲姬命,聰明叡智,能識未然。乃知其歌怪,言于天皇:「是武埴安彥將謀反之表者也。吾聞,武埴安彥之妻吾田媛密來之,取倭香山土,裹
領巾
(
ヒレ
)
頭而
祈曰
(
ウケヒテ
)
:『是倭國之
物實
(
モノシロ
)
。』則反之。是以知有事焉。非早圖,必後之。」
と有る。此外にも、記・紀に載する所尠く無い。『冠辭考』に『
萬葉集
』
卷四
、
大伴家持
の歌に「都路を、遠みや妹が、此頃は、
誓約
(
ウケ
)
ひて寢れど、夢に見え來ぬ
(0767)
」と有り、更に
誓
(
ウケ
)
ひ狩、又は誓ひ釣とて、神意を占ふ為に或は獸を狩り、或は魚を釣る事等も行はれた
〔
十
〕
。殊に
神功皇后が征韓に際し
伊覩縣に到りし時、「適當皇后之開胎,皇后則取石插腰而祈之曰:『事竟還日,產於茲土。』」と有るのは、
誓
(
ウケヒ
)
が一種の呪術として用ゐられた例證である。
諷歌倒語
(
オヨヅレゴト
)
『
神武紀
』にある「
諷歌倒語
」の意義に就いては、古くから國學者の間に異說が有つて、今に定說を聞かぬ程の難問であるが
〔
十一
〕
、私は飯田武鄉翁が此語の細註に「『
萬葉集
』に、『狂言香逆言哉云云。』と有る逆言を、古くサカシマコトと
訓
(
ヨメ
)
り。此逆言はオヨヅレゴトと訓べき由、先達云はれたる、さる事也。」と有るを論據として
〔
十二
〕
、諷歌倒語は即ち古きオヨヅレゴトの當て字と斷定する者である。而して此れの用例は『
天智紀
』
九年春正月條
に「禁斷
誣妄妖偽
(
タハコトオヨヅレコト
)
」と載せ、『
天武紀
』には「
妖言
(
オヨヅレゴト
)
」と見えてゐる。『
萬葉集
』
卷三
石田王の挽歌の一節に、「
妖言
(
オヨヅレ
)
か、吾が聞きつる、
狂言
(
タハコト
)
か、我が聞きつるも。
(0420)
」と有り、同集卷一七に長逝せる弟を
哀傷
(
カナ
)
しむ長歌の一節に、「玉梓の、使の來れば、嬉しみと、吾が待問ふに、
妖言
(
オヨヅレ
)
の
狂言
(
タハコト
)
かも。
(3957)
」と有るのは、共に此語の呪言としての內容を考えさせる物があ有る。私は『神武紀』の諷歌倒語は、斯の流言蜚語の意とは全く趣きを異にし、呪言とあるべき
(殊更に語を
倒
(
サカシ
)
まにする事も有る。)
を斯く記した物と信じてゐるのである。
此の一節の擱筆に際し、特に言うて置かねば成らぬ事は、以上に列舉した呪言なり、呪文なり、又は祝詞なりは、必ずしも巫女に限り用ゐた物で無いと云ふ點である。否、此の反對に文獻の示す所に據れば、巫女よりは覡男が卻つて多く用ゐてゐた事を證明してゐるのである。從つて此の一節は嚴格なる意味から言へば、巫女史の埒外を越えた點が尠く無いのであつて、廣義の呪術史の一節たるが如き觀を呈するに至つた。
併しながら、巫女が覡男に先立つて發生し、後世迄巫覡と並び立つてゐた事は事實であるので、此れ等の呪言や、呪文や、祝詞等も、其始めに在つては、巫女が創作して、覡男が後唱した物かも知れぬのである。且つ如上の呪言や、呪文、其他の一一に就いて言ふも、どれが巫女の唱へた物で、どれが覡男が唱へた物か、其區別は、今日からは到底知る事が出來ぬので、姑らく併せ揭ぐる事としたのである。萬一の誤解を虞れて、此事を附記する次第である。
〔
註第一
〕『明月記』に其事が詳記してある。カードを探したが見當らぬので、記憶の
儘
(
ママ
)
で記した。
〔
註第二
〕白鵠は『
垂仁記
』に有る曙立王の故事であつて、其れが呪術的である事は、言ふ迄も無い。更に「
變若
(
ヲチ
)
水」とは、天上の靈水を飲めば、精神も肉体も更新すると云ふ信仰から來た物で、典據は『
舊事本紀
』に載せてある。
(浦木按、『舊事本紀』にで、該當記事を見つかれず。)
現行の正月の若水は、此信仰の名殘りを留めた物で、折口信夫著の『古代研究』民俗篇第一冊「若水の話」に詳述してある。參照を望む。
〔
註第三
〕兆とは太占のマチの事で、五百篁生出でむとは、既述した諾尊が精靈を逐ふ時に櫛を投じたら筍に成つたと云ふ故事を寓した物である。此祝詞が呪術的意味を多大に含んでゐる事は、此一事でも知れるのである。
〔
註第四
〕折口信夫氏の研究に據れば、元來「祝言」なる物は、神神が民人を祝福した事に始まる物で、從つて後世の「
祝言人
(
ホガヒヒト
)
」なる者は、神神の代理として民人に蒞んだ者だと云ふ事である。後世の千秋萬歲、大黑舞等を始め、民間行事の奧州のカワハギ、山陰のホトホト等は、悉く此信仰を殘している物である。
〔
註第五
〕此紀の詛を、一般にはノロフと訓んでゐるが、私は伴信友翁の『方術源論』に從ひ、トゴヒと訓む事とした。
〔
註第六
〕伴信友翁の『方術源論』に在る。猶ほ此機會に言うて置くが、私の此一節は專ら伴翁の『方術源論』に據り說を試みた物である。茲に其事を記して、伴翁の學恩を深く感謝する次第である。
〔
註第七
〕誠に比倫を失ふ事ではあるが、今に盜賊が家に忍び込む時糞まるのは、此呪術の一片を傳へた物と想はれる。民俗の源流の遠き、學問に志す者の注意すべき事である。
〔
註第八
〕同上の『方術源論』。
〔
註第九
〕『增補語林倭訓栞』其條。
〔
註第十
〕「
祈
(
ウケヒ
)
狩」も「
祈
(
ウケヒ
)
釣」も、共に『
神功紀
』に載せてある。此れに就いては、後章「
巫女と狩獵
」の項に全文を引用する機會があらうと思ふので、今は省略に從ふにした。
〔
註十一
〕伴信友翁の『比古婆衣』を始め、各書に見えてゐるが、茲には煩を厭うて一一の書名は預るとした。
〔
註十二
〕飯田武鄉翁の『日本書紀通釋』の其條。
第三節 言靈の神格化と巫女の位置
我國に於ける一般的の呪術から言ふと、
太卜
(
フトマニ
)
は最も古き方法であつて、然も最も重き物である。文獻の示す處に據れば、諾・冊二尊も此れを行ひ、天照神の磐戶隠れにも此れを行ひ、天兒屋根命が神事の宗源を司ると云ふのも詮ずるに此の事が重大なる務めであつた。人世と成り、鹿卜が龜卜に變り、兒屋根命が卜部氏と成つても、太卜の呪術的重要さは、依然として少しも渝る處が無かつた。從つて歷聖も大事の有る每に此れを行ひ、民間でも稀には此れを行ふ事すら有つた
〔
一
〕
。然るに此れ程重要なる太卜の呪術に、巫女が深い關係は有してゐぬのは抑抑如何なる理由であらうが。
一、太卜が文獻に記される樣に成つた頃は、覡男の勢力に巫女が壓倒された為であるか。
二、其れとも、太卜と云ふが如き最高の呪術には、當初から巫女は交涉を
有
(
も
)
たぬのであらうか。
此れに對する私の答へは、極めて簡單明瞭である。即ち巫女は初め太卜に關係し、然も此れが中心と成つてゐたのであるが、世を代へ時を經る內に、神道が固定し、呪術が洗練されて神事と成り、覡男が巫女を排斥した結果として、遂に斯かる文獻を殘したに過ぎぬと言ふのである。而して私の此の答へは、太卜の主神である
卜庭之神
(
ウラニハノカミ
)
──即ち
太詔戶命
(
フトノリトノミコト
)
と、此れに仕した巫女の龜津比女命との考覈を試みれば、其れで明白に成り且つ確實になる物と信じてゐる。
太卜を行ふには、卜庭二神の太詔戶命と
櫛真知命
(
クシマチノミコト
)
とを祭る事が、儀禮と成つてゐた
〔
二
〕
。太詔戶命に就いては『釋日本紀』卷五
(述義一)
の太卜の條に左の如く載せてある。
太占
私記曰,問:何是占哉?答:是卜之謂也。上古之時,未用龜甲,卜以鹿肩骨而用也。謂之フトマニ。
(中略)
『龜兆傳』曰:「凡述龜誓,皇親神魯岐、神魯美命,荒振神者掃掃平,石木草葉斷其語。詔群神:『吾皇御孫命者,豐葦原水穗國安平知食。天降事寄之時,誰神皇御孫尊朝之御食、夕之御食、長之御食、遠之御食之間,可仕奉?』神問問賜之時,徑天香山白真名鹿
【一說云,白真男鹿。】
:『吾將仕奉。我之肩骨內拔拔出,火成卜以問之。』問給之時,已致火為。太詔戶命進啟
【又按,持神女住天香山也,龜津比女命。今稱天津詔戶太詔戶命也。】
:『白真鹿者,可知上國之事。何知地下之事?吾能知上國地下天神地祇,況復人情憤悒。但手足容貌不同群神。』故皇御孫命放天石座別八重雲天降坐,立御前下來也云云。」
此の記事を讀んで、當然、導出される問題は、(一)太詔戶命とは如何なる神か、(二)太詔戶命と龜津比女との關係を如何に見るか、及び此の兩神と太卜との交涉は如何なる物かと云ふ二點である。私は此れに就いて簡見を述べて見たいと思ふ。
一、太詔戶命は言靈の神格化
私の父は大變な平田篤胤翁の崇拜家であつただけに、草深い片田舍の半農半商の親爺としては、一寸、珍しい程の古典通であつた
〔
三
〕
。其の父が生前に書き殘して置いた物の中に、『六月晦大祓』の祝詞の一節に「天つ
菅麻
(
スガソ
)
を、本刈斷ち末打切りて、天津祝詞の太祝詞事を宣れ、斯く宣らば天つ神は。」云云と有る『太祝詞』とは何の事か知るに由が無いと云ふ意味が記してあつた。私は深く此事を記憶してゐて、爾來、本居・平田兩翁の古典の研究を始め、伴信友・橘守部・鈴木重胤等の各先覺の著書を讀む折には、必ず特に『太詔詞』の一句に注意を拂つて來たのであるけれども、私の不敏の為か、今に此の一句の正體を突き留める事が出來ぬのである。其れでは、代代の先覺者には、此事が充分に解釋されてゐたかと云ふに、どうも左樣では無くして、多分こんな事だらう位の推し當ての詮索ばかりで、手短く言へば、私の父の考察に少し毛が生えた位の物に過ぎぬのである。斯く碩學宏聞の大家にあつても、正體を知る事の出來無かつた太詔詞の一句、田舍親爺の父等に知れべき筈の無いのは、寧ろ當然と云ふべきである。然らば、其の太詔詞とは如何なる物であるか、先づ二三の用例を舉げるとする。
太詔詞の初見は『
日本書紀
』
神代卷の一書
に、「使天兒屋命掌其解除之
太諄詞
(
フトノリトゴト
)
而宣之。」の其れで、祝詞では前揭の大祓の外にも散見してゐるが、重なる物を舉ければ「鎮火祭」には二箇所有つて、前は「天下依し奉りし時に、事依し奉りし天津詞太詞事を以て申さん。」と有り、後は、「和稻、荒稻に至る迄に、橫山の如置きたらはして、天津祝詞の太祝詞事以て、稱辭竟へ奉らんと申す。」と有る。「道饗祭」には、「神官、天津祝詞の太祝詞を以て、稱辭竟へ奉ると申す。』と有り、「豐受宮神嘗祭」には「天照し坐す皇大神の大前に申し
進
(
タテマツ
)
る、天津祝詞の太祝詞を、神主部・物忌等
諸
(
モロモロ
)
聞食せと宣る。」と有り、此れも前に引用した『中臣壽詞』には「此玉櫛を刺立て、夕日より朝日の照る迄、天津祝詞の
太詔詞言
(
フトノリトゴト
)
を持て宣れ。」と有り、更に『
萬葉集
』卷十七には、「中臣の太祝詞言ひ祓ひ、贖ふ命も誰が為に汝。」と載せてある。
而して是等の用例に現はれたる太詔詞に對する諸先覺の考證を檢討せんに、先づ賀茂真淵翁の說を略記すると、「或人
(中略)
、されば茲に天津祝詞と有るは、別に神代より傳はれる言あるならん、と云へるはひが事也。」とて
〔
四
〕
、大祓の外に別に太詔詞有る事を云はず、且つ太詔詞其のものに就いては、少しも觸れてゐぬのである。本居宣長翁は「太祝詞事は、即ち大祓に、中臣の宣此詞を指せる也。」として
〔
五
〕
、賀茂說を承認し、且つ太詔詞に就いては何事も言うてゐぬ。然るに、平田篤胤翁に至つては、例の翁一流の臆斷を以て、異說を試みてゐる。
茲に其の梗概を記すと、
太祝詞を天津神・國津神の聞食せは、祓戶神等の受納給ひて罪穢を卻ひ失ひ給ふ。斯在ば其太祝詞は別に在けむを、式には載漏されたる事著明し、若し然らずとせば、太祝詞事
を
(
乎
)
宣
れ
(
禮
)
とは何を宣る事とかせむ。
と言はれた迄は卓見であるが、更に一步を進めて、太祝詞の正體は、
太詔詞は、皇祖天神の大御口自に御傳へ坐るにて、祓戶神等に祈白す事なるを、神事の多在る中に、禊祓の神事許り重きは無ければ、天津祝詞の中に此太祝詞計り重きは無く、天上にて天兒屋命の宣給へる辭も、其なるべく所思ゆ。
とて
〔
六
〕
、遂に禊祓を太祝詞と斷定したのである。鈴木重胤は平田說に示唆されて一段と發展し、伯家に傳りし大祓式に三種ノ祝詞有るを論據として、遂に太詔詞は、
吐普加身衣身多女
(
トホカミエミタメ
)
とて、此は占方に用ふる詞なるが、
吐普
(
遠
)
は
遠大
(
トホ
)
にて天地の
底際
(
ソコヒ
)
の內を悉く取統て云也、
加身
(
神
)
は
神
(
カミ
)
にて天上地下に至る迄感通らせる神を申せり、
依身
(
惠
)
は
能看
(
エミ
)
、
多女
(
賜
)
は
可給
(
タメ
)
と云ふ事にて。
(中略)
簡古にして能く六合を
網羅
(
トリスベ
)
たる神呪にて、中中に人為の能く及ぶ所にあらざりけり。
(中略)
此三種ノ祝詞を諄返し唱ふる事必ず上世の遺風なる物也、そは大祓の大祝詞に用ゐららるに祓給
へ
(
幣
)
清給
へ
(
幣
)
の語を添て申すを以て
曉
(
さと
)
る可き也云云。
と主張してゐる
〔
七
〕
。鈴木翁が太詔詞を神呪と見た警眼には服するが、此れを
吐普加身
(
遠神
)
云云を以て充當しようと企てられたのは、恰も平田翁が此れを皇祖天神の口授とし、禊祓を擬せんとしたのと全く同じ事で、共に出典を缺いた臆說と見るべき外は無いのである。
然らば太詔詞の正體はと云へば、此れは永久に判然せぬ物であると答へるのが尤も聰明な樣である。恐らく此の神呪は此れを主掌してゐる中臣家の口傳であつたに相違無い故、其れが忘られた以上は永久に知る事の出來ぬ物である。然るに、茲に想起される事は、『類聚神祇本源』卷十五
(此書に就いては
第一篇第二章
に略述した。)
神道玄義篇の左の一節である。
問:開天磐戶之時、有呪文歟如何?答:呪文非一、秘訓唯多。
(中略)
又云而
布瑠部由良由良止布瑠部
文、此外呪文依為秘說、不及悉勒。謂天神壽詞天津宮事者、皆天上神呪也。
問:何故以解除詞稱中臣祓哉?天神太祝詞者、祓之外可有別文歟如何?答:以解除詞稱中臣祓者、中臣氏行幸每度奉獻御麻之間有中臣祓之號云云。此外猶在秘說歟。凡謂濫觴,天兒屋命掌神事之宗源云云。奉天神壽詞、天村雲命者捧賢蒼懸木綿、抽精誠祈志地、就中天孫御降臨之時、天祖太神授秘呪於天兒屋命、天兒屋命貽神術於奉仕累葉。
(中略)
次座
に
(
仁
)
面受秘訓、莫傳外人。由緣異他相承嚴明也。復次天祝太祝詞、是又有多說。此故聖德太子奉詔撰定伊弉諾尊小戶橘之檍原解除、天兒屋命解素戔鳴惡事神呪、皇孫尊降臨驛呪文、倭姬皇女下樋小河大祓、彼此明明也、共可以尋歟。
(續續群書類從「神祇部」本。)
此記事に據れば、太詔詞は全く呪文であつて、然も其の呪文の幾種類かが悉く太詔詞の名に依つて傳へられてゐる事が知られるのである。勿論、私とても僧侶の手に依つて著作された此種の文獻を、決して無條件で受容れる者では無いが、兔に角に祝詞の本質が古く呪文であつた事、及び此書の作られた南北朝頃には、未だ太詔詞なる物 が存してゐた事等を知るには、極めて重要なる暗示を與へる物と考へたので、斯くは長長と引用した次第である。殊に注意し無ければ成らぬ事は、此記事に據れば、天兒屋命は純然たる公的呪術師であつて
〔
八
〕
、神事の宗源とは即ち呪術である事が明確に認識される點である。未だ太詔詞に就いては、記したい事が相當に殘つてゐるのであるが、其れでは餘りに本書の疇外に出るので省略し、更に太詔戶命の正體に就いて筆路を進めるとする。
伴信友翁は「太詔戶命と申すは、兒屋命を稱へたる一名なるべし。
(中略)
名に負ふ中臣の祖神に坐し、果た卜事行ふにも、神に向ひて、其の占問ふ狀を祝詞する例なるに合はせて、卜庭に祭る時は、太詔戶命と稱へ申せるにぞあるべき。」と考證されてゐるが
〔
九
〕
、私に言はせると、是れは伴翁の千慮の一失であつて、太詔戶命とは即ち太詔詞の言靈を神格化した物と信じたいのである。畏友武田祐吉氏の研究に據れば、
言靈信仰は、自づから言語を人格神として取扱ふに至るべき事を想像せしめる。其例として、辭代主神・一言主神の如き、言靈神では無いかと思はれる。辭代主の屢ば託宣するは史傳に見ゆる處であり。一言主も亦『鄉土研究』に據れば
〔
十
〕
、良く託宣した事が見えてゐる。善言も一言、
惡
(
まが
)
言も一言と神德を傳へた其の神が、言靈の神であるべき事は想像せられ易い。
と有るのは至言であつて
〔
十一
〕
、私は是等の辭代主・一言主に、更に太詔戶命を加へたいと思ふのである。伴翁は太詔戶命と共に卜庭の神である櫛真知命は波波加木の神格化であると迄論究されてゐながら
〔
十二
〕
、何故に太詔戶命の太祝詞の神格化に言及せられ無かつたのであるか、私には其れが合點されぬのである所謂、智者の一失とは此の事であらう。前に引いた『龜兆傳』の太詔戶命の細註にも「持神女,住天香山也,龜津比女命。今稱天津詔戶太詔戶命也。」となりと明記し、兒屋命と別神である事を立證してゐる
〔
十三
〕
。太詔戶命は言靈の神格化として考ふべきである。
二、太詔戶命と龜津比女命との關係
龜津比女命なる神名は、獨り『龜兆傳』の細註に現れただけで、其他の神典古史には全く見えぬ神なる故、其の正體を突き止めるに誠に手掛りが尠いのであるが、此の細註に神を持つ少女、天ノ香山に住む、龜津比女命、今は太詔戶命と稱すると有る意味は、既に言靈の太詔詞が神格化されて太詔戶命と成り、此れに奉仕してゐた巫女を龜津比女命と稱したのが、更に附會混糅されて龜津比女命は即ち太詔戶命であると考へられる樣に成つた物と信ずるのである。而てし斯かる例證は原始神道の信仰に於いては屢屢逢著する處であつて、少しも不思議とするに足らぬのである。
旁證として茲に一・二舉げんに、原始神道の立場から云へば、畏くも天照神に奉仕されて最高の女性であつて、消して日神その者では無かつたのである。其れが神道が固定し、古典が整理され、天照神の御神德が彌が上に向上されて來た結果は、天照神即日神と云ふ信仰と成つてしまつたのである。更に豐受神にした處が、『
丹後國風土記
』の逸文を徵證として稽へれば、豐受神は穀神に奉仕した女性であつて、此れも決して榖神その物では無かつたのである。其れが伊勢の度會に遷座し、天照神の御饌神として神德を張る樣に成つたので、遂に豐受神即穀神と迄到達したのである。而して茲に併せ記す事は、頗る比倫を失ふ嫌ひは有るが、古く宮中の酒殿に酒神として祭られた酒見郎子・酒見郎女の二神も、
仁德朝
の掌酒であつて、酒神その者では無かつたのが、後には酒神の如く信仰されたのは、天照神や豐受神と同じ理由──其間に大小と高下との差違は勿論有るが、兔に角に斯うした信仰の推移は宗教心理的にも民族心理的にも、良く發見される事なのである。龜津比女と太詔戶命との關係も又其れであつて、始めは龜津比女は神を持て女として太詔戶命に仕へてゐたのが、後には太詔戶命その者と成つたのである。斯う解釋してこそ兩者の關係が會得されるのである。
龜津比女が巫女であつた事は、改めて言ふ迄も無いが、唯問題として殘されてゐる事は、龜津比女の名が總てを語つてゐる樣に、此の巫女は鹿卜が龜卜に變つてから太詔戶命に仕へた者か、其れとも鹿卜の太古から仕へた者かと云ふ點である。巫女が鹿卜に與つたと云ふ事は、他の文獻には見えてゐぬので、此れを考證するに困難を感ずる事ではあるが、姑らく『龜兆傳』の記す處に據れば、前揭の如く、「天香山白真名鹿:『吾將仕奉。我之肩骨內拔拔出,火成卜以問之。』」有るので、巫女は鹿卜時代から此れに交涉を有してゐた者と見て差支無い樣である。後世の記錄ではあるが、『
續日本紀
』
寶龜三年十二月
の壹岐國の卜部氏の事を記せる條に「壹岐郡人直玉主賣」と有るのは、女性の樣に思はれるので參考すべきである。
〔
註第一
〕『
萬葉集
』卷十四に、「武藏野に、占部肩灼き、
真實
(
マサデ
)
にも、告らぬ君が名、占に出にけり。
(3374)
」と有り。同卷に、「
大楉
(
オフシモト
)
、此本山の、
真終極
(
マシバ
)
にも、告らぬ妹が名、
卜兆
(
カタ
)
に出でむかも。
(3488)
」と有り、同卷十五雲連宅滿の挽歌の一節にも、「壹岐海人の、
名手
(
ホツテ
)
の
卜筮
(
ウラベ
)
を、肩灼きて、行かむとするに。
(3694)
」云云と有る。是等は太卜の民間に行はれた事を證明してゐる物である。
〔
註第二
〕『本朝月令』に引ける『弘仁神祇式』に、「卜御體・卜庭神祭二座。」云云と見え、『
延喜
』
四時祭式
にも「卜御體・卜庭神祭二座。御卜始終日祭之。」と載せてある。而して此の二神は太詔戶命と櫛真知命である事は、本居翁の『古事記傳』及び伴翁の『卜正考』等に考證されてゐる。
〔
註第三
〕私の父は平田翁を崇拜の餘り、控へ屋敷へ平田翁・外二翁を併せ祭つた靈三柱神社と云ふ大きな社を建てて、朝夕奉仕した。從つて神典古史も可なり讀んでゐて、郡中の神職連等は父の弟子分と云ふ程であつた。私も此父の庭訓で八・九歲頃から祝詞を讀ませられた者である。拙著『日本民俗志』に收めた「男は御產の真似をする話」に載せた記事の一半は、私の體驗と父の庭訓振りを書いた物である。
〔
註第四
〕「祝詞考」
(賀茂真淵全集本)
。
〔
註第五
〕『大祓後釋』卷下
(本居宣長全集本)
。
〔
註第六
〕『天津祝詞考』及び『古史傳』に據つた。但し行文は專ら鈴木重胤翁の『祝詞講義』に要約した物に從うたのである。
〔
註第七
〕鈴木重胤の『延喜式祝詞講義』卷十。
〔
註第八
〕天兒屋命が我國最高の公的呪術師である事を考へさせる記錄は決して尠く無いが、此の『類聚神祇本源』の記事は最も明確に其れを示してゐる。勿論、僧侶の述作ではあるが、古傳說として見る時は、其處に他の記錄の企て及ばざる物がある。唯本書は一般の日本呪術史では無し、更に日本巫覡史でも無いので、此處には深く其れ等に論及せぬ事とした。
〔
註第九
〕「正卜考」
(伴信友全集本)
。
〔
註第十
〕鄉土研究
(第四卷第一號)
にある柳田國男先生
(誌上には川村杳樹の匿名と成つてゐる。)
の『一言主考』を指したのである。
〔
註十一
〕武田祐吉氏著の『神と神を祭る者との文學』から抄錄した。猶ほ此の機會に於いて、私は此書を讀んで種種有益なる高示に接した。謹んで武田氏に敬意を表す。
〔
註十二
〕『正卜考』の中に收めた『波波加考』に據る。
〔
註十三
〕伴翁は『龜兆傳』は後作であらうとの意を『正卜考』の中で述べてゐる。或は後作であるかも知れぬが、此處には其の詮索は姑らく預り、釋紀の作られた頃には此種の信仰が事實として考へられてゐたのであるとして眺めたのである。
第四節 宣託と祝詞と巫女の關係
現代人は祝詞と云へば、其れは概して人が神へ請祈る為に、意の有る處を申上げる物とばかり考へてゐる樣である。實際、現行の祝詞なる物は、此用意の下に作られ、人が神へ祈願するだけの目的しか有つてゐぬのである。併しながら、斯かる祝詞觀は、其の發生的方面を全く沒卻した物であつて、祝詞の最初の使命は、此れと反對に、專ら神が意の有る處を人に告知らせる為に發生したのである。即ち
祝詞
(
ノリト
)
の原意は
詔事
(
ノリコト
)
であるから、其の語意より見るも、此事は會得されるのである。『龍田風神祭』の祝詞の一節に、
天下公民の作れる物を、草の片葉に至る迄成賜はぬ事、一年・二年に非ず、歲間無く備へる故に、百の
物知
り人等の卜事に出でむ
〔
一
〕
。神の御心は、此神と白せと仰賜ひき。此を物知り人等の卜事を以て卜へども、出づる神の御心も無しと白すと聞食して、皇御孫命詔賜はく、神等をば、天社・國社と忘るる事無く遺つる事無く、稱辭竟奉ると思ほしめすを、誰ぞの神ぞ、天下公民の作りと作る物を成賜はず、
傷
(
ソコナ
)
へる神等は、我御心ぞと、
悟
(
サト
)
し奉れと
誓賜
(
ウケヒタマ
)
ひき。是を以て、皇御孫命の大御夢に悟し奉らん、天下公民の作りと作る物を、惡しき風荒き水に遭はせつつ成賜はず傷へるは、我御名は、天御柱命・國御柱命と御名は悟し奉りて云云。
と有るのは、良く祝詞の發生的事象を盡してゐるのである。
更に詳言すれば、祝詞なる物は、神が人に對して、積極的に、此れ此れの事をして祭れとか、又は消極的に、此れ此れの事はする勿と誨へた事が、此れの起源と成つてゐるのである。而して此の意義を理解し易い樣、祝詞の中から例證を覔めて具體的に言へば、前者の例としては『遷卻崇神祭』の祝詞に、
進る幣帛は、明妙・照妙・和妙・荒妙に備奉りて、見明むる物と鏡、翫ぶ物と玉、射放つ物と弓矢、打斷る物と太刀、馳せ出づる物と御馬。
其他種種の幣帛を橫出の如く置き足らはして祭つたのが其れであつて、後者の例としては『道饗祭』の祝詞に、
根國底國より麤び疎び來む物に、相率り相口會する事無くて、下行かば下を守り、上往かば上を守り、夜の守り・日の守りに、守り奉り齋ひ奉れ。
と有るのが其れである。從つて祝詞は、古い物に成る程宣命體と成つてゐるが、然も其の宣命の一段と古い處に溯ると、託宣と成つてゐるのである。而して其の託宣は概して神の
憑代
(
ヨリシロ
)
である巫女の口を藉りて發せられるのである。
古代人は神意を伺ふ方法を幾種類が發明し工夫して所持してゐたが、其の中で祝詞に最も關係の深い物を舉げれば、託宣である。勿論、此託宣の中には、既記の如く、呪言も呪文も、更に呪術的分子も、多量に含まれてゐるが、託宣は直ちに神聲であり、神語である。『
欽明紀
』
十六年春二月條
に「天皇命神祇伯,敬受策於神祇。祝者迺託神語報曰。」云云と有るのは、祝者──即ち巫女
(祝はハフリと訓むとは
後章
に述べる。)
が神語を託宣した者である。『
萬葉集
』
卷十九
に、 「
住江
(
スミノエ
)
に、
齋
(
イツ
)
く
祝
(
ハフリ
)
が、
神語
(
カムコト
)
と、行くとも來とも、船は早けむ。
(
4243
)
」と有るのや、同集
卷四の長歌の一節
は「天地の、神辭寄せて、敷妙の、衣手交へて、自妻と、賴める今宵。
(0546)
」等を始として、書紀、萬葉に多く散見する處である。
而して、此の神語なる物は、如何なる形式で表現されるかと云ふに、
憑神
(
カカルカミ
)
に依つて、或は散文的の普通の言語を以てし、或は歌謠的に律語を以てする物と有るが、概して言へば、太古に溯る程素朴で單純であるのに反し、時代の降る程枕辭を冠し、對句を用ゐる等、頗る典雅な物となる。『
肥前國風土記
』
佐嘉郡條
に、
郡西有川,名曰佐嘉川。
(中略。)
山川上有荒神,往來之人,半生半殺。於茲,縣主等祖大荒田,占問。于時,有土蜘蛛大山田女、狹山田女,
(中山曰、巫女也。)
二女子云:「取下田村之土,作人形、馬形,祭祝此神,必在應和。」大荒田,即隨其辭祭此神,神
敵
(
ウチテ
)
此祭,遂應和之。
(云云。)
と有るのは、神語の最も簡古な物で、前者の例と見るべく、『
播磨國風土記
』逸文に、
息長帶日女命,
【○神功皇后。】
欲平新羅國,下坐之時,禱於眾神。爾時,國堅大神之子爾保都比賣命,
著
(
カカリ
)
國造石坂比賣命,教曰:「
(中略。)
比比良木八尋桙根底不附國
(
ヒヒラギノヤヒロノホコネソコツカヌクニ
)
、
越賣眉引國
(
ヲトメノマヨヒキノクニ
)
、
玉匣賀賀益國
(
タマクシゲカガヤククニ
)
、
苦尻有寶白衾新羅國
(
コモマクラタカラアルタフサマシラギノクニ
)
矣,以丹浪而將平賜伏。」如此教賜。
(云云。)
と有るのは、やや技巧の加つた物で、後者の例として見る事が出來る。更に『神功紀』に載せてある
神后の託宣
に至つては、
(中山曰、此の全文は後章に引用する、參照を望む。)
對句と疊句を用ゐ、高雅にして典麗を極め、全く歌謠體の律語を以て表現されてゐる。
斯くて祝詞の基調と成つた託宣も、時勢の降ると共に、漸く常識化され、倫理化されて來て、祝詞が固定する樣に成れば、字句は洗練され、構想は醇化されて、呪文の分子と、託宣の內容は減卻される事と成り、且つ神が人に宣る祝詞が、正反對に人が神に申す祝詞と解釋される樣に成つて來ては、祝詞と巫女との關係は全く世人から忘られてしまつたのである。
併しながら、民俗は永遠性を帶びてゐるだけに、祝詞の解釋が故實を失ふ樣に成つても、猶ほ其の古き面影を留める為に工夫された物が、「返し祝詞」の一事である。「返し祝詞」とは、人が神に申した祝詞に對して、神が其の事を納受した證據として返答する事なのである。洛北賀茂神社の「返し祝詞」は、最も有名な物であつて
〔
二
〕
、北野天神社、石清水八幡宮にも此事が存してゐた。『梁塵秘抄』に「稻荷山みつの玉垣打ち叩き、吾が祈ぎ事ぞ神も答へよ。」と有るのも、蓋し此思想を詠んだ物であらう。
〔
註第一
〕物知りとは、現代では博識家と云ふ意味に用ゐられてゐるが、古く物とは靈の意味であつて、物知りとは即ち靈に通ずる人と云ふ事なので、即ち巫覡を指した物である。琉球では、今に此意味に、物知りの語を用ゐてゐる。從つて大物主神の意味も、此れで釋然するのである。
〔
註第二
〕賀茂社では、今に「返し祝詞」を用ゐてゐると、宮內省掌典星野輝興氏から承つた事がある。記錄では『玉海』承安二年四月十二日條に「於寶前,申祝歟不聞,次祝歸出自中門於砌上申還祝,其音太高。」と見えてゐる。更に北野社は『北野誌』に、石清水八幡宮は『大日本古文書』石清水書卷一に載せてある。
[久遠の絆]
[再臨ノ詔]