中華民國憲法


前言

中華民国国民大会は、国民全体の付託を受け、中華民国を創立した孫中山先生の遺教に依拠して、
国権を強固にし、民権を保障し、社会の安寧を確立し、人民の福利を増進するために、
この憲法を制定し、全国に頒布施行して、永く普く遵守することを誓う。



第一章 總綱
第二章 人民之權利與義務
第三章 國民大會
第四章 總統
第五章 行政
第六章 立法
第七章 司法
第八章 考試
第九章 監察
第十章 中央與地方之權限
十一章 地方制度
十二章 選舉罷免創制複決
十三章 基本國策
十四章 憲法之施行及修改

[再臨詔]