後撰和歌集 卷十五 雜歌一


1075  仁和帝(にんなのみかど)、嵯峨御時(さがのおほんどき)の例(ためし)にて芹川(せりがは)に行幸賜(いでましたま)ひける日(ひ)


1076 同日(おなじひ)、鷹飼(たかがひ)にて、狩衣袂(かりぎぬのたもと)に鶴形(つるのかた)を縫(ぬ)ひて、書付(かきつ)けたりける


1077 紀友則(きのとものり)未(ま)だ官賜(つかさたま)はらざりける時(とき)、事序侍(ことのついではべり)て、「年(とし)は幾許(いくらばかり)にか成(な)りぬる?」と問侍(とひはべり)ければ、「四十餘(よそあまり)になむ成(な)りぬる。」と申(まう)しければ


1078 返(かへ)し


1079 外吏(げり)に屢屢罷在來(しばしばまかりありき)て、殿上下(てんじゃうお)りて侍(はべり)ける時(とき)、兼輔朝臣許(かねすけのあそんのもと)に遣(つか)はしける


1080 未(ま)だ后(きさき)に成賜(なりたま)はざりける時(とき)、傍女御達妬給(かたはらのにょごたちそねみたま)ふ氣色成(けしきな)りける時(とき)、御門御曹司(みかどみざうし)に忍(しの)びて立寄給(たちよりたま)へりけるに、御對面(ごたいめん)は無(な)くて、奉給(たてまつりたま)ひける


1081 家(いへ)に行平朝臣詣來(ゆきひらのあそんまうできた)りけるに、月面白(つきのおもしろ)かりけるに、酒等食(さけらなどたう)べて、罷立(まかりた)たむとしける程(ほど)に


1082 返(かへ)し


1083 世中(よのなか)を思憂(おもひう)じて侍(はべり)ける頃(ころ)


1084 「我(あれ)を知顏(しりがほ)に、莫言(ない)ひそ。」と女(をみな)の言侍(いひはべり)ける返事(かへりごと)に


1085 姿恠(すがたあやし)と人笑(ひとのわら)ひければ


1086 太政大臣白川家(おほきおほいまうちぎみのしらかはのいへ)に罷渡(まかりわた)りて侍(はべり)けるに、人(ひと)の曹司(ざうし)に籠侍(こもりはべり)て


1087 返(かへ)し


1088 蓮蔤(はちすのはひ)を取(と)りて


1089 逢坂關(あふさかのせき)に庵室(あんじち)を造(つく)りて住侍(すみはべり)けるに、行交(ゆきか)ふ人(ひと)を見(み)て 【○百人一首0010。】


1090 定(さだ)めたる男(をとこ)も無(な)くて物思侍(ものおもひはべり)ける頃(ころ)


1091 相知(あひし)りて侍(はべり)ける女(をみな)、心(こころ)にも入(い)れぬ樣(さま)に侍(はべり)ければ、異人(ことひと)の志有(こころざしあ)るに付侍(つきはべり)にけるを、猶(なほ)しも非(あら)ず、「物言(ものい)はむ。」と申遣(まうしつか)はしたりけれど、返事(かへりごと)も為(せ)ず侍(はべり)ければ


1092 法皇(ほふわう)寺巡(てらめぐ)りし給(たま)ひける道(みち)にて楓枝(かへでのえだ)を折(を)りて


1093 西院后(さいゐんのきさき)、御髮落(おほんぐしおろ)させ給(たま)ひて、行(おこ)なはせ給(たま)ひける時(とき)、彼院(かのゐん)の中島松(なかじまのまつ)を削(けづ)りて書付侍(かきつけはべり)ける


1094 齋院禊(さいゐんのみそぎ)の垣下(ゑんが)に殿上人人罷(をのこどもらまか)りて曉(あかつき)に歸(かへ)りて、馬(むま)が許(もと)に遣(つか)はしける


1095 鹽無(しほな)き年(とし)、蓼水合(ただみあ)へてと侍(はべり)ければ


1096 直垂乞(ひたたれこ)ひに遣(つか)はしたるに、「裏(うら)なむ無(な)き、其(それ)は著(き)じとや、如何(いかが)?」と言(い)ひたれば


1097 法皇始(ほふわうはじ)めて御髮落賜(みぐしおろしたま)ひて、山踏(やまぶ)みし賜(たま)ふ間(あひだ)、后(きさき)を初(はじ)め奉(たてまつ)りて、女御(にょうご)・更衣(かうい)、猶(なほひと)つ院(ゐん)に侍給(さぶらひたま)ひける、三年(みとせ)と云(い)ふになむ、帝歸坐(みかどかへりおはしま)したりける。昔如(むかしのごと)、同所(おなじところ)にて御落賜(おほむをろしたま)うける序(つい)でに


1098 御返(みかへ)し


1099 志賀唐崎(しがのからさき)にて、祓(はら)へしける人(ひと)の下仕(しもづか)へに、海松(みる)と云侍(いふはべり)けり。大伴黑主(おほとものくろぬし)其處(そこ)に詣來(までき)て、彼海松(かのみる)に心(こころ)を付(つ)けて言戲(いひたはぶ)れけり。祓果(はらへはて)て、車(くるま)より黑主(くろぬし)に物被(ものかづ)けける。其裳(そのも)の腰(こし)に書付(かきつ)けて、海松(みる)に送侍(をくりはべり)ける


1100 月面白(つきのおもしろ)かりけるを見(み)て 【○古今集0001。】


1101 五節舞姫(ごせちのまひひめ)にて、もし召留(めしとど)めらるる事(こと)や有(ある)と思侍(おもひはべり)けるを、さも有(あ)らざりければ


1102 太政大臣(おほいまうちぎみ)の、左大將(さだいしゃう)にて、相撲還宴(すまひのかへりあるじ)し侍(はべり)ける日(ひ)、中將(ちゅうじゃう)にて罷(まか)りて、事終(ことをは)りて、玆(これ)かれ罷離(まかりあか)れけるに、止事無(やむごとな)き人(ひと)二三人許留(ふたりみたりばかりとど)めて、客人(まらうど)・主(あるじ)、酒數多度(さけあまたたび)の後(のち)、醉(ゑひ)に乘(の)りて、子供(こども)の上等申(うへなどまう)しける序(つい)でに


1103 女友達許(をみなともだちのもと)に、筑紫(つくし)より插櫛(さしくし)を心指(こころざ)すとて


1104 元長親王(もとながのみこ)の住侍(すみはべり)ける時(とき)、手弄(てまさぐ)りに、何入(なにい)れて侍(はべり)ける箱(はこ)にか有(あり)けむ、下帶(したをび)して結(ゆ)ひて、又來(またこ)む時(とき)に開(あ)けむとて、物上(もののかみ)に差置(さしを)きて、出侍(いではべり)にける後(のち)、常明親王(つねあきらのみこ)に取隱(とりかく)されて、月日久(つきひひさ)しく侍(はべり)て、在(あ)りし家(いへ)に歸(かへ)りて、此箱(このはこ)を元長親王(もとながのみこ)に送(をく)るとて


1105 忠房朝臣(ただふさ)、攝津守(つのかみ)にて、新司治方(あらたのつかさはるかた )が設(まう)けに、屏風調(びやうぶてう)じて、彼國(かのくに)の名有(なあ)る所所繪(ところどころゑ)に書(か)かせて、錆江(さびえ)と云(い)ふ所(ところ)に掛(かけ)りける


1106 兼輔朝臣(かねすけのあそん)、宰相中將(さいしやうちゅうじゃう)より中納言(すけのものまうすつかさ)に成(な)りて、又年(またのとし)、賭弓(のりゆみ)の還立饗(かへりだちのあるじ)に罷(まか)りて、此彼思(これかれおも)ひを述(の)ぶる序(つい)でに


1107 あはぢのまつりごと(淡路政事)、人任果(ひとのよさしはて)て上詣來(のぼりまうでき)ての頃(ころ)、兼輔朝臣粟田家(かねすけのあそんのあはたのいへ)にて


1108 人女(ひとのむすめ)に、源兼材(みなもとのかねき)が住侍(すみはべり)けるを、女(をみな)の母聞侍(ははききはべり)て、忌(いみ)じう制(せい)し侍(はべ)ければ、忍(しの)びたる方(かた)にて語(かた)らひける間(あひだ)に、母(はは)、知(し)らずして、俄(にはか)に行(い)きければ、兼材(かねき)が逃(に)げて罷(まか)りにければ、遣(つか)はしける


1109 三條右大臣(さんでうのうだいじん)身罷(みまか)りて翌年春(あくるとしのはる)、大臣(おほおみ)招有(めしあり)と聞(き)きて、齋宮內親王(さいぐうのみこ)に遣(つか)はしける


1110 彼女御(かのにょうご)、左太政大臣(ひだりのおほいまうちぎみ)に逢(あ)ひにけりと聞(き)きて遣(つかは)しける


1111 庶明朝臣(もろあきらのあそん)中納言(すけのものまうすつかさ)に成侍(なりはべり)ける時(とき)、上衣遣(うへのきぬつか)はすとて


1112 返(かへ)し


1113 雅正(まさただ)が宿直物(とのひもの)を取違(とりたが)へて、大輔(たいふ)が許(もと)へ持(も)て來(きた)りければ


1114 返(かへ)し


1115 「世中(よのなか)の心(こころ)に叶(かな)はぬ。」等申(などまう)しければ、「行先賴(ゆくさきたの)もしき身(み)にて、斯(か)かる事有(ことあ)るまじ。」と人申侍(ひとのまうしはべり)ければ


1116 藤原真興(ふぢはらのさねき)が、藏人(くらうど)より、冠賜(かうぶりたま)はりて、明日殿上罷降(あすでんじゃうまかりお)りなむとしける夜(よ)、酒食(さけたう)べける序(つい)でに


1117 法皇(ほふわう)御髮落(みぐしおろ)し賜(たま)ひての頃(ころ)


1118 御返(みかへ)し


1119 京極御息所(きゃうごくのみやすんどころ)、尼(あま)に成(な)りて戒受(かいう)けむとて、仁和寺(にんわじ)に渡(わた)りて侍(はべり)ければ


1120 女(をみな)の、「徒也(あだなり)。」と言(い)ひければ


1121 相語(あひかた)らひける人家(ひとのいへ)の松梢(まつのこずゑ)の紅葉(もみぢ)たりければ


1122 男(をとこ)の、女文(をみなのふみ)を隱(かく)しけるを見(み)て、元妻(もとのめ)の書付侍(かきつけはべり)ける


1123 小野好古朝臣(をののよしふるのあそん)、西國討手使(にしのくにのうてのつかひ)に罷(まか)りて、二年(ふたとせ)と云(い)ふ年(とし)、四位(しゐ)には必罷(かならずまか)りなるべかりけるを、さも非(あら)ず成(な)りにければ、斯(か)かる事(こと)にしも指(さ)されにける事(こと)の、安(やす)からぬ由(よし)を愁送(うれへをく)りて侍(はべり)ける文(ふみ)の返事(かへりごと)の裏(うら)に、書付(かきつ)けて遣(つか)はしける


1124 返(かへ)し