第一章、巫女史の本質と學問上の位置
- 第一節 巫女の種類と其名稱
巫女史の研究には、先づ其主體と成つてゐる巫女の種類、及び巫女の名稱を揭げ、此れが概念だけでも與へて置く事が、此れから後の記述を進める上に必要であり、且つ便利が多いと考へるので、此處に其等を列舉し、併せて、其語源等に就き、先學の考察と、私見とを、簡單に加へるとする。
私は便宜上、巫女を分類して、神和系の神子と、口寄系の巫女との二種とする。勿論、巫女の發生した當時に在つては、斯かる種類の存すべき筈は無いが、時勢の起伏と、信仰の推移とは、巫女の呪術的職掌や、社會的地位にも變動を來し、其結果は、遂に幾多の分化を見る樣に成つたのである。而して私は、宮中及び各地の名神・大社に附屬して、一定の給分を受けた公的の者を神和系の神子とし、此れに反して、神社を離れて町村に土著し、又は各地を漂泊して、一回の呪術に對して、一回の報酬を得た私的の者を口寄系の巫女とする。更に、記述の混雜を防ぐ為に、前者の總稱を神子と呼び、後者の汎稱を市子と呼ぶ事とした。
第一、神和系に屬する神子の名稱
同じく神和系に屬する神子にあつても、其間に、幾多の種類や、階級や、稱呼の有る事は、言ふ迄も無い。其と同時に、階級が違ふからとて、稱呼が異ふからとて、さう仕事も實質迄別な物だとは言はれぬのである。概して言へば、大同にして小異と言へるのである。左に、是等の主なる物に就いて列舉する。
- 名稱 奉仕又は所屬神社 出典
- 神子
中山曰:神子は巫女の總稱であつて、神の子と云ぐ程の內容を有つてゐる。『倭訓栞』に、「神子を訓めり、巫女を謂也。『祝詞式』に、巫をかんこと訓めり、神子の義成ればみこは其略也。」と有るのは、此意味に於いて要を盡してゐる。併しながら、此解釋は第二義的であつて、巫女の第一義は、神子では無くして、神其者であつたのである。巫女が神と人との間に介在して、神意を人に告げ、人の祈りを神に申す樣に成つたのは、既に巫女の退化であつて、決して原始の相では無い。猶此れに就いては、後に詳しく言ふ機會が有る。
- 齋宮 伊勢皇大神宮 日本書紀
中山曰:伊勢神宮の齋宮は、崇神朝の豐鍬入媛命を始めとし、其より永く七十五代に及んで行はれた事は改めて申す迄も無い程著名である。唯、代代皇親を以て任ぜらるる齋宮を、直ちに巫女と申上げるのは、如何にも畏き事ではあるが、併しながら、「神の御杖代」と云ひ、「御手代」と云ふも、更に齋宮と申しても、其實際は巫女としての御役に立たれるのであるから、此處に併せ記す事としたのである。
- 齋院 賀茂神社 延喜式
中山曰:齋院は、嵯峨朝に、第八皇女有智子內親王を以て任命せるを始めとし、三十餘代を續け、順德朝に禮子內親王の退下を以て終りとせし事が、『齋院記』及び『百練抄』等にて知られる。此れは、伊勢齋宮に對して設けた物であつて、朝廷で賀茂社を斯く手重く取扱つたのは、同社が京都の產土神であつた為である。
- 阿禮乎止賣 賀茂神社 類聚國史
賀茂社の齋院を一に阿禮乎止賣とも稱へた事が、『類聚國史』天長八年十二月條に載せて有る。阿禮の語釋に就いては諸說有るも、私は產生の意と解してある。賀茂社第一の神事である御阿禮は、即ち產出の事だと考へてゐる。
- 片巫 ──── 古語拾遺
- 肱巫 ──── 同上
中山曰:古くから難問とされてゐる名稱であるが、之に關する私見は、本文中に詳述して置いた。
- 大御巫 宮中八神殿 延喜式
中山曰:御巫は御神子の古訓である。鈴木重胤翁の『延喜式祝詞講義』(卷一。)に、「神祇官の八神を齋奉りて、佗社と異なれば取分大御巫とは云也。又大官主御巫と云ふ事、聖武天皇御紀神龜九年八月の下に見えたり。」云云と有る。
- 御巫 宮中の祭神奉仕 同上
中山曰:宮中に祭れる座摩・御門・生嶋等の神に奉仕せる巫女を斯く稱したのである。御巫は御神子である事は言ふ迄も無い。
- 巫覡 ──── 倭名類聚抄
『和名抄』(卷二。)に云ふ、「『說文』云:『巫,【無反,和名カムナギ。】祝女也。』『文字集略』云:『覡,【ヲノコカムナギ。】男祝也。』『倭訓栞』に:『かんなぎ。』神和の義也、神慮を和むる意也。」云云。
中山曰:『源氏物語』(四五。)橋姬條に、「恠しく、夢語、巫女樣の者の、問はず語りする樣に、珍かに思さる。」云云と有るより推せば、古くから巫女を斯く呼んだ者と見える。祝女に就いては、普通の巫女とは異る物が有ると考えるので、本文の後段に詳述する。而して巫は神社に奉仕する巫女を通稱した物である。
- 巫祝 ──── 古今和歌集
『古今集』(卷二十。)神遊歌に、「霜八度、置けど枯れせぬ、榊葉の、立榮ゆべき、神の巫覡かも。(1075)」と有るを始として、『拾遺集』にも、巫祝を詠じた和歌が、二首載せて有る。更に最近發見された『小野篁日記』(『國語と國文學』四十四號。)に據ると、「社にも、未だ巫祝据へず、石神は、知る事難し、人心を。」の和歌が有り、然も此歌は弘仁頃の作であらうとの事である。巫祝の語源に就いては、先覺の間に種種な考証も有るが判然せぬ。『倭訓栞』に、「神人は祈念の音以て、名來るなるべし。」と有るが物足らぬ。『雅言考』に、「木ね、元は草を草ねと云ふ如く、木を木ねと云ひし樣なれど、中古神人の事に成れり。」と有るも、此又頗物足らぬ感が有る。『神道名目類聚抄』卷五に、「幾禰ト云モ、巫ノ事也。」と判つた樣な事を載せてゐるが、唯傳統的の解釋を記した迄で、其真義には觸れてゐぬのである。
- 姊子 ──── 松屋筆記
同書(卷七十四。)に、「『曾禰好忠家集』冬十首の中に、『神祭る、冬は半に、成にけり、姊子かねやに、榊をりしき。』云云。『新撰六帖』(第一帖。)に冬夜知家、『冬來ては、姊子か閨の、たかすかき、幾夜隙間の、風そ寒けき。』云云。按に、姊子は巫祝を云ふ。『催馬樂』酒殿歌に、『天原、振放け見れば、八重雲の、雲中なる、雲中との、中臣の、天の小菅を、割拔らひ、祈りし事は、今日の日の為、姊子や吾皇神の神籬のよさこ。』と有る。「姊子」は「姊子」の通音也。云云。「姊子」の「あ」は吾にて、吾君・吾兒等の如く親みの詞也。「ねご」は「ねぎ」の通音なるべし。」と有る。
中山曰:「姊子」の語は、『熱田緣起』(此書が從來一部の間に稱へられてゐる樣に價值有る物か否かに就いては私見が有るも今は略す。)に、倭尊の御歌として、「愛知瀉、冰上姊子は、我來むと、床避くらむや、憐れ姊子は。」と載せて有り、古く用ゐられてゐた語ではあるが、此語を巫女の義に解釋したのは、寡見の及ぶ限りでは『松屋筆記』以外には無い樣である。而して私は、此解釋は、高田與清翁の卓見であつて、其は家族的巫女(職業的巫女の生れる以前。)の遠い昔を偲ばせる手掛りとして納得される。猶ほ此れに就いては、本文の「於成神」條に詳記する考へである。而して、巫祝も、姊子も、又巫の如く、神社に奉仕した一般の巫女を稱した物であらう。
- 古曾 ──── 日本書紀
『孝德記』大化二年春二月條に、「神社福草」の名が見え、『續日本紀』和銅三年正月條に、「神社忌寸河內,授從五位下。」と載せ、『萬葉集』卷六に、「神社老麻呂」の名が有り、『延喜神名帳』に、「近江國淺井郡上許曾神社」を舉げ、此外にも、古曾の用例は、諸書に散見してゐる。此れに就き『書紀通証』には、「『天武紀』,社戶訓コソベ。『萬葉集』,乞字亦訓コソ。盖神社則人之所為祈願,故訓社為古曾。云云。」と有るが、私に言はせると、少しく物足りぬ氣がする。
私は、古曾は、巫女の意に用ゐた物であつて、巫女が神社に屬してゐて、祈願を乞ふ時之を煩はしたので、後に神社を古曾と云ふ樣に成つたのであると考へてゐる。伊勢齋宮の寮頭藤原通高の妻が、小木古曾と稱して詐巫を行ひし事、(此事は本文中に述べた。)『宇津保物語』に古曾女の名有る事等を思ひ合せると、古曾は巫女の一稱と考へても大過無い樣である。
- 物忌 伊勢皇大神宮 大神宮儀式帳
『儀式帳』職掌雜任條に、「物忌十三人,物忌父十三人。」と有る。大神宮の物忌は九人で、管四宮の物忌が四人で、合計十三人と成るのである。而して、其九人は、大物忌・宮守物忌・地祭物忌・酒作物忌・清酒作物忌・瀧祭物忌・御鹽燒物忌・土師器作物忌・山向物忌であつて、管四宮とは、荒祭宮・月讀宮・瀧原宮・伊雜宮である。此等物忌と、皇大神宮(豐受宮にも物忌六人を置かれた。)に限られた子等、(御子良とも云ふ。)及び母等は、直ちに他の神社の巫女と同視する事は出來ぬけれども、又一種の巫女であつた事も否まれぬので、姑らく此處に舉げる事とした。猶、物忌や、子良に就いては、本文中に記述する所が有る。
- 宮能賣 三輪神社 大三輪神三社鎮座次第
同書に、「磐余甕栗宮御宇天皇,敕大伴室屋大連,奉幣帛於大三輪神社,祈禱無皇子之儀。時神明憑宮能賣曰:『天皇勿慮之。何非絕天津日嗣哉。』云云。」
中山曰:巫女の祖神である天鈿女命は、一に大宮能賣命とも呼ばれてゐたので、宮能賣は巫女の一般稱とも考へられ、敢て三輪社に限られた物では無いと思はれるのであるが、他社で巫女を斯く呼んだ事が寡見に入らぬので、姑らく同社に限つた物にして載せるとする。
- 玉依媛 賀茂神社 秦氏本系帳
柳田國男先生の「玉依姬考」(『鄉土研究』四卷十二號所載。)の一節に、「玉依姬と云ふ名は、其自身に於て、神の寵幸を專らにする事を意味してゐる。親しく神に仕へ、祭に與つた貴女が、屢屢此名を帶びて居たとても、一寸不思議は無い。と言ふよりも、寧ろ最初は高級巫女を意味する普通名詞であつたと見る方が正しいのかも知れぬ。云云。」と論じ、更に進んで、「玉依姬は魂憑媛也。」と斷定せられてゐる。實に前人未發の卓見であつて、然も後世規範の至言である。
- 惣市 熱田神宮 鹽尻
同書卷十八所引の『熱田祠官略記』に、「惣市,自祝部座出之。」と有る。勿論、惣市の名は、獨り熱田社に限らず、三輪神社(此社の神子の階級等は本文中に載せた。)を始め、各社に存し、且つ其名稱から推すも、神子の取締とか、監督とか云ふ位置に居つた者である事が知られるが、今は姑らく熱田社に掛けて揭げる事とした。
猶ほ尾張國中島郡の『一宮市史』に載せたる、真清田神社の祠官佐分但馬守が、文化十一年に取調べたる『歷代神主竝社家社僧一覧』に由ると、同社に、「巫女座四人,大之市、小之市、權之市、別之市。」等の神子の居事とが舉げて有る。
- 娍 香取神宮 香取文書纂
中山曰:下總香取社の娍社は、諸書に記載されてゐるが、何と訓むのか、解するに苦しんでゐた。或人は、「ヨメと訓むのだらう。」と言はれてゐるが、今はY先生の御說に從ひ、斯く訓むとした。
- ヲソメ 吉備津神社 吉備見聞記
中山曰:吉備津社の巫女の通稱で、彼の有名なる鳴釜神事を掌つてゐるのも此ヲソメと稱する巫女である。
- 齋子 松尾神社 伊呂波字類抄
同書、松尾條の細註に、「本朝文集云,大寶元年,秦都理始建立神殿,立阿禮,居齋子供奉。」と有る。
中山曰:從來、巫女を市子と稱せる語源說は、概して齋子の轉訛(他にも一說有る。)であると言はれてゐるが、私には左袒する事が出來ぬ。市子の語源に關する私見は、後段に述べるが、讀者は豫め此事に留意して貰いたい。
- 神齋 春日・大原野兩社 三代實錄
同書(卷十三。)貞觀八年十二月二十五日條に、「丙申,詔以藤原朝臣須恵子,為春日并大原野神齋。云云。」と有る。
- 物忌 鹿島神宮 鹿島志
同書(卷下。)に、「身潔齋して神に仕奉るの稱也。云云。物忌は龜卜を以て其職を定む。龜卜の次第は、神官の內、幼女未だ月水を見ざる二人を選み、百日の神事有りて日數滿れば二人の名を龜甲に記し、正殿御石の間にて朝より夕に至る迄之を燒くに、神慮に叶ふ女子の龜甲灼る事無し、叶はざれば燒失す。云云。」
中山曰:物忌の名は、前揭の『皇大神宮儀式帳』にも見えてゐるが、其名の解釋は相當に複雜してゐるので、本文の後段に詳述する。
- 內侍 嚴嶋神社 山槐記
同書、治承三年六月七日條に、「今曉,前太政大臣令參安藝伊都岐嶋給。(中略。)於被□經供養,竝內侍【巫也。】等祿物料也。三十石可許督。云云。」
中山曰:平清盛が內侍を愛し、其腹に儲けた女子を、後白河法皇の後宮に納れた事が『平家物語』にも見えてゐる。同社で巫女を內侍と呼んだのも古い事である。
- 大市 諏訪神社 諏訪神社資料
同書(卷下。)に、「大市。此職名、古代は本社に於ける重役と云ふ。山崎闇齋著『垂加考』に、諏訪・有賀・真志野各氏、皆信州諏訪郡の豪族、厥先諏訪明神に出づ。神子三人、長は諏訪に居り、仲は有賀に居り、季は真志野に居る、因て各氏と為す。諏訪氏を大祝に置き、有賀氏を大市に置き、而して明神に奉仕せしむ、之を神家と云ふ。(中略)大市職は即ち市婆の事か、市婆は女巫に同じ。 元來市婆は齋女と云ふが如し。云云。」
中山曰:大市の市が、市子の其と共通の語である事は言ふ迄も無く、之に大の字を負はせたのは階級の上位を示した敬稱である。
- 若 鹽竃神社 鹽社略史
同書(卷上。)に、「社人鍵持役、守役云云。又別に若と謂へる者有り、是は所謂女巫の屬にして、重儀及び遷宮等の時は、必ず奏樂するを本務とす。然れども之を社人中の家族より選擇するが故に、給祿の制無し。人員本三名なれども、平素は二名を以て事に當る。」云云。(以上摘要。)
中山曰:巫女を若と言うた事に就いては、次項の若の條に述べる。
- 女別當 羽黑神社 出羽國風土略記
同書(卷二。)に、「『雅集』(私註、三山雅集也。)に云、『女別當職と云ふ物有て、諸國の巫女を司り、神託勘辨の家業也。(原註:最上郡新庄七所明神に、女にて奉仕する者有り。又土俗是を鶴子のかみと云ふ。秋田城內の稻荷に女にて奉仕する者有り、五十石領す。女別當と稱するは、此類にや。)今も信州には智憲院より許狀を得て、羽黑派の神子とて神託する者有りとぞ。寬文年中、聖護院宮並びに神祇長上より被仰出たる書付、又公儀より著添被仰出たる書付の趣にも、神託宣等する神子は、寺家の手に屬する物とは見えず、莊內には羽黑派の神子とて神託する者、千早舞衣等著する者有り。』云云。」
更に同書(同卷。)に、「神子、左(鶴岡七日町に在り。)寄木(仙道に在り。)とて、兩女は料六石三斗づつ。『羽源記』に云ふ、『仙道の寄木大梵寺の左なと云ふ神子共、一生不犯の行體にて加持しけるに。』と有り。云云。」
中山曰:左は、ヒダリと訓むか、アテラと訓むか、判然せぬ。後考を俟つ。寄木はヨリキで、尸坐の意に外成らぬ。『三山雅集』に、寄木の文字に囚はれて、靈木漂著の奇談を以て、此れが說明を試みてゐるのは附會であつて、採るに足らぬ。
- 湯立巫女 各所の神社に在る ────
中山曰:儀式(卷一。)園幷韓神祭儀條に、「御神子先迴庭火,供湯立舞。次神部八人共舞。」と有るのを見ると、此種の巫女の古くから存した事が窺はれる。而して、湯立と呪術の關係等は、本文に詳記する。
猶ほ此外に、出雲大社の子良、鴨神社の忌子、日吉神社の石占井御前、鈴鹿神社の鈴巫女等を記すべきであるが、今は大體を述べるに止め、他は其機會の有る每に記載するとして、今は姑く省略に從ふこととした。
第二、口寄系に屬する市子の俚稱
等しく口寄系の市子と云ふも、其階級や、種別は、前に舉げた神和系の其に比較すると、更に驚くべき程の複雜と、多數とが存してゐるのである。勿論、此れには斯くあるべき、相當の理由が伴ふのであるが、是等の詳細は、追追と述べることとして、此處には各地方に亘つて、其名稱と、語源に就き、簡單に記すとする。
- 名稱 通用地方 出典又は教示者
- 市子 殆ど全國に行はる 吾妻鏡
- 巫女 陸奥國の大部分と隣國 民族(二卷三號。)
中山曰:巫女の語源に就いて、アイヌ語の言語の轉訛なるべしと說く學者も有るが、私は遽に同意する事が出來ぬ。『源平盛衰記』に據れば、紀州熊野で神子をイタと呼んだ事が見えてゐるから、古くは全國的に行はれた物であらう。記して後考を俟つとする。
- アリマサ 陸奥國の一部 津輕舊事談
中山曰:アリマサが尸坐の轉訛である事は、多く言ふを要せぬと思ふ。現在のアリマサは「物識り」の意に用ゐられてゐて、然も其多くは男子であると云ふ事だが、(中道等氏談。)併し、其「物識り」の古意が靈に通ずる人である事を知れば、古き尸坐の名殘りである事は疑ひ無い樣である。猶「物識り」の意義に就いては、本文後段に詳記する。
- 市子 羽後國由利郡地方 日本風俗の新研究
中山曰:東北人は、清濁の發音に往往明確を缺き、前揭の巫女等も、大半は濁つてイダコと云うてゐる。此れから見ても、此語が市子の延言訛語なる事は、深く言ふ迄もあるまい。
- 座頭嬶 同國仙北郡 鄉土研究(四卷四號。)
中山曰:東北地方に於ける座頭は、一にボサマとも稱して、古き盲僧の面影を濃厚に傳へてゐる。而して是等の妻女は、概して巫女であつたので、遂に斯かる俚稱を負ふ樣に成つたのであらうと考へる。
- 座下し 同上 鈴木久治氏
巫女の俚稱には、(一)呪術の作法より負うた物、(二)呪術用の器具から來た物、(三)巫女の風俗に因る物等有るが、此れは第一の呪法に由來する物である。即ち同地方では、死者が有ると、埋葬後に日時を定めて巫女を招き「七座下」の行事を舉げる。(琉球の神人別れや、土佐のタデクラヘと同じ意味の物で、是等に就いては本文中に詳記する。)座下は、此意を略した物で、座とは一般の神事や、佛事で、一座二座(一回二回の意。)と云ふのから來た物である。
- 盲女僧 陸中國一部 東磐井郡誌
同誌に、「天台宗に屬したる盲女僧、郡中の各村に有り、是は信者の依賴に應じ、祈禱或は卜筮を為し、亡者有る家にては親族婦女子舉りて此盲女僧に凴りて亡者の幽言を聞くを常とす。之を「口寄」と云ふ。」と有る。
中山曰:天台宗に屬したのは、明治以後取締が嚴重に成つた為で、昔は普通の市子であつた事は言ふ迄も無い。
- 若 陸前國の大部分 牡鹿郡誌
中山曰:陸前の鹽竃神社に「若」と稱する巫女の有る事は既述した。若は、若宮・若神子の取意かと思ふが判然せぬ。中道等氏の談に據ると、同地方の巫女は呪術に取憑る際に、必ず柿本人麻呂の作といふ「仄仄と、明石浦の、朝霧に、島隱れ行く、舟をしぞ思ふ。(409)」の和歌を唱へるので、斯く若の名を冠して呼ぶ樣に成つたのであるに云ふが、覺束無いとの事であつた。私も勿論覺束無いと信ずる一人である。敢て後考を俟つ次第である。
- 御神明 陸前登米町地方 登米郡史(卷上。)
中山曰:御神明は、御神の意か、御內儀の意か、判然し無い。巫女は神子であり、神の代理者であると信じた思想から言へば、前者が穏當の樣に考へられるが、更に內儀を「山神」と稱した古意が、家族的巫女に在る事を知ると、後者の解釋も棄てるに忍びぬ物がある。今は私見を記して、識者の高示を仰ぐとする。
- 御神明樣 陸前國志田郡地方 わが古川
- 御若 岩代國大沼郡地方 板內青嵐氏
- 若巫女 同國南會津郡地方 新編常陸國誌(卷十二。)
以上の三者は、此れ迄に載せた俚稱を繋ぎ合せた物、又は敬稱を附したに過ぎぬ物である故、說明は預るとする。
- 縣語り 磐城國石城郡一部の古語 佐坂通孝氏
中山曰:古く縣とは、京に對して用ゐた語で、現在の田舍)と云ふ程の意味が含まれてゐる。然れば「縣語り」とは、本筋ならぬ田舍ワタラひの巫女の意に外成らぬのである。
- 縣 同國同郡植野村地方 土俗と傳說(一卷二號。)
中山曰:前記の「縣語」の下略である事は、言ふ迄も無いが、唯斯かる古語が、今に殘つてゐる所が、珍重すべきである。
- 笹帚き 常陸國久慈郡の一部 栗木三次氏
中山曰:大正五年八月に、ネフスキー氏と同地方に旅行した折に、同郡天下野村の小學校長である栗木氏から聽いた物である。『新編常陸國誌』卷十二にも笹帚の名稱が載せて有る所から推すと、此話は信用して差支無い樣である。而して此名は、呪術の作法から負うた物で、巫女が自己催眠の狀態に入るには、其師承の流儀により、種種なる方法と、種種なる器具を要するのであるが、兩手に小笹の枝を持ち、其で自分の顏を叩きながら(湯立巫女の笹で全身を叩くのと交涉有る事は勿論である。)呪術を進めるのも一方法であつて、笹帚の稱へは、此れに由來するのである。猶、巫女の持物や、笹帚きの呪法に就いては、本文後段に詳述する。
- 守子 同國新治郡地方 濱田德太郎氏
中山曰:神を御守りするの意と思ふが判然せぬ。但し此守りとは、神を遊ばせる意味の多分に含まれてゐる事は、事實である。巫女の職掌の內でも、神を遊ばせる事は、殊に大切なる物であつた。詳細は本文に記述する。
- 大弓 同國水戶地方 新編常陸國誌(卷十二。)
中山曰:巫女の中には、長さ三四尺程の弓を左手に持ち、(紀州の巫女は六尺二分の弓を用ゐると云ふ。)一尺程の細長い竹を棒として右手に持ち、此れで弦を敲きながら、呪法を行ふ者が有るので、其流儀の者を斯く稱した物と思ふ。大弓に對して「小弓」と云ふ所も有ると、同書に載せて有るが、地名が明記されてゐぬので判然せぬ。
- 梓巫女 關東の大部分 著者の採集
- 口寄せ 同上 同上
中山曰:兩者とも、少しく誇張して云へば、唯に關東ばかりで無く殆ど全國的に用ゐられてゐるのである。此れは江戶が文化の中心と成り、江戶で刊行された書籍に據つて傳播された物と思う。而して、前者の梓巫女とは、梓で作つた弓を用ゐた古義から出た物で、後者の口寄とは、生口と死口と神口とを呪術で引寄せると云ふ意味なのである。猶、是等に就いては、本文中に詳記する機會が有る。
- 禱巫 信濃國小縣郡地方 角田千里氏
中山曰:巫女を禱巫と言ふのは、或は子供達が神や佛をノノサンと呼ぶ程の敬語から來たのでは無いかと思ふが、併し此れだけでは、何と無く物足らぬ氣がする。敢て後賢を俟つ。但し同地方では、巫女を陰で賤しめて言ふ時はボッポㇰと稱してゐる。
- 旅女郎 長野市附近 長野新聞
中山曰:巫女が性的職業婦人を兼ねてゐた事には、段段と說明すべき資料が殘されてゐるが、其古い相は、即ち巫娼である。下に載せた甲斐で巫女を白湯文字と呼ぶのも、又此意味に外成らぬのである。猶、此事に就いては、本文中に詳述する。
- イチイ 同國松本市地方 胡桃澤勘內氏
中山曰:『新編武藏風土記稿』卷二六一に據ると、同國秩父郡兩神村大字薄の兩神山に、一位の墓と云ふが有り、土人の傳に、「此山は女人禁制也しに、往昔一人の巫女が強ひて登り、石と化したのを埋めた物である。方言に巫をイチイと云ふので、誤つて一位と轉書したのであらうと載せてある。」此土人の傳は、巫女の化石傳說の一例として、(此事は本文中に述べる。)珍重すべき資料であるが、更に此れに依つて、巫女をイチイと稱したのは、獨り松本地方ばかりで無く、武藏の一部でも斯く呼んだ事が知られるのである。而して此のイチイの語源は、前に述べた樣に、琉球の生靈と共通する物と考へてゐる。或は巫女にして「稻荷下げ」を兼ねてゐた所から、稻荷神が正一位と俗稱されてゐるので、其隠語としてイチイと呼んだのでは無いかと言ふ者が有るかも知れぬが、私にはそんな持迴つた考へには賛成が出來ぬ。
- マンチ 越後國小千谷町地方 酒井宇吉氏
中山曰:『北越月令』には滿日と載せて有るが、蓋し同じ物であらう。而して、祭の事をマチと呼ぶ地方も多く在るので、此マンチは其の延言かとも考へられるが、少しく心元無い樣にも思はれる。更に『鄉土研究』壹卷一二號に據ると、同國長岡市の、縣社金峯神社の末社、股倉神社の祭禮の折に、頭人は木綿鬘を被り、伊達子、(妻を唱ふ。)脇伊達子(妾。)と共に、淨衣を裝ひ、神事に從ふと有るのから推すと、同地方にも古く巫女(此場合の妻妾は巫女の資格である。)を伊達子と稱した物と考へられる。
- 守 同國絲魚川町地方 木嶋辰次郎氏
中山曰:前に舉げた常陸の其と同じく、神の御守りの意と思ふ。
- 白湯文字 甲斐國の一部 內藤文吉氏
中山曰:甲斐國で古く巫女を白湯文字と稱した事を、同國の地誌である『裏見寒話』(寶曆頃の寫本。)で見た記憶が有るが、同書が座右に無いので、參照する事が出來ぬ。此處には內藤氏の教示のままを載せるとする。而して此語源は、甲斐の隣國である信濃は、步き巫女の本場とて、(此詳細は本文に記述する。)關八州は勿論の事、遠くは近畿地方迄出掛けた物である。信濃巫女は常に二三人づつ連立ち、一人の荷物を伴うてゐるが、道中する時、著衣の裾を褰げ、白湯文字を出して步くので、遂に此名で呼ばれる樣に成つたのである。『鄉土研究』一卷四號の記事に據ると、紀州の田邊地方でも、信濃巫女の特徵は白湯文字であつたと載せて有る。此名は、巫女の風俗から負うた物であるが、更に土娼の白湯文字の俚稱の有る次第と、巫女との關係は、本文中に詳記する考へである。
- 寄せ巫女 三河國苅谷郡地方 加藤巖氏
- 口寄せ巫女 美濃國加茂郡地方 林魁一氏
中山曰:此の二稱は、改めて說明する迄も無く、前に記した所で、解釋が出來ようと思ふ。
- 叩き巫女 播磨國 物類稱呼(卷一。)
中山曰:弓を叩きて呪術を行ひしより負うた名である。而して此俚稱を用ゐてゐる所は、紀州田邊町を始めとして、各地に在るが、今は煩を避けて省略する。
- 步き巫女 大和奈良地方 大乘院雜事記
同書、寬正四年十一月二十三日條に、「七道者」と題し、「猿樂、步キ白拍子、步キ御子、金敲キ、本敲キ、步キ橫行、猿飼。」の七者が舉げて有る。
中山曰:巫女には、土著者と、漂泊者の二種が有つたが、大和のは、後者の其が時を定めて迴つて來たので、斯く稱した物である。
- 飯綱 丹波國何鹿郡地方 民族と歷史
同書(四卷一號。)に、「俗に狐付きを飯綱附、又は飯綱持と云つております。が夫れは飯綱と云ふ賤民が、狐を遣ふ人であるからです。(中略)彼等は、口寄、稻荷降シ、諸呪を以て職業として、矢張多く人家と離れて居住しております。云云。」
中山曰:飯綱とは、信州の飯綱權現を主神とした巫女の一派?が有つたので、此名が生じたのであらうと思ふ。猶、此種に屬する巫女の徒が、賤民卑業者として、社會から差別待遇を受けた事情に就いては、本文中に記述する。
- コンガラサマ 備前國邑久郡地方 時實默水氏
時實氏の報告に據ると、同地方では、豉蟲と云ふ蟲をコンガラマイと稱するより、巫女がグルグル人家を迴るので、斯く呼ぶ樣に成つたのであらうとの事である。
中山曰:『妻沼町誌』に據れば、武藏國妻沼町には、瓢蟲の事をイチッコと云ひ、更に四國では巫女を拜蟲と云ふと『鄉土研究』一卷七號に有る。共に巫女の動作から來た俚稱である。
- 刀自話 出雲の一部 鄉土研究(二卷四號。)
中山曰:刀自は老女の意であるから、此地方では、專ら老女が巫女の業を營んだので、其で斯く言ふ樣に成つたのであらう。「話す」は前の磐城の「語り」と同じく、呪術の作法から來てゐる物である。
- 教へ 石見國 鄉土研究(一卷一號。)
- ナヲシ 中國邊 物類稱呼(卷一。)
- トリデ 筑後國の古語? 筑後地鑑
中山曰:三者共に、記述が簡單である上に、他に手懸りが無いので、何の事やら、皆目知る事が出來ぬ。同地方の讀者の示教を仰ぎたいと思つてゐる。
- 佾 土佐國 鄉土研究
同誌(壹卷壹號。)に、諸神社錄を引用して、「土佐で多くの社に佾と云ふ者が居るのも、亦是でであらう。(中山曰、巫女の意。)其住所を佾屋敷と云ひ、或は男の神主を佾太夫等とも云ふ。云云。」
更に『富岡町志』(阿波國那賀郡。)所載の延寶二年學原村棟付帳に、「一神子に入むこ、太次兵衛、此者渭津(中山曰、イツと訓む。)籠屋町左官次兵衛いとこ寬文拾年に參居申候。」と有る。巫覡を佾と稱したのは、獨り土佐ばかりで無く、廣く四國に及んでゐたのではあるまいか。
猶、『土佐國職人歌合』に、博士(呪師。)と有るのは、外法箱樣の物に弓を置き、左手に幣を、右手に棒を持つてゐるのは、尋常の神道者では無い。恐らく佾太夫の一種ではあるまいかと思ふ。
- イチジョウ 筑後國直方町地方 青山大麓氏
中山曰:九州では概して巫女を「市女イ」と稱してゐる。而して此語源は、市女の條に述べた如く、琉球語の「生靈」と關係有る物と思ふ。
- 狐憑 肥前國唐津地方 倉敷定氏
中山曰:前に載せた丹波の飯綱と同じく、巫女の呪術の方面から負うた名である。
- 巫女 琉球 古琉球
中山曰:琉球は巫女を信仰する事が頗る猛烈であつた為に、本嶋を始め三十六嶋の各邑落迄、巫女の二人や三人居らぬ土地は無い程である。從つて、其俚稱の如きも、嶋で異り村で違うと云ふ有樣で、此處に其總てを盡す事は出來ぬが、詮ずるに、巫女の語が、內地の市子と同じ樣に、各嶋嶋に共通してゐるので、今は此れだけを舉げるに留め、他は必要の際に載せるとする。而して巫女の語源は、豫言者の意であると云はれてゐる。
- ヤカミシュ 伊豆國新嶋 人類學雜誌(一〇九號。)
中山曰:何の事か全く見當さへも付かぬ。勿論、私の淺學に依る事ではあるが、何とも致し方が無い。記して後考を俟つ。
- ツス アイヌ族 アイヌの研究
中山曰:ツスは呪術の意であるが、後には此呪術を行ふ者の名稱と成つてしまつた。語源は判然せぬ。
- 降し巫女 地域不明 關秘錄(卷七。)
- 一殿 同上 神道名目類聚抄
中山曰:語源は改めて說明する迄も無い程明瞭の物であるが、使用された地方の判然し無いのは物足らぬが、敢て揭げるとした。一殿に就いて、『神道名目類聚抄』の著者は、「神樂巫女」也と云うてゐるが、私はイチの語源から推して、單なる「神樂巫女」とは考へられぬので、此處に舉げる事とした。
猶、此他に、里巫女、村巫女、熊野巫女、上原太夫、白山相人等記すべき者も有るが、今は大體を盡すに留めて、他は必要の機會の有る每に本文中に記述するとした。
- 第二節 巫女史の意義と他の學問との關係
我國に於ける巫女の研究は、宗教學的にも、民俗學的にも、更に、文化史的にも、重要なる位置を占めてゐるのである。神國を標榜し、祭政一致を國是とした我國に在つては、巫女の研究を疎卻しては、政治の起伏も、信仰の消長も、遂に闡明する事が出來ぬのである。巫女の最初の相は、神其者であつた。巫女が神子として、神と人との間に介在する樣に為つたのは、神の內容に變化を來たし、併せて巫女が退化してからの事である。而して巫女史の目的とする所は、是等の全般に涉つて、仔細に研究を試みる物で有るが、先づ此處には、巫女史の名稱、及び其內容、並びに巫女史と他の學問との關係に就いて略記する。
- 第三節 巫女史の學問上に於ける位置
巫女史の交涉する所は、既述の如く、政治、經濟、祭祀、文學、歌舞、法制等の各般に及んでゐるのであるが、是等は言ふ迄も無く、我國の文化の大系であつて、之を知るにあらざれば、文化の真相は遂に了解する事が出來ぬのである。而して、巫女史の學問上に於ける地位は、大略、左の三點より考察すべき物と信じてゐる。
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