日本書紀 卷廿九 天武紀【下】

天渟中原瀛真人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと) 天武天皇(てんむてんわう)

一、天皇即位,各國賀騰極使詣朝

 二年,春正月丁亥朔癸巳()置酒(おほみきめし)群臣(まへつきみたち)
 二月丁巳朔癸未(廿七)天皇(すめらみこと)有司(つかさ)壇場(たかみくら)即帝位(あまつひつぎしらしめす)飛鳥淨御原宮(あすかのきよみはらのみや)
 立正妃(むかひめ)皇后(きさき)
  后生,草壁皇子尊(くさかべのみこのみこと)
 先(めしいれ),皇后姊大田皇女(おほたのひめみこ)(みめ)
  生,大來皇女(おほくのひめみこ)大津皇子(おほつのみこ)
 次妃,大江皇女(おほえのひめみこ)
  生,長皇子(ながのみこ)弓削皇子(ゆげのみこ)
 次妃,新田部皇女(にひたべのひめみこ)
  生,舍人皇子(とねりのみこ)
 又夫人(おほとじ)藤原大臣(ふぢはらのおほおみ)冰上娘(ひかみのいらつめ)
  生,但馬皇女(たぢまのひめみこ)
 次夫人,冰上娘弟五百重娘(いほへのいらつめ)
  生,新田部皇子(にひたべのみこ)
 次夫人,蘇我赤兄大臣(そがのあかえのおほまへつきみ)大蕤娘(おほぬのいらつめ),生一男二女。
  其一曰,穗積皇子(ほづみのみこ)
  其二曰,紀皇女(きのひめみこ)
  其三曰,田形皇女(たかたのひめみこ)
 天皇初娶鏡王(かがみのおほきみ)額田姬王(ぬかたのおほきみ)
  生,十市皇女(とをちのひめみこ)
 次納,胸形君德善(むなかたのきみとくぜん)尼子娘(あまこのいらつめ)
  生,高市皇子命(たけちのみこのみこと)
 次,宍人臣大麻呂(ししひとのおみおほまろ)榖媛娘(かぢひめのいらつめ),生二男二女。
  其一曰,忍壁皇子(おさかべのみこ)
  其二曰,磯城皇子(しきのみこ)
  其三曰,泊瀨部皇女(はつせのひめみこ)
  其四曰,託基皇女(たきのひめみこ)
 乙酉(廿九)有勳功人(いさをしきひと)等,賜(かがふり)有差。
 三月丙戌朔壬寅(十七)備後(きびのみちのしり)國司(くにのみこともち)白雉(しろきぎし)龜石郡(かめしのこほり)(たてまつる)(すなはち)當郡課役(えつき)(ゆるし),仍大赦(おほきにつみゆるす)天下。
 是月,聚書生(てかき),始(うつさしむ)一切經(いつさいきやう)川原寺(かはらでら)
 夏四月丙辰朔己巳(十四),欲遣侍(はべらしめむ)大來皇女于天照大神宮(あまてらすおほみかみのみや),而令居泊瀨齋宮(はつせのいつきのみや)。是先潔身(みをさやめ)(やくやく)近神之所也。
 五月乙酉朔(),詔公卿大夫(まへつきみたち)諸臣(もろもろのおみ)(むらじ)伴造(とものみやつこ)等,曰:「夫初出身(みやつかへせむ)者,先令仕大舍人(おほとねり)。然後選簡(えらみ)才能(かどしわざ),以充當職(かなはむつかさ)。又婦女(めのこ)者,無問有(をひと)、無夫及長幼(ひととなりをさなき),欲進仕(つかへむ)聽矣(ゆるせ)。其考選(しなさだめのかぶりたまはむ)官人(つかさあるひと)(あと)。」
 癸丑(廿九)大錦上(だいきむじやう)坂本財臣(さかもとのたからのおみ)卒。由壬申年(みづのえさるのとし)(いたはり),贈小紫位(せうしのくらゐ)
 閏六月乙酉朔庚寅()大錦下(だいきむげ)百濟(くだら)沙宅昭明(さたくせうみやう)卒。為人聰明叡智(とくさとく),時稱秀才(すぐれかど)。於是,天皇驚之,降(みめぐみ)以贈外小紫位(とのせうしのくわゐ)(かさね)本國(もとつくに)大佐平(だいさへい)位。
 壬辰()耽羅(たむら)王子(せしむ)久麻藝(くまぎ)都羅(つら)宇麻(うま)朝貢(みつきたてまつる)
 己亥(十五)新羅(しらき)韓阿飡(かんあさん)金承元(こむしやうぐわん)阿飡(あさん)金祇山(こむきせん)大舍(だいさ)霜雪(さうせつ)等,賀騰極(ひつぎのこと)。并遣一吉飡(いつきつさん)金薩儒(こむさちぬ)韓奈末(かんなま)金池山(こむちせん)等,(とぶらひ)先皇喪(さきのみかどのみも)一云(あるひはいはく)調使(みつきのつかひ)。】送使(おくるつかひ)貴干(くゐかん)寶真毛(ほうしんまう),送承元、薩儒於筑紫(つくし)
 戊申(廿四)(あへたまひ)貴干、寶等於筑紫,賜祿(ものたまふ)各有差。即從筑紫返于國。
 秋八月甲申朔壬辰()(みことのり)伊賀國(いがのくに)紀臣阿閉麻呂(きのおみあへまろ)等,壬申年勞勳之狀(いたはりいさをしさ),而顯寵賞(めぐみたまものす)
 癸卯(廿)高麗(こま)上部(しやうほう)位頭大兄(ゐづだいきやう)邯子(かむし)前部(ぜんほう)大兄(だいきやう)碩干(せきかん)等朝貢。(よりて)新羅(まだし)韓奈末金利益(こむりやく),送高麗使人(つかひ)于筑紫。
 戊申(廿五),喚賀騰極使(ひつぎよろこぶるつかひ)金承元等中客(なかまらうと)以上二十七人於(みやこ)
 因命大宰(おほみこともち),詔耽羅使人曰:「天皇(あらたに)天下(あめのした),初之即位(あまひつぎしらしめす)。由是唯除賀使(よろこびのつかひ)以外不召。則汝等親所見。亦時寒波嶮(このころさむくなみたかし),久淹留(とどめ)之還為汝(うれへ)。故宜疾歸(すむやけくまかりかへる)。」仍在國(くににはべる)(こきし)使者(つかひ)久麻藝等,(はじめて)爵位(くらゐ)。其爵者大乙上(だいおつじやう),更以錦繡(にしきのぬひもの)潤飾(かざる)之。(あたれり)其國之佐平(さへい)位。則自筑紫返之(かへしつ)
 九月癸丑朔庚辰(廿八),饗金承元等於難波(なには),奏種種樂(くさぐさのうたまひ)賜物(ものたまふ)各有差。
 冬十一月壬子朔(),金承元罷歸之(まかりかへる)
 壬申(廿一),饗高麗邯子,新羅薩儒等於筑紫大郡(おほこほり),賜祿各有差(おのもおのもしなあり)
 十二月壬午朔丙戌(),侍奉大嘗(おほにへ)中臣(なかとみ)忌部(いみべ)神官(かむつかさ)人等,并播磨(はりま)丹波(たには)二國郡司(こほりのみやつこ),亦以下(しもつかた)人夫(えのたみ)等,悉賜祿。因以郡司等,各賜爵一級(くらゐひとしな)
 戊戌(十七),以小紫美濃王(みののおほきみ)小錦下(せうきむげ)紀臣訶多麻呂(きのおみかたまろ)(めす)造高市大寺司(たかちのおほでらつくるつかさ)【今大官大寺(だいくわんだいじ)(これなり)。】知事(ちじ)福林僧(ふくりむほふし),由(おいぬる)辭知事。(しかれども)不聽也。
 戊申(廿七),以義成僧(ぎじやうほふし)小僧都(せうそうづ)。是日,(さらに)佐官(さくわん)二僧。其有四佐官,始(おこれり)于此時也。是年也,太歲癸酉(みづのとのとり)


天武帝飛鳥淨御原宮跡


飛鳥淨御原宮 北西苑池遺溝


齋宮歷史博物館 飛鳥京跡木簡
齋宮歷史博物館藏木簡複製品,可見「大津皇」、「大來」云云。蓋指大津皇子、大來皇女。


藥師寺藏 傳天武天皇坐像
天武帝,謚天渟中原瀛真人天皇。天,敬稱。渟中原,謂都水沼為淨御原。瀛,神山瀛州,亦因大海人之名。真人,貴人、悟道者之謂。


弘福寺 川原寺跡
川原寺金堂址,今弘福寺。


伊勢皇大神宮內宮
天照大神宮,伊勢皇大神宮也。卜定皇女為御杖代,奉齋日神。


倭笠縫邑、泊瀨齋宮舊跡承傳地


傳泊瀨齋宮跡 小夫天神社
大來皇女,或云大伯皇女。以生于大伯海,因名焉。天武帝即位,為齋宮,侍伊勢大神宮。後聞母弟大津皇子被誅,路上作歌悲之。


木之本廢寺跡出土軒瓦
百濟大寺,按『大安寺伽藍緣起并流記資財帳』天武帝二年遷百濟大寺事:「自百濟地,移高市地。」今木之本廢寺跡。


銀山神社


銀山上神社
日本產銀,始於對馬。延喜式神名:「銀山神社、銀山上神社。」


陰陽寮跡
大寶制令定中務省被官。司天文、曆數、風雲氣色,若察事象異常,則密封奏文。陰陽師有陰陽、天文、曆、漏剋博士等職。


慶州瞻星臺
占星臺,或云瞻星臺,觀察天文之設施。按天武帝能天文、遁甲。


高安城跡


高知市一宮 都佐坐神社
土佐大神,延喜式神名:「土佐國土佐郡,都佐坐神社。」


龍田大社
龍田風神,延喜式神名帳:「龍田坐天御柱國御柱神社二座。」


廣瀨大社
廣瀨大忌神,延喜式神名帳:「廣瀨坐和加宇加乃賣命神社。」按社傳,與伊勢外宮豐宇氣比賣大神、伏見稲荷大社宇加之御魂神同神。


血鹿嶋


酒船石遺跡
宮東岳,觀飛鳥淨御原宮腹地,蓋在酒船石所位丘陵。以夜值者令妖言者自刎,不惑民心,賜爵美之。
二、志向律令國家,改革諸制舊弊

 三年,春正月辛亥朔庚申(),百濟王昌成(しやうじやう)(みまかりぬ)(おひてたまふ)小紫位。
 二月辛巳朔戊申(廿八),紀臣阿閉麻呂(みうせぬ)。天皇大悲之,以(いたはり)壬申年之(えだち),贈大紫(だいし)位。
 三月庚戌朔丙辰()對馬(つしま)國司(かみ)忍海造大國(おしぬみのみやつこおほくに)言:「(しろかね)(いでたり)當國(このくに)。即貢上(たてまつる)。」由是大國(さづけ)小錦下(くらゐ)(おほよそ)銀有倭國(やまとのくに),初(いづ)于此時。故(ことごとく)奉諸神祇(あまつかみくにつかみ),亦(あまねく)賜小錦以上(かみつかた)大夫(まへつきみたち)等。
 秋八月戊寅朔庚辰(),遣忍壁皇子於石上神宮(いそのかみのかむみや),以膏油(あぶら)(みがかしむ)神寶(かむたから)。即日,(みことのり)曰:「元來(はじめより)諸家(つめる)神府(ほくら)寶物,今皆還其子孫(うみのこ)。」
 冬十月丁丑朔乙酉(),大來皇女自泊瀨齋宮向伊勢神宮(いせのかむみや)
 四年,春正月丙午朔()大學寮(ふむやのつかさ)學生(ふむやわらは)陰陽寮(おむやうのつかさ)外藥寮(とのくすりのつかさ)舍衛女(しやゑのをみな)墮羅女(たらのをみな)、百濟王善光(ぜんくわう),新羅仕丁(つかへのよほろ)等,捧(くすり)珍異等物(めづらしきものども)進。
 丁未(),皇子以下百寮(ももつかさ)諸人拜朝(みかどをろがみす)
 戊申(),百寮諸人(ひとびと)初位以上,進(みかまぎ)
 庚戌(),始興占星臺(せむせいだい)
 壬子()賜宴(とよのあかりたまふ)群臣於朝庭(みかど)
 壬戌(十七),公卿大夫及百寮諸人初位(ういかぶり)以上,(いくふ)西門庭(にしのみかどのおほば)
 亦是日大倭國(やまとのくに)瑞雞(あやしきにはつとり)東國(あづまのくに)白鷹(しろきたか)近江國(あふみのくに)白鵄(しろきとび)
 戊辰(廿三)祭幣(いはひのみてぐらたてまつる)諸社(もろもろのやしろ)
 二月乙亥朔癸未(),敕大倭、河內(かふち)攝津()山背(やましろ)、播磨、淡路(あはぢ)、丹波、但馬(たぢま)、近江、若狹(わかさ)伊勢(いせ)美濃(みの)尾張(をはり)等國曰:「選所部(くにうち)百姓(おほみたから)之能歌男女(をのこめのこ)侏儒(ひきびと)伎人(わざひと)而貢上。」
 丁亥(十三),十市皇女、阿閉皇女(あへのひめみこ)參赴於伊勢神宮。
 己丑(十五),詔曰:「甲子年(きのえねのとし),諸氏被給部曲(かきべ)者,自今以後,除之(やめよ)。又親王(みこたち)諸王(もろもろのおほきみ)及諸臣,并諸寺等所賜山澤(やまさは)嶋浦(しまうら)林野(はやしの)陂池(つつみいけ)前後(さきものちも)並除焉。」
 癸巳(十九),詔曰:「群臣、百寮及天下人民(おほみたから),莫作諸(あしきこと)。若有(をかすこと)者,隨事罪之(つみせむ)。」
 丁酉(廿三),天皇(いでます)高安城(たかやすのき)
 是月,新羅遣王子忠元(ちうぐわん)大監(だいけむ)級飡(きふさん)金比蘇(こむひそ)、大監奈末(なま)金天沖(こむてんちう)弟監(ていけむ)大麻(だいま)朴武麻(ぼくむま)、弟監大舍金洛水(こむらくすい)進調(みつきたてまつる)。其送使奈末金風那(こむふうな)、奈末金孝福(こむかうふく),送王子忠元於筑紫。
 三月乙巳朔丙午()土左大神(とさのおほかみ)神刀(みたち)一口,(たてまつる)于天皇。
 戊午(十四),饗金風那等於筑紫。即自筑紫歸之(まかりかへる)
 庚申(十六)諸王四位(おほきみたちのしゐ)栗隈王(くるくまのおほきみ)兵政官長(つはものつかさのかみ)小錦上(せうきむじやう)大伴連御行(おほとものむらじみゆき)大輔(おほきすけ)
 是月,高麗遣大兄富干(ふかん)、大兄多武(たむ)等朝貢。新羅遣級飡朴勤修(ぼくごんしゆ)大奈末(だいなま)金美賀(こむみが)進調。
 夏四月甲戌朔戊寅(),請僧尼(ほふしあま)二千四百餘,而大設齋(おがみす)焉。
 辛巳(),敕:「小錦上當摩公廣麻呂(たぎまのきみひろまろ)、小錦下久努臣麻呂(くののおみまろ)二人,勿使朝參(みかどまゐり)。」
 壬午(),詔曰:「諸國貸稅(いらしのおほちから),自今以後(のち),明()百姓,先知富貧(とめりまづしきこと)簡定(えらひさだめ)三等(みしな)。仍中戶(なかのへ)以下應與(いらし)。」
 癸未(),遣小紫美濃王、小錦下佐伯連廣足(さへきのむらじひろたり),祠風神(かぜのかみ)龍田立野(たつたのたつの)。遣小錦中(せうきむちう)間人連大蓋(はしひとのむらじおほふた)大山中(だいせんちう)曾禰連韓犬(そねのむらじからいぬ),祭大忌神(おほいみのかみ)廣瀨河曲(ひろせのかはわ)
 丁亥(十四),小錦下久努臣麻呂坐對捍(こばめる)詔使(みかどのつかひ)官位(つかさのくらゐ)(とらる)
 庚寅(十七),詔諸國曰:「自今以後,(いさめ)漁獵者(すなどりかりするひと),莫造檻穽(をりししあな),及施機槍(ふみはたち)等之(たぐひ)。亦四月(つきたち)以後,九月三十日以前(さき),莫置比滿沙伎理梁(ひまさきり)(また)莫食(うし)(うま)(いぬ)(さる)(にはとり)(しし)以外(そのほか)不在禁例(いさめのかぎり)。若有犯者,罪之。」
 辛卯(十八)三位(さむゐ)麻續王(をみのおほきみ)有罪。(ながす)因播(いなば)一子(ひとりのこ)伊豆嶋(いづのしま),一子流血鹿嶋(ちかのしま)
 丙申(廿三)(えらひ)才藝者(かどあるひと),給祿(もの)有差(しなあり)
 是月,新羅王子忠元(まゐたる)難波。
 六月癸酉朔乙未(廿三)大分君惠尺(おほきだのきみゑさか),病將死。天皇大驚,詔曰:「(いまし)惠尺也,背(わたくし)(おほやけ),不惜身命(いのち)。以遂雄之心(ををしきこころ),勞于大役(おほきえだち)(つねに)慈愛(めぐまむ)。故(いまし)雖既死,子孫厚賞(あつくたまものせむ)。」仍(あげ)外小紫位。未及數日(ひをへず),薨于私家(わたくしのいへ)
 秋七月癸卯朔己酉(),小錦上大伴連國麻呂(おほとものむらじくにまろ)大使(おほきつかひ),小錦下三宅吉士入石(みやけのきしいりし)副使(そひつかひ),遣于新羅。
 八月壬申朔(),耽羅調使王子久麻伎(くまぎ)(はつ)筑紫。
 癸巳(廿二)大風(おほかぜ)(いさご)破屋。
 丙申(廿五),忠元禮畢(ゐやのことをはり)以歸之,自難波發船(ふなたちす)
 己亥(廿八),新羅、高麗二國調使饗於筑紫。賜祿有差。
 九月壬寅朔戊辰(廿七),耽羅(こにきし)姑如(こによ)到難波。
 冬十月辛未朔癸酉(),遣使於四方(よも)(もとめしむ)一切經。
 庚辰(),置酒(とよのあかりし)群臣。
 丙戌(十六),自筑紫貢唐人(もろこしひと)三十口。則遣遠江(とほつあふみ)國而安置(はべらしむ)
 庚寅(廿),詔曰:「諸王以下初位以上,每人備兵(つはものをそなへ)。」
 是日相模(さがむ)國言:「高倉郡(たかくらのこほり)女人,(うめり)三男。」
 十一月辛丑朔癸卯(),有人登宮(ひむがし)岳,妖言(およづれこと)自刎(みづからくびはね)死之。當是夜(とのゐ)者,悉賜(かがふり)一級(ひとしな)
 是月,大地動(なゐふる)

三、推進新政與神佛崇信

 五年,春正月庚子朔(),群臣、百寮拜朝。
 癸卯(),高市皇子以下,小錦以上大夫等,賜(きぬ)(はかま)(ひらおび)腰帶(おび)腳帶(あゆひ)及机、(つゑ)。唯小錦三階,不賜(おしまづき)
 丙午(),小錦以上大夫等,賜祿各有差。
 甲寅(十五),百寮初位以上,(たてまつる)薪。
 即日(そのひ),悉(まゐつどへ)朝庭賜宴。
 乙卯(十六)置祿(ものをおき),射于西門庭。中(まと)則給祿,有差。
 是日,天皇御嶋宮(しまのみや),宴之。
 甲子(廿五),詔曰:「凡(まけむ)國司者,除畿內(うちつくに)陸奧(みちのく)長門(ながと)國,以外皆任大山(だいせん)位以下人。」
 二月庚午朔癸巳(廿四),耽羅客賜船一(ふね)
 是月,大伴連國麻呂等(まゐけり)自新羅。
 夏四月戊戌朔辛丑(),祭龍田風神(たつたのかぜのかみ)廣瀨大忌神(ひろせのおほいみのかみ)
 倭國添下郡(そふのしものこほり)鰐積吉事(わにつみのよごと)貢瑞雞。其(さか)海石榴華(つばきのはな)
 是日,倭國飽波郡(あくなみのこほり)言:「雌雞(めとり)(をとり)。」
 辛亥(十四),敕:「諸王、諸臣被給封戶之稅(へひとのおほちから)者,除以西(にしのかた)國,相易(あひかへ)以東(ひむがしのかた)國。又外國人(とつくにのひと)欲進仕者,臣、連、伴造之子及國造(くにのみやつこ)子聽之。唯雖以下庶人(おほみたから),其才能(たけたる)亦聽之。」
 己未(廿二),詔美濃國司曰:「在礪杵郡(ときのこほり)紀臣阿佐麻呂(きのおみあさまろ)之子遷東國,即為其國之百姓。」
 五月戊辰朔庚午(),宣進調過期限(かぎりすぎぬる)國司等之犯狀(をかせるかたち)云云(しかしかいふ)
 甲戌()下野(しもつけの)國司奏:「所部百姓遇兇年(としえぬ)(うゑ)之欲賣子。」而(みかど)不聽矣。
 是月,敕:「禁南淵山(みなぶちやま)細川山(ほそかはやま),並莫蒭薪(くさかりたきぎこる)。又畿內山野(やまの)(もとより)(いさむる)(かぎり),莫(みだりに)燒折(やききる)。」
 六月,四位栗隈王得病(やまひ)薨。
 物部雄君連(もののべのをきみのむらじ)發病(やまひおこり)而卒。天皇聞之大(おどろき)。其壬申年,從車駕(みゆき)入東國,以有大功(おほきいさをし)(くだし)恩贈內大紫(うちのだいし)位。因賜氏上(うぢのかみ)
 是夏,大(ひでりす)。遣使四方,捧幣帛(みてぐら)祈諸神祇。亦(ませ)諸僧尼,祈于三寶(さむぼう)。然不雨(あめふらず)。由是五榖(いつつのたなつもの)不登(みのらず),百姓飢之。
 秋七月丁卯朔戊辰()卿大夫(まへつきみたち)及百寮諸人等,(すすめ)爵各有差。
 甲戌(),耽羅客歸國。
 壬午(十六)(まつる)龍田風神、廣瀨大忌神。
 是月,村國連雄依卒。以壬申年之功,贈外小紫(とのせうし)位。
 有(ほし)出于東,長七、八(さか),至九月,(わたれり)天。
 八月丙申朔丁酉()親王(みこたち)以下,小錦以上大夫及皇女(ひめみこ)姬王(おほきみ)內命婦(うちのひめとね)等給食封(へひと)各有差。
 辛亥(十六),詔曰:「四方為大解除(おほはらへ)用物(もちゐむもの)國別(くにごとに)國造(いたせ)祓柱(はらへつもの),馬一(ひき)(ぬの)(きた)以外(これよりほか)郡司,各(たち)()鹿皮(しかかは)(ひら)(くは)一口、刀子(かたな)一口、(かま)一口、()(よそひ)(いね)(つか)(また)每戶()(たばり)。」
 壬子(十七),詔(のたまはく):「死刑(ころさるつみ)沒官(をさむるつみ)三流(みつのながすつみ)(くだせ)一等(ひとしな)徒罪(みつかふつみ)以下,已發覺(すでにあらはれたる)未發覺(いまだあらはれざる),悉赦之。唯既配流(ながされたる),不在赦(かぎり)。」是日,詔諸國(もろもろのくに),以放生(いきものはなたしむ)
 是月大三輪真上田子人君(おほみわのまかみたのこびとのきみ)卒。天皇聞之大哀(おほきにかなしび)(もちて)壬申年之功,(おひてたまふ)內小紫(うちのせうし)位。仍(おくりな)大三輪真上田迎君(おほみわのまかみたのむかへのきみ)
 九月丙寅朔(),雨不告朔(まうしせず)
 乙亥()王卿(おほきみまへつきみたち)遣京及畿內,(かむがへしむ)人別(つはもの)
 丁丑(十二),筑紫大宰三位屋垣王(やかきのおほきみ),有罪流于土左(とさ)
 戊寅(十三),百寮人及諸蕃(となりのくに)人等賜祿。各有差。
 丙戌(廿一),神官(まをし)曰:「為新嘗(にひなめ)國郡(くにこほり)也。齋忌(ゆき)【齋忌,此云ゆき (踰既)。】則尾張國山田郡(やまだのこほり)(すき)【次,此云すき(須岐)。】丹波國訶沙郡(かさのこほり)。並食卜(うらにあへり)。」
 是月坂田公雷(さかたのきみいかづち),卒。以壬申年功,贈大紫位。
 冬十月乙未朔(),置酒宴群臣。
 丁酉(),祭幣帛於相新嘗(あひにへ)諸神祇。
 甲辰(),以大乙上物部連麻呂(もののべのむらじまろ)為大使,大乙中(だいおつちう)山背直百足(やましろのあたひももたり)小使(そひつかひ),遣於新羅。
 十一月乙丑朔(),以新嘗事,不告朔。
 丁卯(),新羅遣沙飡(ささん)金清平(こむしやうひやう)請政(みつりごとをまをさしめ),并遣汲飡(きふさん)金好儒(こむかうぬ)、弟監大舍金欽吉(こむおむきち)等進調。其送使奈末被珍那(ひちんな)、副使奈末好福(かうふく),送清平等於筑紫。
 是月肅慎(みしはせ)七人從清平等至之。
 癸未(十九),詔近京諸國(みやこにちかきもろもろのくに),而放生。
 甲申(廿),遣使於四方國(よものくに),說金光明經(こむくわうみやうきやう)仁王經(にんわうきやう)
 丁亥(廿三),高麗遣大使後部(こうほう)主博(しゆはく)阿于(あう)、副使前部大兄德富(とくふ)朝貢。(よりて)新羅遣大奈末金楊原(こむやうぐゑん),送高麗使人於筑紫(つくし)
 是年,將都新城(にひき)。而限內田薗(うちのたはたけ)者,不問公私(おほやけわたくし),皆不耕(たかへさず)(あれぬ)。然遂不都也(みやこつくらず)
 六年,春正月甲子朔庚辰(十七),射于南門(みなみのみかど)
 二月癸巳朔(),物部連麻呂(まゐたる)自新羅。
 是月,饗多禰嶋(たねのしま)人等於飛鳥寺(あすかでら)西槻下(にしのつきのもと)
 三月癸亥朔辛巳(十九),召新羅使人清平及以下客(しもべ)十三人於京。
 夏四月壬辰朔壬寅(十一)杙田使名倉(くひたのふびとなくら)指斥(そしりまつれり)乘輿(すめらみこと),以流于伊豆嶋。
 乙巳(十四),送使珍那等饗于筑紫。(すなはち)從筑紫歸之。
 五月壬戌朔(),不告朔。
 甲子(),敕大博士(だいはかせ)百濟人率母(そちも),授大山下(だいせんげ)位。因以(よさす)三十戶。
 是日倭畫師音檮(やまとのゑしおとかし)小山下(せうせんげ)位。乃封二十戶。
 戊辰(),新羅人阿飡朴刺破(ぼくしは)從人(ともびと)三口、僧三人,漂著(ただよひつけり)於血鹿嶋。
 己丑(廿八),敕:「天社地社(あまつやしろくにつやしろ)神稅(かむちから)者三分之,一為擬供(つかへまつる)神,二分給神主(かむぬし)。」
 是月,旱之。於京畿內(みやことうちつくに)雩之(あまごひす)
 六月壬辰朔乙巳(十四),大震動(なゐふる)
 是月,詔東漢直(やまとのあやのあたひ)等曰:「汝等黨族(やから)之,自本(もとより)七不可(ななつのあしきこと)也。是以(ここをもちて)小墾田御世(をはりたのみよ),至于近江朝(あふみのみかど),常以謀汝等為(わざ)。今當朕世,將責汝等不可之狀(あしきさま),以隨(をかし)應罪。然(ひたぶる)不欲絕漢直(あやのあたひ)(うぢ),故降大恩(おほきなるめぐみ)原之(ゆるしたまふ)。從今以後,若有犯者,必入不赦之例(ゆるさざるかぎり)。」
 秋七月辛酉朔癸亥(),祭龍田風神、廣瀨大忌神。
 八月辛卯朔乙巳(十五),大設齋飛鳥寺,以(よましむ)一切經。便天皇(おはしまし)寺南門而(ゐやまひ)三寶。是時,詔親王、諸王及群卿,每人賜出家(いへで)一人。其出家者不問男女長幼,皆隨願度之(いへでせしむ)。因以(まゐあふ)大齋(おほきなるおがみ)
 丁巳(廿七),金清平歸國。即漂著朴刺破等(さづけ)清平等,返于本土(もとつくに)
 戊午(廿八),耽羅遣王子都羅朝貢。
 九月庚申朔己丑(),詔曰:「凡浮浪人(うかれひと)其送本土者,猶復(なほしまた)還到,則彼此並(おほせ)課役。」
 冬十月庚寅朔癸卯(十四)內小錦上(うちのせうきむじやう)河邊臣百枝(かはへのおみももえ)民部卿(かきべのかみ)內大錦下(うちのだいきむげ)丹比公麻呂(たぢひのきみまろ)攝津職大夫(つのつかさのかみ)
 十一月己未朔(),雨不告朔。筑紫大宰獻赤烏(あかからす)。則大宰府(おほみこともちのつかさ)諸司(もろもろのつかさ)人賜祿各有差。且(みづから)捕赤烏者,賜爵五級(いつしな),乃當郡(そのこほり)郡司等,加增(まし)爵位。因給復(つきゆるし)郡內百姓,以一年(ひととせ)之。
 是日(このひ),大赦天下。
 己卯(廿一),新嘗。
 辛巳(廿三),百寮諸有位人(くらゐあるひと)等賜(いひ)
 乙酉(廿七)侍奉(つかへまつり)新嘗神官及國司等賜祿。
 十二月己丑朔()(ゆきふり)不告朔。


天智朝文官朝服
朝服之制,天武帝十一年另有改訂,廢位冠、襅、褶、脛裳等。


工藝菓子 祥花瑞雞


海石榴華
海石榴,樁也。


坂田寺跡 柿本人麿萬葉歌
南淵山,在明日香村稻淵。細川山,在明日香村細川。細川,飛鳥川支流。『萬葉集寄弓:「南淵の細川山に立檀弓束纏く迄人に知らえじ。」南淵、細川連山近於皇居,故禁斷伐木。


前賢故實 村國連雄依
或作男依,小依。壬申亂時,天武帝近江方面戰鬥主將。


高知城
土左,即土佐。今高知全縣。


賀茂別雷神社 相嘗祭
新嘗祭,天皇奉進新穀于天神地祇,感謝收穫。卜定悠紀、主基為齋國,奉獻神稻。又有奉納初穗于天照神之神嘗祭、諸神與天皇相貢農物之相嘗祭。


金光明經


仁王經
金光明經四卷。合部金光明經八卷。仁王般若波羅密經,八卷。


伊豆島
伊豆島,流放所,今伊豆大島。乘輿,指天皇。指斥,非難。『職制律』第三指斥乘輿條:「凡指斥乘輿者,如切害情理,斬之。如無切害情理,徒二年。」是為重罪。


乃木神社新嘗懸稅
天社地社,諸國神社總稱,或云天神地祇。神稅,『養老令神祇令神戶條:「凡神戶調庸及田租者。並充造神宮及供神調度其稅者。一准義倉皆國司檢校。申送所司。」


延喜式
赤烏,按『延喜式治部省祥瑞條:「青烏、赤烏、三足烏、赤燕、赤雀,【云云。】上瑞。」給復,免除課役之謂也。


京都御所 豐明節會 五節舞
己卯新嘗,『養老令』神祇令仲冬條:「下卯大嘗祭。」賜官人饗祿者,在翌辰日豐明節會。


倉梯河 米川上游
發多武峰東南山中,經櫻井市倉橋、上之宮,合栗原川為米川。本段齋宮,【いはひのみや。】行神事、求吉事,述祝言之宮殿。異於齋王淨身之齋宮。【いつきのみや。】


高市皇子歌碑
十市皇女薨,高市皇子追思作歌。鹵簿,行幸行列。『集解』宮衛令鹵簿:「天子出車駕謂之鹵簿也。又云,天子車駕次第謂之。」新宮,蓋云飛鳥淨御原宮東南郭。


赤穗神社
赤穗,『延喜式神名:「大和國添上郡赤穗神社。」亦有鳥見、忍坂山間赤尾說。


吳哥窟浮彫 乳海攪拌甘露雨降
甘露,『延喜式治部省祥瑞:「甘露,美露也。神靈之精也。凝如脂,其甘如飴。一名膏露。上瑞。」『宋書』符瑞志:「甘露。王者德至大,和氣盛則降。又王者敬老,則栢受甘露。王者尊賢愛老,不失細微,則竹葦受。」


齊明天皇 越智崗上陵
後岡本天皇,齊明天皇也。以都後飛鳥岡本宮故名。又舒明帝都飛鳥岡本,亦稱高市、崗本天皇。


法隆寺
定諸寺名者,如飛鳥、斑鳩等寺,以往緣地為名。此倣大官大寺,改漢風寺名若元興、法隆之儔。
四、十市皇女猝逝

 七年,春正月戊午朔甲戌(十七),射于南門。
 己卯(廿二),耽羅人(まゐく)京。
 是春,將祠天神地祇(あまつかみくにつかみ),而天下悉祓禊(おほはらへ)之。(たつ)齋宮於倉梯河上(くらはしのかはかみ)
 夏四月丁亥朔(),欲幸齋宮(いはひのみや)卜之(うらなふ)
 癸巳()(あへり)卜。仍取平旦時(あかとき)警蹕(みさきおひ)(うごき),百寮成(つら),乘輿命(おほみかさ),以未及(いたらざる)出行(いでます),十市皇女卒然(にはかに)(おこり),薨於宮中(みやのうち)。由此鹵簿(みゆきのつら)既停,不得幸行(いでます)。遂不祭(まつりたまはず)神祇矣。
 己亥(十三)霹靂(かむとけす)新宮西廳(にしのまつりごとどの)(はしら)
 庚子(十四)(はぶる)十市皇女於赤穗(あかほ)。天皇臨之(みそこなはし)降恩以發哀(みねしたまふ)
 秋九月忍海造能麻呂(おしぬみのみやつこよしまろ)瑞稻(あやしきいね)五莖,每(もと)(また)。由是徒罪以下,悉赦之。
 三位稚狹王(わかさのおほきみ)薨之。
 冬十月甲申朔(),有物如綿(わた)(ふれり)於難波。長五、六尺,廣七、八寸,則隨風以(ひひる)松林(まつばら)葦原(あしはら)。時人曰:「甘露(かむろ)也。」
 己酉(廿六),詔曰:「凡內外(うちと)文武官(ふみつはもののつかさ),每年(ふびと)以上其屬官(すべらるるつかさ)人等,公平(おほやけこころ)恪懃(つとめいそしむ)者,議其優劣(まさりおとり),則(さだめ)應進階。正月上旬(とをか)以前,(つぶさに)記送法官(のりのつかさ)。則法官校定(かむがへさだめ)申送(まをしおくれ)大辨官(おほともひのつかさ)。然緣公事(おほやけごと)出使之日(つかひをいださむひ),其非真病(まことのやまひ)重服(おやのうれへ)(かろがろ)小故(いささかごと)(される)者,不在(すすむる)階之(かぎり)。」
 十二月癸丑朔己卯(廿七)臘子鳥(あとり)(おほひ)天,自西南(ひつじさる)東北(うしとら)
 是月,筑紫國大地動之。地裂(つちさく)廣二丈,長三千餘丈,百姓舍屋(やかず),每村多仆壞(たふれやぶれり)。是時,百姓一家(あるいへ)有岡上。當于地動(よひ),以岡崩處遷(ところうつれり)(しかれども)家既(またく),而無破壞(やぶるる)。家人不知岡崩(をかくづれ)家避(いへされる)。但會明(あけぼの)後知,以大(おどろく)焉。
 是年,新羅送使奈末加良井山(からうじやうせん)、奈末金紅世(こむぐせ),到于筑紫曰:「新羅王遣汲飡金消勿(こむせうもつ)、大奈末金世世(こむせいせい)等,貢上當年之調(ことしのみつき)。仍遣臣井山送消勿等。俱逢暴風(あらきかぜ)海中(わたなか)。以消勿等皆散之(あかれ),不知所(いにけむ)。唯井山(わづか)得著(ほとり)。」然消勿等,(つひに)不來焉。
 八年,春正月壬午朔丙戌(),新羅送使加良井山、金紅世等向京。
 戊子(),詔曰:「凡當正月之(とき),諸王、諸臣及百寮者,除兄姊(このかみいろね)以上(うがら)、己氏長(うぢのかみ),以外莫(をろがむ)焉。其諸王者雖母,非王姓(おほきみのかばね)者莫拜。凡諸臣亦莫拜卑母(ひききはは)。雖非正月節,復(なぞらへ)此。若有犯者(をかすもの)(したがひ)事罪之。」
 己亥(十八),射于南門。
 二月壬子朔(),高麗(まだし)上部大相(だいさう)桓父(くわんぶ)下部(かほう)大相師需婁(しずる)等朝貢。因以,新羅遣奈末甘勿那(かむもつな),送桓父等於筑紫(つくし)
 甲寅()紀臣堅麻呂(きのおみかたまろ)卒。以壬申年之功,贈大錦上位。
 乙卯(),詔曰:「(いたり)于辛巳年,檢校(かむがへむ)親王、諸臣及百寮人之(つはもの)(うま)(かれ)豫貯(あらかじめそなへ)焉。」
 是月,降大恩恤貧乏(まづしきもの),以(ものたまふ)飢寒(うゑこいたるもの)
 三月辛巳朔丙戌()兵衛(つはものとねり)大分君稚見(おほきだのきみわかみ)(みうせぬ)。當壬申大役(みづのえさるのおほきえだち),為先鋒(さき)之破瀨田營(せたのいほり)。由是功,贈外小錦上(とのせうきむじやう)位。
 丁亥(),天皇幸於越智(をち),拜後岡本(のちのをかもと)天皇(みさざき)
 己丑()吉備(きび)大宰石川王(いしかはのおほきみ)病之薨於吉備。天皇聞之大哀,則降大恩,云云。(おひてたまふ)諸王二位。
 壬寅(廿二),貧乏僧尼,施(あしきぬ)、綿、布。
 夏四月辛亥朔乙卯(),詔曰:「商量(はかり)有食封寺(へひとありてら)所由(よし),而可加(くはふべき)加之,可除(やむべき)除之。」是日,定(もろもろ)()也。
 己未(),祭廣瀨、龍田神。

五、吉野盟誓

 五月庚辰朔甲申(),幸于吉野宮(よしののみや)
 乙酉(),天皇詔皇后及草壁皇子尊、大津皇子、高市皇子、河嶋皇子(かはしまのみこ)、忍壁皇子、芝基皇子(しきのみこ)曰:「朕今日(けふ)與汝等俱(ちかひ)(おほば),而千歲(ちとせ)之後,欲無事。奈之何(いかに)?」皇子等共(こたへ)曰:「理實(ことわり)灼然(いやちこなり)。」則草壁皇子尊先進盟曰:「天神地祇及天皇証也(あきらめたまへ)。吾兄弟(えおと)長幼并十餘王,各出于異腹(ことはら)。然不別同異,俱隨天皇敕,而相扶(あひたすけ)(さかふる)。若自今以後,不如此盟者,身命亡之,子孫絕之。非忘,非失(あやまたじ)矣。」五皇子以次相盟,如先。然後天皇曰:「朕男等(こども)各異腹而生,然今如一母同產(ひとつおもはらから)慈之。」則披(ころものくび)抱其六皇子。因以盟曰:「若(たがはば)茲盟,忽亡朕身(わがみ)。」皇后之盟,且(ごとし)天皇。
 丙戌(),車駕還宮。
 己丑(),六皇子共拜天皇於大殿(おほとの)前。
 六月庚戌朔()冰零(ひさめふれり)。大如桃子(もものみ)
 壬申(廿三),雩。
 乙亥(廿六),大錦上大伴社屋連(おほとものもりやのむらじ),卒。
 秋七月己卯朔甲申(),雩。
 壬辰(十四),祭廣瀨、龍田神。
 乙未(十七),四位葛城王(かづらきのおほきみ),卒。
 八月己酉朔(),詔曰:「諸氏(もろもろのうぢ)女人(をみな)。」
 己未(十一),幸泊瀨(はつせ),以宴迹驚淵(とどろきのふち)上。先是,詔王卿曰:「乘馬(のりうま)之外,更設細馬(よきうま),隨召出之。」即自泊瀨還宮之日,看群卿(まけたる)細馬於迹見驛家(とみのはゆまや)道頭(みちのほとり),皆令馳走(はせしめたまふ)
 庚午(廿二)縵造忍勝(かづらのみやつこおしかつ)嘉禾(よきいね)。異(うね)(かび)
 癸酉(廿五)大宅王(おほやけのおほきみ),卒。
 九月戊寅朔癸巳(十六),遣新羅使人等,返之(かへり)拜朝。
 庚子(廿三),遣高麗使人、遣耽羅使人等,返之(ともに)拜朝庭。
 冬十月戊申朔己酉(),詔曰:「(われ)聞之:『近日(このころ)暴惡者,多在巷里(さと)。』是則(これすなはち)王卿等之(あやまり)也。或聞暴惡者(あらくあしきもの)也,(わづらはし)(しのび)不治(かむがへず)。或見惡人(あしきひと)也,(おこたり)(かくし)不正(たださず)。其隨見聞(みきく)糺彈者(たださば),豈有暴惡乎?是以自今以後,無煩倦,而(かみ)(しも)過,下(しさめ)(あらき),乃國家(あめのした)治焉(をさまらむ)。」
 戊午(十一)地震(なゐふる)
 庚申(十三),敕(いさむ)僧尼等威儀(よそほひ)法服(のりのころも)(いろ),并馬、從者(ともびと)往來(かよふ)巷閭(さと)之狀。
 甲子(十七),新羅遣阿飡金項那(こむかうな)、沙飡薩虆生(さちるいしやう)朝貢也。調物(みつきもの)(くがね)、銀、(ねりかね)(かなへ)(にしき)(かとり)、布、(かは)、馬、(いぬ)(らば)駱駝(らくだ)之類十餘(くさ),亦別(たてまつる)物。天皇、皇后、太子(ひつぎのみこ),貢金、銀、(かたな)(はた)之類,各有(かず)
 是月,敕曰:「凡諸僧尼者,常住寺內(てらのうち),以護三寶。(しかるに)或及老,或患病(やみ),其(ひたぶるに)狹房(せまきむろ),久苦老疾(おいやまひ)者,進止不便(ふるまひたよりあらず)淨地亦穢(きよきところまたけがる)。是以自今以後,各就親族(うがらやから)篤信者(あつくまめなるもの),而立一、二舍屋于間處(むなしところ)老者(おいたるもの)(やしなひ)身,病者(やめるもの)(くらへ)藥。」
 十一月丁丑朔庚寅(),地震。
 已亥(廿三)大乙下(だいおつげ)倭馬飼部造連(やまとのうまかひべのみやつこつら)為大使,小乙下(せうおつげ)上寸主光父(うへのすぐりくわうぶ)為小使,遣多禰嶋。仍賜(かがふり)一級。
 是月,初置(せき)龍田山(たつたのやま)大坂山(おほさかのやま)。仍難波築羅城(らじやう)
 十二月丁未朔戊申(),由嘉禾,以親王、諸王、諸臣及百官人等(ひとども)給祿(ものたまふ)各有差。大辟罪(しぬるつみ)以下悉赦之。
 是年紀伊()伊刀郡(いとのこほり)芝草(しさう)。其狀似(たけ),莖長一尺,其(かさ)(いだき)
 亦因播國(たてまつれり)瑞稻。每莖(もとごと)(また)


史蹟 宮瀧遺跡
傳天武帝吉野宮宮趾承傳地碑。按吉野會盟,草壁、大津、高市、忍壁為天武帝皇子,河嶋、芝基【施基。】為天智弟皇子。



冰零,雹灾也。或云霰。【軟雹。】


迹驚淵候補地 秉田神社
迹驚淵,蓋在初賴川急瀨之所。傳秉田神社前轟橋一帶。


迹驚淵龍王池候補地 龗サン池
傳白鳳八年,天武天皇行幸迹驚淵,而宴龍王池畔。


難波宮復元予想圖
羅城,圍繞都市周圍之城。多見於古代、中世之歐洲、中國,而古日本唯有難波一例。


二上山 萬葉之森 大坂山
大坂山、龍田山者,大和、河內交堺,分在大和川南、北。


芝草 靈芝
嘉禾,『延喜式治部祥瑞下瑞。


日光東照宮 麒麟像
麟,獸之聖也。按『毛詩正義』:「麟,麋身,馬足,牛尾,黃毛,圓蹄,角端有肉。」


明日香村 橘寺
橘寺,按『法隆寺伽藍緣起并流記資財帳』所記,聖德太子創建七寺之一,橘尼寺。寺郊有傳聖德太子御誕生所碑。


飛鳥寺
國大寺者,由朝庭保護、管理之要寺。如高市大寺、川原寺等。此云諸寺食封以三十年為限,而大寶令制定以降,縮為五年。飛鳥寺嘗有功之云云,諸滅蘇我入鹿後,天智帝城飛鳥寺。又壬申亂時,大伴吹負以飛鳥寺為據點。


新羅 文武王
新羅送桓父等事,新羅文武王冊高句麗王安勝為報德王,並降下王妹與之,兩國相善。南部,高句麗王都內五部之一,別稱前部,五行屬南、朱雀、色赤。西部,別稱下部。大使,蓋高句麗官位大使者之略,或稱大奢、從大相,當唐正四品官。


朱雀 龜虎古墳壁畫


長柄社 長柄神社


本藥師寺跡礎石遺構


藥師寺東塔 擦銘
六、為皇后不豫,興藥師寺

 九年,春正月丁丑朔甲申(),天皇(おはし)向小殿(むかひのこあむどの),而宴王卿於大殿(おほあむどの)(おほば)
 是日忌部首首(いみべのおびとこびと)(かばね)(むらじ)。則與弟色弗(しこぶち),共悅拜(よろこびきこゆ)
 癸巳(十七),親王以下至于小建(せうこん)(いくふ)南門。
 丙申(廿),攝津國言:「活田村(いくたのむら)桃李實(ももなれり)也。」
 二月丙午朔癸亥(十八),如(つづみ)音聞于東方(ひむがしのかた)
 辛未(廿六),有人云:「得鹿角(かのつの)葛城山(かづらきのやま)。其角(もと)二枝而(すゑ)合有(しし)。宍上有(),毛長一寸。則(あやしび)以獻之。」蓋驎角(りんのつの)歟。
 壬申(廿七),新羅仕丁八人,返于本土。仍(たれ)恩以賜祿有差。
 三月丙子朔乙酉(),攝津國貢白巫鳥(しろしとと)【巫鳥,此云しとと(芝苔苔)。】
 戊戌(廿三),幸于菟田吾城(うだのあき)
 夏四月乙巳朔甲寅(),祭廣瀨、龍田神。
 乙卯(十一)橘寺(たちばなでら)尼房(あまのや)失火(みづながれし),以(やく)十房。
 己巳(廿五),饗新羅使人項那等於筑紫。賜祿各有差。
 是月,敕:「凡諸寺者,自今以後,除為國大寺(くにのおほでら)二三,以外官司(つかさ)莫治。唯其有食封者,先後限三十年。若(かぞへ)年滿三十則(やめ)之。且以為,飛鳥寺不可(あづかる)司治(つかさのをさめ)。然元為大寺而官恒治(つねにをさめき)。復(かつて)有功。是以(なほし)入官治之例。」
 五月乙亥朔(),敕:「絁、綿、(いと)、布以施于京內(みやこのうち)二十四寺。各有差。」
 是日,始(とかしむ)金光明經于宮中及諸寺。
 丁亥(十三),高麗遣南部(なむほう)大使(だいし)卯問(もうもん)西部(さいほう)大兄俊德(しゆんとく)等朝貢。仍新羅遣大奈末考那(かうな),送高麗使人卯問等於筑紫(つくし)
 乙未(廿一),小錦下秦造綱手(はだのみやつこつなで)卒。由壬申年之功,贈大錦上位。
 辛丑(廿七),小錦中星川臣麻呂(ほしかはのおみまろ)卒。以壬申年之功,贈大紫位。
 六月甲辰朔戊申(),新羅客項那等歸國。
 辛亥()(はひ)零。
 丁巳(十四)雷電(いかづちなりいなびかり)之甚也。
 秋七月甲戌朔(),飛鳥寺西槻(),自折而落之。
 戊寅(),天皇幸犬養連大伴(いぬかひのむらじおほとも)家,以臨病(やまひみたまふ)。即降大恩,云云。
 是日雩之(あまごひす)
 辛巳(),祭廣瀨、龍田神。
 癸未()朱雀(あかすずめ)有南門。
 庚寅(十七)朴井連子麻呂(えのゐのむらじこまろ)授小錦下位。
 癸巳(廿),飛鳥寺弘聰僧(ぐそうほふし)(みうせぬ)。遣大津皇子、高市皇子而弔之。
 丙申(廿三),小錦下三宅連石床(みやけのむらじいはとこ)卒。由壬申年功,贈大錦下位。
 戊戌(廿五)納言(ものまをすつかさ)宮內卿(みやのうちのつかさのかみ)五位舍人王(とねりのおほきみ),病之臨死(みうせむ)。則遣高市皇子而訊之(とぶらはしめ)明日(くるつひ),卒。天皇大驚,乃遣高市皇子、川嶋皇子(かはしまのみこ),因以臨(もがり)(みね)之。百寮者從而發哀(みねたてまつる)
 八月癸卯朔丁未()法官人(のりのつかさひと)貢嘉禾。是日始之三日,雨大水(おほみづ)
 丙辰(十四),大風(をり)木破(いへ)
 九月癸酉朔辛巳(),幸于朝嬬(あさつま)。因以(みそこなはす)大山位以下之馬於長柄社(ながらのもり)。乃俾馬的(うまゆみ)射之。
 乙未(廿三),地震。
 己亥(廿七)桑內王(くはうちのおほきみ)卒於私家(わたくしのいへ)
 冬十月壬寅朔乙巳()(めぐみ)京內諸寺貧乏僧尼及百姓,而賑給(にぎはへたまものす)之。(ひとり)每僧尼,各絁四(ひき)、綿四(みせ)、布六(むら)沙彌(しやみ)白衣(しろきぬ),各絁二匹、綿二屯、布四端。
 十一月壬申朔()日蝕(ひはえ)之。
 甲戌(),自(いぬのとき)(ねのとき),東方(あかし)焉。
 乙亥(),高麗人十九人,返于本土。是當後岡本(齊明)天皇之喪,而弔使(とぶらひつかひ)留之,(いまだ)還者也。
 戊寅(),詔百官(ももつかさ)曰:「若有(かが)國家、(ゆたか)百姓之(みち)者,詣(みかど)親申(みづからまをせ)。則(ことば)合於(ことわり),立為法則(のり)。」
 辛巳(),雷於西方。
 癸未(十二),皇后體不豫(みやまひ)。則為皇后誓願(こひちかひ)之,初興藥師寺(やくしのてら)。仍(いへでせ)一百僧。由是得安平(たひらぎ)。是日,(ゆるす)(つみびと)
 丁亥(十六)月蝕(つきはえたり)。遣草壁皇子,訊惠妙僧(ゑめうほふし)之病。明日,惠妙僧終。乃遣三皇子(みはしらのみこ)而弔之。
 乙未(廿四),新羅遣沙飡金若弼(こむにやくひつ)、大奈末金原升(こむぐゑんせう)進調。則習言者(ことならひひと)三人從若弼至。
 丁酉(廿六),天皇病之。因以度一百(ももたり)僧,(しばらく)愈之(いえたまふ)
 辛丑(),臘子鳥蔽天,自東南(たつみ)飛,以度西北(いぬゐ)

七、撰定律令與記定帝紀、上古諸事

 十年,春正月辛未朔壬申()(あかちまだす)幣帛於諸神祇。
 癸酉(),百寮諸人拜朝庭。
 丁丑(),天皇御向小殿而宴之。是日,親王、諸王引入內安殿(うちのあむどの),諸臣皆侍于外安殿(なのあむどの),共置酒(おほみきめし)以賜(うたまひ)。則大山上(だいせんじやう)草香部吉志大形(くさかべのきしおほかた)授小錦位,仍賜(かばね)難波連(なにはのむらじ)
 辛巳(十一),敕境部連石積(さかべのむらじいはつみ)(よさし)六十戶,因以給絁三十疋、綿百五十(はかり)、布百五十端、(くは)一百()
 丁亥(十七),親王以下小建以上,射于朝庭。
 己丑(十九),詔畿內及諸國,修理(をさめつくらしむ)天社地社神宮(かみのみや)
 二月庚子朔甲子(廿五),天皇、皇后共居于大極殿(おほあむどの),以喚親王、諸王及諸臣,詔之曰:「朕今(また)(さだめ)律令(のりのふみ),改法式(のり)。故(ともに)是事(このこと)。然(にはかに)就是(まつりごと)公事(おほやけわざ)(かくる)。分人應行(おこなふべし)。」
 是日,立草壁皇子尊為皇太子(ひつぎのみこ)。因以令攝(ふさねをさめしめ)萬機(よろづのまつりごと)
 戊辰(廿九)阿倍夫人(あへのおほとじ)薨。
 己巳(),小紫位當麻公豐濱(たぎまのきみとよはま)薨。
 三月庚午朔癸酉(),葬阿倍夫人。
 丙戌(十七),天皇(おはしまし)于大極殿,以詔川嶋皇子、忍壁皇子、廣瀨王(ひろせのおほきみ)竹田王(たけだのおほきみ)桑田王(くはたのおほきみ)三野王(みののおほきみ)、大錦下上毛野君三千(かみつけののきみみちぢ)、小錦中忌部連首(いみべのむらじこびと)、小錦下阿曇連稻敷(あづみのむらじいなしき)難波連大形(なにはのむらじおほかた)、大山上中臣連大嶋(なかとみのむらじおほしま)、大山下平群臣子首(へぐりのおみこびと),令記定(しるしさだめ)帝紀(すべらぎのふみ)上古諸事(いにしへのことども)。大嶋、子首,(みづから)(ふで)(しるす)焉。
 庚寅(廿一),地震。
 甲午(廿五),天皇居新宮(にひみや)(ほとり),而(こころみ)(おこし)鼓、(ふえ)之聲。仍令調習(ととのへならはしむ)
 夏四月己亥朔庚子(),祭廣瀨、龍田神。
 辛丑(),立禁式(いさめののり)九十二條。因以詔之曰:「親王以下,至于庶民(おほみたから),諸所()(もちゐる)金、銀、珠玉(たま)(むらさき)、錦、(ぬひもの)(あや)氈褥(おりかものとこしき)(かがふり)(おび)并種種雜色之類(くさぐさのたぐひ),服用各有差。」(ことば)(つぶさに)詔書(みことのりのふみ)
 庚戌(十二)錦織造小分(にしこりのみやつこをきだ)田井直吉麻呂(たゐのあたひよしまろ)次田倉人椹足(すきたのくらひとむくたり)【椹,此云むく(武矩)。】石勝(いしかつ)川內直(かふちのあたひ)(あがた)忍海造鏡(おしぬみのみやつこかがみ)荒田(あらた)能麻呂(よしまろ)大狛造百枝(おほこまのみやつこももえ)足坏(あしつき)倭直龍麻呂(やまとのあたひたつまろ)門部直(かどべのあたひ)大嶋(おほしま)宍人造老(ししひとのみやつこおきな)山背狛烏賊麻呂(やましろのこまのいかまろ),并十四人賜姓曰(むらじ)
 乙卯(十七),饗高麗客卯問等於筑紫。賜祿有差。
 五月己巳朔己卯(十一),祭皇祖御魂(すめみおやのみたま)
 是日,詔曰:「凡百寮諸人,恭敬(ゐやまふこと)宮人(みやひと)過之甚也。或(いたり)其門(あつらへ)己之(うたへ),或捧(まひなひ)(こぶ)於其家。自今以後,(もし)如此(かくのごときこと)者,隨事共罪之。」
 甲午(廿六),高麗卯問歸之。
 六月己亥朔癸卯(),饗新羅客若弼於筑紫。賜祿各有差。
 乙卯(十七),雩之。
 壬戌(廿四),地震。
 秋七月戊辰朔(),朱雀見之。
 辛未(),小錦下采女臣竹羅(うねめのおみちくら)為大使,當摩公楯(たぎまのきみたて)為小使,遣新羅國。
 是日,小錦下佐伯連廣足為大使,小墾田臣麻呂(をはりたのおみまろ)為小使,遣高麗國。
 丁丑(),祭廣瀨、龍田神。
 丁酉(),令天下,悉大解除。當此時,國造(くにのみやつこ)等各出祓柱(はらへつもの)奴婢(やつこ)(たり)解除(はらへす)
 閏七月戊戌朔壬子(十五),皇后誓願之大齋,以說(きやう)於京內諸寺。
 八月丁卯朔丁丑(十一),大錦下上毛野君三千卒。
 丙子(),詔三韓(みつのから)諸人曰:「先日(ゆるし)十年調(みつき)(おほちから)(をはりぬ)。且加以(しかのみならず)歸化(まゐおもぶける)初年,俱來之子孫(うみのこ)課役(えつき)悉免焉。」
 壬午(十六),伊勢國貢白茅鴟(しろいひどよ)
 丙戌(廿),遣多禰嶋使人等,貢多禰國(かた)。其國去京五千餘里,居筑紫南海中。切髮草(もき)粳稻(いね)(ゆたか)一殖(ひとたびうゑ)兩收(ふたたびをさむ)土毛(くにつもの)支子(くちなし)莞子(かま)及種種海物(うみつもの)等多。
 是日,若弼(かへる)國。
 九月丁酉朔己亥(),遣高麗、新羅使人等,共至之拜朝。
 辛丑()周芳(すは)國貢赤龜(かはかめ)。乃(はなつ)嶋宮(いけ)
 甲辰(),詔曰:「凡諸氏有氏上未定者,各定氏上而申送(のべおくれ)理官(をさむるつかさ)。」
 庚戌(十四),饗多禰嶋人等于飛鳥寺西河邊(かはのへ)(おこす)種種樂。
 壬子(十六)彗星(ははきぼし)見。
 癸丑(十七)熒惑(けいごく)入月。
 冬十月丙寅朔(),日蝕之。
 癸未(十八),地震。
 乙酉(廿),新羅遣沙㖨(さたく)一吉飡金忠平(こむちうひやう)、大奈末金壹世(こむいつせ)貢調。金、銀、(あかがね)、鐵、錦、絹、鹿皮、細布(ほそぬの)之類,各有數。別獻天皇、皇后、太子,金、銀、霞錦(かすみにしき)(はた)、皮之類,各有數。
 庚寅(廿五),詔曰:「大山位以下小建以上人等,各述意見(こころばへ)。」
 是月,天皇將(けみし)廣瀨野(ひろせの),而行宮(かりみや)構訖,裝束(よそひ)(そなふ)。然車駕遂不幸矣。唯親王以下及群卿皆居于輕市(かるのいち),而檢校裝束鞍馬(かざりうま)。小錦以上大夫皆列坐(つらなりはべり)樹下(このもと),大山位以下者皆親乘之,共隨大路(おほち)自南(ゆく)北。
 新羅使者至而(つげ)曰:「國王(こにきし)薨。」
 十一月丙申朔丁酉(),地震。
 十二月乙丑朔甲戌(),小錦下河邊臣子首(かはへのおみこびと)遣筑紫,饗新羅客忠平。
 癸巳(廿九)田中臣鍛師(たなかのおみかぬち)柿本臣猨(かきもとのおみさる)田部連國忍(たべのむらじくにおし)高向臣麻呂(たかむくのおみまろ)粟田臣真人(あはたのおみまひと)、物部連麻呂、中臣連大嶋、曾禰連韓犬、書直智德(ふみのあたひちとこ)并壹拾人,授小錦下位。
 是日舍人造糠虫(とねりのみやつこぬかむし)、書直智德,賜(かばね)曰連。
 十一年,春正月乙未朔癸卯(),大山上舍人連糠虫(とねりのむらじぬかむし)授小錦下位。
 乙巳(十一),饗金忠平於筑紫。
 壬子(十八)冰上夫人(ひかみのおほとじ)薨于宮中。
 癸丑(十九),地動。
 辛酉(廿七),葬冰上夫人於赤穗。
 二月甲子朔乙亥(十二),金忠平歸國。


飛鳥淨御原宮 內郭復元柱列
安殿,天皇起居之內裏宮殿。而天皇執政之內裏正殿,稱大安殿,是為大極殿之前身。故稱天皇御息所為內安殿,而大安殿為外安殿。


古事記


日本書紀


元明天皇敕 出雲國風土記
按『古事記』序,天武帝云:「朕聞,諸家之所傳帝紀及本辭,既違正實,多加虛偽。當今之時,不改其失,未經幾年,其旨欲滅。斯乃邦家經緯,王化之鴻基焉。故惟,撰錄帝紀,討覈舊辭,削偽定實,欲流後葉。」故修史,成古事記、日本書紀及諸國風土記之先聲。


彥人大兄皇子成相墓 牧野古墳
祭皇祖御魂者有多說,或云天武帝祖父押坂彥人大兄皇子。


種子島地圖
多禰島,今種子島。


支子、莞子
支子,茜科常綠灌木。果實作為黃色染料及藥用。『新撰字鏡』云:「支子,九月採實。陰干。」莞子,蒲科多年草。花粉可藥用,葉可編蓆。按『新撰字鏡』:「莞、莧,二同。大井。【大藺。】


延光寺文化財 赤龜像
赤,祥瑞之色。古訓川龜,【かはかめ。】知其別於海龜。


熒惑星
即火星。『史記』天文志:「熒惑出則有大兵,入則兵散。」『宋書』:「熒惑入月,占:『有亂臣死,若有相戮者。』又曰:『女親為敗,天下亂』『熒惑失其常,吏且棄其法,諸侯亂其政。』」多與兵事,政亂相關。


朝霞
霞錦,『釋日本紀』述義:「此幡之製,似朝霞之色,故名。」

(C)NARARA 萬葉集/悲之詩,愛之詩,別之詩。※奈良縣橿原氏大輕町
輕里
輕市,山田道交南北道處。『萬葉集』柿本人麻呂妻死之後泣血哀慟作歌,述及該地為喧鬧繁華之地。


赤穗神社
冰上夫人,『萬葉集』注:「淨御原宮御宇天皇之夫人也。字曰冰上大刀自也。」


玉篇 卷第廿七
肇訂新字者,諸說有之。中以古文今文之說為著。唐高宗時,以『五經正義』為宗,統一今字。鏡部石積等渡唐,天智六年歸國,蓋攷唐土今字研究十數年而稱新字乎。新字一部四十卷者,『日本紀略』作三十四卷,篇數近『玉篇』卅卷。故此或為『玉篇』種本歟。


天武朝文官朝服


觀世音寺藏 梵鍾
與妙心寺梵鍾並為日本最古梵鍾。


結髮 天武朝女官朝服
古俗男子髻首,女子垂髮。此禁古風,仿唐風行事。後改詔女年過卌者隨情。朱鳥元年,復垂髮。


法隆寺國寶 金銅灌頂幡
灌頂儀式佛具。金銅或布製之極細長幡,傳以其幡端觸首者,將有灌頂之效。


史蹟大官大寺跡
大安寺舊名。事詳『大安寺伽藍緣起』。應考選,『養老令選敘令應選:「凡應選者,皆審狀跡。銓擬之日,先盡德行。德行同,取才用高者。才用同,取勞效多者。」景迹,為人、行迹。『考課令』官人景迹『義解』:「景者像也。猶言狀迹也。」『集解』:「景迹,謂善惡之行。」行能,為官之行為、能力。『考課令』內外官『義解』:「善惡為行,才異為能。」
八、服裝禁令與僧綱之制

 是月,小錦下舍人連糠虫(みうせぬ)。以壬申年之功,贈大錦上位。
 三月甲午朔(),命小紫三野王及宮內官大夫(みやのうちのつかさのかみ)等,遣于新城,令見其地形(ところのかたち)。仍將都(みやこつくらむ)矣。
 乙未(),陸奧國蝦夷(えみし)二十二人,賜爵位(かがふりくらゐ)
 庚子(),地震。
 丙午(十三),命境部連石積等,更(はじめて)俾造新字(にひな)一部四十四卷。
 己酉(十六),幸于新城。
 辛酉(廿八),詔曰:「親王以下,百寮諸人,自今已後,位冠(くらゐのかがふり)(まへも)、褶、脛裳(はばきも)莫著。亦膳夫(かしはで)采女(うねめ)等之手繦(たすき)肩巾(ひれ)【肩巾,此云ひれ(比例)。】並莫服。」
 是日,詔曰:「親王以下至于諸臣,被給食封皆止之,更返於(おほやけ)。」
 是月土師連真敷(はじのむらじましき)卒。以壬申年功,贈大錦上位。
 夏四月癸亥朔辛未(),祭廣瀨、龍田神。
 癸末(廿一),筑紫大宰丹比真人嶋(たぢひのまひとしま)等貢大鐘(おほかね)
 甲申(廿二)(こし)蝦夷伊高岐那(いこきな)等,請俘人(とりこ)七十戶為一郡。乃聽之。
 乙酉(廿三),詔曰:「自今以後,男女悉結髮(かみあげ)。十二月三十日以前結訖(あげをへ)之。唯結髮之日,亦待敕旨(おほみことのり)。」婦女(たをやめ)乘馬如男夫(をのこ),其起于是日也。
 五月癸巳朔甲辰(十二)倭漢直(やまとのあやのあたひ)等,賜姓曰連。
 戊申(十六),遣高麗大使佐伯連廣足、小使小墾田臣麻呂等,奏使旨(つかひのむね)御所(みもと)
 己未(廿七),倭漢直等男女悉參赴(まゐおもぶき)之,(よろこび)賜姓而拜朝。
 六月壬戌朔(),高麗王遣下部助有(じよう)掛婁毛切(けるもうせつ)大古昂加(だいこくゐようか),貢方物(くにつもの)。則新羅遣大那末(だいなま)金釋起(こむしやくき),送高麗使人(つかひ)於筑紫。
 丁卯(),男夫始之結髮。仍著漆紗冠(うるしのうすはたのかがふり)
 癸酉(十二),五位殖栗王(ゑくりのおほきみ)卒。
 秋七月壬辰朔甲午()隼人(はやと)多來貢方物。
 是日大隅(おほすみ)隼人與阿多(あた)準人,相撲(すまひとる)於朝庭。大隅隼人勝之。
 庚子(),小錦中膳臣摩漏(かしはでのおみまろ)病。遣草壁皇子尊、高市皇子,而(とはしめ)病。
 壬寅(十一),祭廣瀨、龍田神。
 戊申(十七),地震。
 己酉(十八),膳臣摩漏卒。天皇驚之大哀(いたくかなしび)
 壬子(廿一),摩漏臣,以壬申年之功,贈大紫位及祿(もの)。更皇后賜物亦(なそへ)官賜。
 丙辰(廿五)多禰人(たねのひと)掖玖人(やくのひと)阿麻彌人(あまみのひと)賜祿。各有差。
 戊午(廿七),饗隼人等於飛鳥寺之西,發種種樂。仍賜祿各有差。道俗(おこなひひとしろきぬ)悉見之。
 是日信濃(しなの)國、吉備(きび)國並言:「霜降(しもふり),亦大風。五榖不登。」
 八月壬戌朔(),令親王以下及諸臣,各俾申(まをさしむ)法式應用(もちゐるべき)之事。
 甲子(),饗高麗客於筑紫。是夕昏時(ゆふへ),大星自東(わたる)西。
 丙寅()造法令殿(のりつくるみあらか)內有大(にじ)
 壬申(十一),有物,形如灌頂幡(くわんぢやうばん),而火色(ひのいろ)浮空(そらにうかび)流北(きたにながる),每國皆見。或曰:「入越海(こしのうみ)。」
 是日白氣(しろきけ)起於東山(ひむがしのやま)。其大四圍(よつのうだき)
 癸酉(十二),大地動。
 戊寅(十七),亦地震動(なゐふる)
 是日平旦(あかとき),有虹,當于天中央(もなか),以(むかへり)日。
 甲戌(十三),筑紫大宰言:「有三足雀(みつあしのすずめ)。」
 癸未(廿二),詔禮儀(ゐやまひ)言語(ものいはむ)(かたち)。且詔曰:「凡諸應考選者(しなさだめかがふりたまはむもの),能(かむがへ)族姓(うがらかばね)景迹(こころばせ)(まさに)考之(しなさだめむ)。若雖景迹、行能(しわざ)灼然(いちしろし),其族姓不定者,不在考選之(しな)。」
 己丑(廿八),敕:「為日高皇女(ひだかのひめみこ)之病,【日高皇女,更名新家皇女(にひのみのひめみこ)。】大辟罪以下男女(あはせ)一百九十八人,皆赦之(ゆるす)。」
 庚寅(廿九),百四十餘人出家於大官大寺(だいくわんだいじ)
 九月辛丑朔壬辰(),敕:「自今以後,跪禮(ひざまつくゐや)匍匐禮(はふゐや),並止之。更用難波朝庭(なにはのみかど)立禮(たつゐや)。」
 庚子()日中(うまのとき),數百(おほとり)大宮(おほみや),以高(かける)於空。四剋(ときのをはり)而皆(あらけぬ)
 冬十月辛酉朔戊辰()大酺(おほきにさけたまふ)
 十一月庚寅朔乙巳(十六),詔曰:「親王、諸王及諸臣,至于庶民,悉可聽之(ことごとくにきくべし)。凡糾彈(たださむ)犯法者(のりををかすもの),或禁省之中(おほうち),或朝庭之中(まつりごとどころ),其於過失發處(あやまちおこらむところ),即隨見隨聞(みきかきまにまに)匿弊(かくす)而糺彈。其有犯重者(をかしおもきもの)應請(まをすべき)則請,當捕(とらふべき)則捉。若對捍(こばみ)不見捕(つかはれず)者,起當處兵(そのところのいくさ)而捕之。當杖色(ふたつえたのしな),乃杖一百以下,節級(しなじな)決之。亦犯狀(をかしのかたち)灼然,(あざむき)言無罪,則不伏辨(うなべなはず)爭訴(あらそひうたへ)者,(かさね)加其本罪(もとのつみ)。」
 十二月庚申朔壬戌(),詔曰:「諸氏(うぢうぢ)人等,各定可氏上者而申送。亦其眷族(やから)多在者,則分各定氏上,並申送於官司。然後斟酌(はかり)其狀,而處分(おこなへ)之。因承官判(つかさのことわり)。唯因小故(いささけきこと),而非己族者,(やたすく)(つく)。」

九、整備僧綱制等

 十二年,春正月己丑朔庚寅(),百寮拜朝庭。筑紫大宰丹比真人嶋等,貢三足雀。
 乙未(),親王以下及群卿(まへつきみたち)(めし)于大極殿前而宴之。仍以三足雀,(みせ)于群臣。
 丙午(十八),詔曰:「明神(あきつかみと)御大八洲(おほやしましらす)倭根子(やまとねこ)天皇(すめらみこと)敕命(おほみことのり)者,諸國司、國造、郡司及百姓等,(もろとも)可聽矣。朕初登鴻祚(あまつひつぎ)以來,天瑞(あまつみづ)非一二,(さはに)至之。(つて)聞:『其天瑞者,行政之理(まつりごとをおこなふことわり)(かなふ)天道(あめのみち),則(こたふ)之。』是今當于朕世(わがみよ),每年(かさね)至。一則以(おそり),一則以(よみす)。是以親王、諸王及群卿、百寮并天下黎民(おほみたから),共相歡(あひうれしび)也。乃小建以上,給祿各有差。因以大辟罪以下,皆赦之。亦百姓課役(ならび)免焉。」
 是日,奏小墾田儛(をはりたのまひ)及高麗、百濟、新羅,三國(うたまひ)庭中(おほば)
 二月己未朔(),大津皇子始聽朝政(まつりごと)
 三月戊子朔己丑(),任僧正(そうじやう)僧都(そうづ)律師(りつし)。因以敕曰:「統領(すべをさむる)僧尼如(ほふ)。」云云。
 丙午(十九),遣多禰使人等返之。
 夏四月戊午朔壬申(十五),詔曰:「自今以後,必用銅錢(あかがねぜに),莫用銀錢(しろかねぜに)。」
 乙亥(十八),詔曰:「用(しろかねぜに)莫止。」
 戊寅(廿一),祭廣瀨、龍田神。
 六月丁巳朔己未()大伴連望多(おほとものむらじまくた)薨。天皇大驚之,則遣泊瀨王(はつせのおほきみ)而弔之,仍舉壬申年勳績(いさをし)先祖(おや)每時(ときごと)有功(いさをし),以(あきらかに)寵賞。乃贈大紫位,發鼓吹(つづみうちふえふき)葬之。
 壬戌(),三位高坂王(たかさかのおほきみ)薨。
 秋七月丙戌朔己丑(),天皇幸鏡姬王(かがみのおほきみ)之家,訊病。
 庚寅(),鏡姬王薨。
 是夏,始請僧尼,安居(あんご)于宮中。因(えらひ)淨行者(おこなふひと)三十人出家。
 庚子(十五),雩之。
 癸卯(十八),天皇巡行(おはし)京師(みやこ)
 乙巳(廿),祭廣瀨、龍田神。
 是月始至八月,旱之。百濟僧道藏(だうざう)雩之,得雨。
 八月丙辰朔庚申(),大赦天下。大伴連男吹負(おほとものむらじをふけひ)卒。以壬申年之功,贈大錦中(だいきむちう)位。
 九月乙酉朔丙戌(),大風。
 丁未(廿三),倭直、栗隈首(くるくまのおびと)水取造(もひとりのみやつこ)矢田部造(やたべのみやつこ)藤原部造(ふぢはらべみやつこ)刑部造(おさかべのみやつこ)福草部造(さきくさべのみやつこ)凡川內直(おほしかふちのあたひ)川內漢直(かふちのあやのあたひ)物部首(もののべのおびと)、山背直、葛城直(かづらきのあたひ)殿服部造(とのはとりのみやつこ)、門部直、錦織造、縵造(かづらのみやつこ)鳥取造(ととりのみやつこ)來目舍人造(くめのとねりのみやつこ)檜隈舍人造(ひのくまのとねりのみやつこ)、大狛造、秦造、川瀨舍人造(かはせのとねりのみやつこ)倭馬飼造(やまとのうまかひのみやつこ)川內馬飼造(かふちのうまかひのみやつこ)黃文造(きふみのみやつこ)蓆集造(こもつめのみやつこ)勾筥作造(まがりのはこつくりのみやつこ)石上部造(いそのかみべのみやつこ)財日奉造(たからのひまつりのみやつこ)埿部造(はつかしべのみやつこ)穴穗部造(あなほべのみやつこ)白髮部造(しらかべのみやつこ)忍海造(おしぬみのみやつこ)羽束造(はつかしのみやつこ)文首(ふみのおびと)小泊瀨造(をばつせのみやつこ)百濟造(くだらのみやつこ)語造(かたりのみやつこ)(すべて)三十八(うぢ),賜(かばね)曰連。
 冬十月乙卯朔己未()三宅吉士(みやけのきし)草壁吉士(くさかべのきし)伯耆造(ははきのみやつこ)船史(ふねのふびと)壹伎史(いきのふびと)娑羅羅馬飼造(さららのうまかひのみやつこ)菟野馬飼造(うののうまかひのみやつこ)吉野首(よしののおびと)紀酒人直(きのさかひとのあたひ)采女造(うねめのみやつこ)阿直使(あちきのふびと)高市縣主(たかちのあがたぬし)磯城縣主(しきのあがたぬし)鏡作造(かがみつくりのみやつこ),并十四氏,賜姓曰連。
 丁卯(十三),天皇(みかり)倉梯(くらはし)
 十一月甲申朔丁亥(),詔諸國(くにぐに),習陣法(いくさののり)
 丙申(十三),新羅遣沙飡金主山(こむしゆせん)、大那末金長志(こむちやうし)進調。
 十二月甲寅朔丙寅(十三),遣諸王五位伊勢王(いせのおほきみ)、大錦下羽田公八國(はたのきみやくに)、小錦下多臣品治(おほのおみほむぢ)、小錦下中臣連大嶋,并判官(まつりごとひと)錄史(ふびと)工匠(たくみ)者等,巡行(めぐり)天下,而限分(さかふ)諸國之境堺(さかひ)。然是年,不堪(あへず)限分。
 庚午(十七),詔曰:「諸文武官人及畿內有位人等,四孟月(よつのはじめのつき),必朝參。若有死病(おもきやまひ),不得(うごなはる)者,當司(そのつかさ)具記(つぶさにしるし)申送法官。」又詔曰:「凡都城(みやこ)宮室(おほみや)一處(ひとところ),必造兩參(ふたつみつ)。故先欲都難波。是以百寮者各(まかり)之請家地(いへどころ)。」


令義解 養老令軍防令
養老二年,藤原不比等修撰『大寶律令』,成『養老律令』各十一卷。律後散佚,令存『令義解』。『儀制令』祥瑞:「但上瑞以下,可申上治部。治部元日以聞。」故十一年十月所獲三足雀,【上瑞。】翌年元旦獻上。天瑞,天賜瑞祥。『昭明文選』景福殿賦:「彰天瑞之休顯,照遠戎之來庭。」司馬相如『封禪文書』騶虞頌:「厥塗靡從,天瑞之徵。」


田舞
小墾田儛,按『釋日本紀』述義:「兼方案之,小墾田宮朝,【推古天皇。】所製之樂歟。」蓋倭舞之疇,而與後述高麗、百濟、新羅等三國樂相對。或云,田舞之類。


無文銀錢【左】、富本銅錢【右】
無文銀錢、富本錢,日本最古銀、銅錢。十二年夏四月條所指銀、銅錢者,蓋是。


鏡女王忍阪墓
鏡姬王,或云鏡王女、鏡女王。傳藤原不比等生母。蓋舒明帝皇女或皇妹。先為天智帝所寵,後為藤原鎌足正室。鎌足惱病之際,發願開山階寺。『延喜式』諸陵:「鏡女王,在大和國城上郡押坂陵域內東南。無守戶。」安居,梵語Varşa之譯。凡天竺,自春至夏三箇月間,是為雨期,遂不遊行,引籠安居。『延喜式玄蕃寮,招集諸寺僧于宮中,講讀經書修行。


重慶奉節縣 水八陣圖遺址
陣法,或指中國兵法。按『續日本紀』天平寶字四年十一月:「遣唐史吉備真備教傳其所學之諸葛亮八陣、孫子九地等兵法於日本。」


信濃國地圖
信濃,今長野縣全域。十三年二月,遣三野王、采女筑羅視察地形,閏四月獻上國圖。又十一年六月,信濃霜降。十四年三月,灰零。遂知方時信濃天地之氣絮亂,天武帝或欲建都以鎮其地氣。


白海石榴
白海石榴,白樁矣。宇閉直弓,不見於他。蓋與『坂上系圖』於忌寸【うへのいみき】同歟。


齋宮歷史博物館 齋王像
前有結髮之制,於今緩和。巫祝自此不在限例。『和名抄』:「巫,祝女也。覡,男祝也。」


武藏國地圖
今東京、琦玉及神奈川東北域。


八色姓
種姓,以示地位、先祖、職能、勢力為多。天武帝制八色性,細分古來種姓,以利統制氏族,扶翼官人制成形。而改制之後,實質賜姓者,僅真人至忌寸之上位四姓爾。


伊豆大島 地層斷面
天武帝十三年十月,白鳳大地震。山崩河湧,家屋社寺倒潰,人畜多死傷。海嘯起,土佐舟船多沉,同國田苑處土地沒海。震源蓋在高知東南方二百五十公里處。而伊豆島西北有島生成。



瓫,喻大小,如缶。『漢書』卷廿六天文志:「飛星,大如缶。」


昴星
昴,或云六連星、羽子板星。『和名抄』:「六星火神也。」而古以為七星,『丹後國風土記』逸文:「其七豎子者,昴星也。其八豎子者,畢星也。」孛,凝火,或謂光集。或云孛彗、孛星。『漢書』五行志:「文公十七年七月,星有孛入于北斗。董仲舒以為,孛者惡氣之所生也。謂之孛者,言其孛孛有所妨蔽,暗亂不明之貌也。」


流星雨
流星,即計都。『左傳』莊公七年:「 夏,恆星不見,夜明也。星隕如雨,與雨偕也。」乃天文亂象,大不吉。
十、軍事進止與威儀高揚,制定八色姓

 十三年,春正月甲申朔庚子(十七)三野縣主(みののあがたぬし)內藏衣縫造(くらのきぬぬひのみやつこ)二氏賜(かばね)曰連。
 丙午(廿三),天皇御于東庭(ひむがしのおほば),群卿侍之(さぶらへり)。時召能射人(よくいくふひと)及侏儒、左右舍人(ひだりみぎのとねり)等射之。
 二月癸丑朔丙子(廿四),饗金主山於筑紫。
 庚辰(廿八),遣淨廣肆(じやうくわうし)廣瀨王、小錦中大伴連安麻呂(おほとものむらじやすまろ)及判官、錄事(ふびと)陰陽師(おむやうじ)、工匠等於畿內,令視占(みしめたまふ)應都之地(みやこつくるべきところ)。是日,遣三野王、小錦下采女臣筑羅(うねめのおみちくら)等於信濃,令看地形(ところのありかた)。將都是地歟。
 三月癸未朔庚寅()吉野(よしの)宇閉直弓(うへのあたひゆみ)白海石榴(しろつばき)
 辛卯(),天皇巡行於京師,而定宮室之地(おほみやのところ)
 乙巳(廿三),金主山歸國。
 夏四月壬子朔丙辰(),徒罪以下,皆免之。
 甲子(十三),祭廣瀨大忌神、龍田風神。
 辛未(廿),小錦下高向臣麻呂為大使,小山下都努臣牛甘(つののおみうしかひ)為小使,遣新羅。
 閏四月壬午朔丙戌(),詔曰:「來年(こむとし)九月,必閱之(けみせむ)(よりて)(をしへ)百寮之進止(ふるまひ)威儀(よそほひ)。」又詔曰:「凡政要(みつりごとのぬみ)者,軍事(いくさのこと)也。是以文武官諸人,(つとめて)(もちゐ)兵,及乘馬。則馬、(つはもの),并當身裝束之物(みのよそひのもの),務具(そなへ)足。其有馬者為騎士(うまいくさ),無馬者為步卒(かちいくさ)(ならびに)試練(こころみととのへ),以勿(さはる)聚會(あつまりつどふ)。若(たがひ)詔旨(みことのりのむね),有不便(たよりあらぬこと)馬、兵,亦裝束有(かくる)者,親王以下,逮于(いたるまで)諸臣,並罰之(かむがへしむ)。大山位以下者,可罰(かむがふべき)罰之,可杖(うつべき)杖之。其務(ならひ)以能得業(わざをえむ)者,若雖死罪(しぬるつみ),則(へらさむ)(しな)。唯(たのみ)(かど)故犯(ことさらにをさかむ)者,不在赦例(ゆるすかぎり)。」又詔曰:「男女,並衣服(ころも)者有(すそつき)無襴及結紐(むすびひも)長紐(ながひも)任意(こころのまま)服之。其會集之日(まゐうごなはらむひ),著襴衣(すそつきのころも)而著長紐。唯男子(をのこ)者有圭冠(はしはかがふり)冠,而著括緒褌(くくりをのはかま)(めのこ)四十(よそぢ)以上,髮之結不結,及乘馬縱橫(たたさまよそさま),並任意也。別(かむなぎ)(はふり)(たぐひ),不在結髮之例。」
 壬辰(十一),三野王等進信濃國之(かた)
 丁酉(十六),設齋于宮中。因以赦有罪舍人等。
 乙巳(廿四)(つみし)飛鳥寺僧福揚(ふくやう)(いる)(ひとや)
 庚戌(廿九),僧福揚自刺(くび)而死。
 五月辛亥朔甲子(十四)化來(まゐける)百濟僧尼及俗人(しろきぬ)男女并二十三人,皆安置于武藏(むざし)國。
 戊寅(廿八)三輪引田君難波麻呂(みわのひけたのきみなにはまろ)為大使,桑原連人足(くははらのむらじひとたり)為小使,遣高麗。
 六月辛巳朔甲申(),雩之。
 秋七月庚戌朔癸丑()(いでます)于廣瀨。
 戊午(),祭廣瀨、龍田神。
 壬申(廿三),彗星出于西北(いぬゐ),長丈餘(ひとつゑあまり)
 冬十月己卯朔(),詔曰:「更(あらため)諸氏之族姓(かばね),作八色之姓(やくさのかばね),以(まろかす)天下萬姓。一曰,真人(まひと)。二曰,朝臣(あそみ)。三曰,宿禰(すくね)。四曰,忌寸(いみき)。五曰,道師(みちのし)。六曰,(おみ)。七曰,連。八曰,稻置(いなき)。」
 是日守山公(もりやまのきみ)路公(みちのきみ)高橋公(たかはしのきみ)三國公(みくにのきみ)、當麻公、茨城公(うまらきのきみ)、丹比公、豬名公(ゐなのきみ)、坂田公、羽田公、息長公(おきながのきみ)酒人公(さかひとのきみ)山道公(やまぢのきみ)十三氏,(たまひ)姓曰真人。
 辛巳(),遣伊勢王等,定諸國堺(もろもろのくにのさかひ)
 是日縣犬養連手繦(あがたのいぬかひのむらじたすき)為大使,川原連加尼(かはらのむらじかね)為小使,遣眈羅(たむら)
 壬辰(十四),逮于人定(ゐのとき),大地震。舉國(くにこぞり)男女叫唱(さけび)不知東西(まとひ),則山崩(やまくづれ)河涌(かはわく)。諸國郡官舍(つかさやかず)及百姓倉屋(くら)寺塔(てら)神社(やしろ)破壞之類(やぶれしたぐひ),不可勝數(あげてかぞふ)。由是人民及六畜(むくさのけもの)死傷之(そこなはる)。時伊豫湯泉(いよのゆ)沒而不出(いでず)。土左國田苑(たはたけ)五十餘萬(しろ)(うもれ)(うみ)古老(ふるおきな)曰:「若是(かくのごとく)地動,未曾有也(いまだかつてあらず)!」是夕,有鳴聲(なるおと),如鼓聞于東方。有人曰:「伊豆嶋西北二面(にしきたふたつのおもて)自然(おのづから)增益三百餘丈,更為一嶋(ひとつのしま)。則如鼓音者,(かみ)造是嶋(ひびき)也。」
 甲午(十六),諸王卿等賜祿。
 十一月戊申朔()大三輪君(おほみわのきみ)大春日臣(おほかすがのきみ)阿倍臣(あへのおみ)巨勢臣(こせのおみ)、膳臣、紀臣、波多臣(はたのおみ)、物部連、平群臣、雀部臣(さざきべのおみ)、中臣連、大宅臣(おほやけのおみ)、粟田臣、石川臣(いしかはのおみ)櫻井臣(さくらゐのおみ)、采女臣、田中臣、小墾田臣、穗積臣(ほづみのおみ)山背臣(やましろのおみ)鴨君(かものきみ)小野臣(をののおみ)川邊臣(かはへのおみ)櫟井臣(いちゐのおみ)、柿本臣、輕部臣(かるべのおみ)若櫻部臣(わかさくらべのおみ)岸田臣(きしたのおみ)、高向臣、宍人臣(ししひとのおみ)來目臣(くめのおみ)犬上君(いぬかみのきみ)、上毛野君、角臣(つののおみ)、星川臣、多臣(おほのおみ)胸方君(むなかたのきみ)車持君(くるまもちのきみ)綾君(あやのきみ)下道臣(しもつみちのおみ)伊賀臣(いがのおみ)阿閉臣(あへのおみ)林臣(はやしのおみ)波彌臣(はみのおみ)下毛野君(しもつけののきみ)佐味君(さみのきみ)道守臣(ちもりのおみ)大野君(おほののきみ)坂本臣(さかもとのおみ)池田君(いけだのきみ)玉手臣(たまてのおみ)笠臣(かさのおみ)凡五十二氏,賜姓曰朝臣。
 庚戌(),土左國司言:「大潮高騰(おほしほたかくあがり)海水飄蕩(うなつみただよふ)。由是運調船(みつきはこぶふね)放失(はなれうせぬ)焉。」
 戊辰(廿一)昏時(いぬのとき)七星(ななつのほし)俱流東北(うしとら)隕之(おちたり)
 庚午(廿三)日沒時(とりのとき),星隕東方。大如(ほとき)。逮于(いぬのとき)天文悉亂(あめのあやことごとくみだれ),以星隕如雨。
 是月,有星,(ひころへり)中央(なか)。與昴星(すばるほし)雙而行之(ならびてゆく)。及月盡(つごもり),失焉。
 十二月戊寅朔己卯(),大伴連、佐伯連、阿曇連、忌部連、尾張連(をはりのむらじ)倉連(くらのむらじ)中臣酒人連(なかとみのさかひとのむらじ)、土師連、掃部連(かにもりのむらじ)境部連(さかひべのむらじ)櫻井田部連(さくらゐのたべのむらじ)伊福部連(いほきべのむらじ)巫部連(かむなぎべのむらじ)忍壁連(おさかべのむらじ)草壁連(くさかべのむらじ)、三宅連、兒部連(こべのむらじ)手繦丹比連(たすきのたぢひのむらじ)靫丹比連(ゆきのたぢひのむらじ)漆部連(ぬりべのむらじ)大湯人連(おほゆゑのむらじ)若湯人連(わかゆゑのむらじ)弓削連(ゆげのむらじ)神服部連(かむはとりのむらじ)額田部連(ぬかたべのむらじ)津守連(つもりのむらじ)、縣犬養連、稚犬養連、玉祖連(たまのおやのむらじ)新田部連(にひたべのむらじ)倭文連(しつおりのむらじ)【倭文,此云しつおり(之頭於利)。】冰連(ひのむらじ)凡海連(おほしあまのむらじ)山部連(やまべのむらじ)矢集連(やつめのむらじ)狹井連(さゐのむらじ)爪工連(はたくみのむらじ)阿刀連(あとのむらじ)茨田連(まむたのむらじ)田目連(ためのむらじ)小子部連(ちひさこべのむらじ)菟道連(うぢのむらじ)小治田連(をはりたのむらじ)豬使連(ゐつかひのむらじ)海犬養連(あまのいぬかひのむらじ)、間人連、舂米連(つきよねのむらじ)美濃矢集連(みののやつめのむらじ)諸會臣(もろあひのおみ)布留連(ふるのむらじ)五十氏,賜姓曰宿禰。
 癸未()大唐(もろこし)學生(ふむやわらは)土師宿禰甥(はじのすくねをひ)白豬史寶然(しらゐのふびとほうねん),及百濟(えだち)(をさめらえし)大唐者豬使連子首(ゐつかひのむらじこびと)筑紫三宅連得許(つくしのみやけのむらじとくこ)(つたひ)新羅(まゐけり)。則新羅遣大奈末金物儒(こむもつぬ),送甥等於筑紫。
 庚寅(十三),除死刑以下罪人(つみびと)皆咸(みなことごとく)赦焉。
 是年,詔:「伊賀、伊勢、美濃、尾張四國,自今以後,調年(みつきのとし)免役,役年(えだちのとし)免調。」
 倭葛城下郡(かづらきのしものこほり)言:「有四足雞(よつあしのにはとり)。」亦丹波國冰上郡(ひかみのこほり)言:「有十二角犢(とをあまりふたつのつのあるうしのこ)。」

十一、改定爵位、服制

 十四年,春正月丁未朔戊申(),百寮拜朝庭。
 丁卯(廿一),更改爵位之號(かがふりのな)。仍增加階級(しなじな)
  • 明位(みやうゐ)二階,淨位(じやうゐ)四階,每階(しなごと)(だい)(くわう),并十二階。以前(これ)諸王已上之位。
  • 正位(しやうゐ)四階,直位(ぢきゐ)四階,勤位(ごんゐ)四階,務位(むゐ)四階,追位(ついゐ)四階,進位(しんゐ)四階,每階有大、廣,并四十八階。以前(これ)諸臣之位。
 是日,草壁皇子尊授淨廣壹(じやうくわういち)位,大津皇子授淨大貳(じやうだいに)位,高市皇子授淨廣貳(じやうくわうに)位,川嶋皇子、忍壁皇子授淨大參(じやうだいさむ)位。自此(これより)以下諸王、諸臣等增加(ましくはふ)爵位各有差。
 二月丁丑朔庚辰(),大唐人、百濟人、高麗人并百四十七人賜爵位。
 三月丙午朔己未(十四),饗金物儒於筑紫。即從筑紫歸之。仍流著(ながれつける)新羅人七口(ななたり),附物儒還之。
 辛酉(十六)京職大夫(みさとつかさのかみ)直大參(ぢきだいさむ)許勢朝臣辛檀努(こせのあそみしたの)卒。
 壬申(廿七),詔:「諸國每家(いへごと),作佛舍(てら),乃置佛像(ほとけのみかた)及經,以禮拜供養(らいはいくやう)。」
 是月,灰零於信濃國,草木(くさき)皆枯焉。
 夏四月丙子朔己卯(),紀伊國司言:「牟婁湯泉(むろのゆ)(うもれ)而不出也。」
 丁亥(十二),祭廣瀨、龍田神。
 壬辰(十七),新羅人金主山歸之。
 庚寅(十五),始(ませ)僧尼,安居(あんご)于宮中。
 五月丙午朔庚戌(),射於南門。
 天皇幸于飛鳥寺,以珍寶(たからもの)奉於佛而禮敬(ゐやまひ)
 甲子(十九)直大肆(ぢきだいし)粟田朝臣真人(あはたのあそみまひと)(ゆずる)位于父。然敕不聽矣(ゆるしたまはず)
 是日,直大參當麻真人廣麻呂(たぎまのまひとひろまろ)卒。以壬申年之功,贈直大壹(ぢきだいいち)位。
 辛未(廿六)高向朝臣麻呂(たかむくのあそみまろ)都努朝臣牛飼(つののあそみうしかひ)(まゐたる)自新羅。乃學問僧(ものならふほふし)觀常(くわんじやう)靈觀(りやうくわん)從至之。新羅王獻物(たてまつるもの),馬二匹、犬三(かしら)鸚鵡(あうむ)(せき)(かささぎ)二隻及種種物。
 六月乙亥朔甲午(廿)大倭連(やまとのむたじ)葛城連(かづらきのむらじ)凡川內連(おほしかふちのむらじ)山背連(やましろのむらじ)難波連(なにはのむらじ)紀酒人連(きのさかひとのむらじ)倭漢連(やまとのあやのむらじ)河內漢連(かふちのあやのむらじ)秦連(はだのむらじ)大隅直(おほすみのあたひ)書連(ふみのむらじ)并十一氏,賜姓曰忌寸。
 秋七月乙巳朔乙丑(廿一),祭廣瀨、龍田神。
 庚午(廿六),敕(さだむ)明位已下進位已上之朝服色(みこところものいろ)。淨位已上並著朱華(はねず)【朱華,此云はねず(波泥孺)。】正位深紫(ふかむらさき),直位淺紫(あさむらさき),勤位深綠(ふかみどり),務位淺綠(あさみどり),追位深蒲萄(ふかえびそめ),進位淺蒲萄(あさえびそめ)
 辛未(廿七),詔曰:「東山道(やまのみち)美濃以東,東海道(うみのみち)伊勢以東諸國有位人等,並(ゆるせ)課役。」
 八月甲戌朔乙酉(十二),天皇幸于淨土寺(じやうどじ)
 丙戌(十三),幸于川原寺。(おくり)稻於眾僧(もろもろのほふし)
 癸巳(廿),遣眈羅使人等還之。
 九月甲辰朔壬子(),天皇宴于舊宮(ふるみや)安殿之庭。
 是日皇太子(草壁)以下至于忍壁皇子,賜布各有差。
 甲寅(十一),遣宮處王(みやところのおほきみ)、廣瀨王、難波王(なにはのおほきみ)、竹田王、彌努王(みののおほきみ)於京及畿內(うちつくに),各令校(かむがへしむ)人夫之(つはもの)
 戊午(十五)直廣肆(ぢきくわうし)都努朝臣牛飼為東海使者(うみのみちのつかひ),直廣肆石川朝臣虫名(いしかはのあそみむしな)東山使者(やまのみちのつかひ),直廣肆佐味朝臣(さみのあそみ)少麻呂(すくなまろ)山陽使者(かげとものみちのつかひ),直廣肆巨勢朝臣粟持(こせのあそみあはもち)山陰使者(そとものみちのつかひ)直廣參(ぢきくわうさむ)路真人迹見(みちのまひととみ)南海使者(みなみのみちのつかひ),直廣肆佐伯宿禰廣足(さへきのすくねひろたり)筑紫使者(つくしのつかひ)。各判官一人、(ふびと)一人,巡察(みしめ)國司、郡司及百姓之消息(あるかたち)
 是日,詔曰:「凡諸歌男(うたを)歌女(うため)笛吹(ふえふき)者,即傳己子孫,令習歌笛(うたふえ)。」
 辛酉(十八),天皇御大安殿(おほあむどの),喚王卿等於殿前(とののまへ),以令博戲(はきぎ)
 是日,宮處王、難波王、竹田王、三國真人友足(みくにのまひとともたり)縣犬養宿禰大侶(あがたのいぬかひのすくねおほとも)大伴宿禰御行(おほとものすくねみゆき)境部宿禰(さかひべのすくね)石積(いはつみ)多朝臣品治(おほのあそみほむぢ)采女朝臣竹羅(うねめのあそみちくら)藤原朝臣大嶋(ふぢはらのあそみおほしま)凡十人,賜御衣袴(おほみそはかま)
 壬戌(十九),皇太子以下及諸王卿并四十八人,賜羆皮(しくまのかは)山羊皮(かまししのかは)。各有差。
 癸亥(廿),遣高麗國使人等還之。
 丁卯(廿四)(ために)天皇體不豫之,三日(みか),誦經於大官大寺、川原寺、飛鳥寺。因以稻(をさめ)三寺。各有差。
 庚午(廿七),化來高麗人等,賜祿各有差。
 冬十月癸酉朔丙子(),百濟僧常輝(じうあうくゐ)封三十戶。是僧(いのち)百歲(ももとせ)
 庚辰(),遣百濟僧法藏(ほふざう)優婆塞(うばそく)益田直金鍾(ますだのあたひこむしよう)於美濃,令煎白朮(をけら)。因以賜絁、綿、布。
 壬午(),遣輕部朝臣足瀨(かるべのあそみたるせ)高田首新家(たかたのおびとにひのみ)荒田尾連麻呂(あらたをのむらじまろ)於信濃,令造行宮。蓋(おもほす)束間溫湯(つかまのゆ)歟。
 甲申(十二),以淨大肆(じやうだいし)泊瀨王、直廣肆巨勢朝臣馬飼(こせのあそみうまかひ)、判官以下并二十人,(よさす)於畿內之(えだち)
 己丑(十七),伊勢王等(また)向于東國。因以賜衣袴(みそはかま)
 是月,說金剛般若經(こむがうはんにやきやう)於宮中。
 十一月癸卯朔甲辰()儲用鐵(まうけのかね)一萬斤,(つかはす)於周芳總令所(すぶるをさ)
 是日,筑紫大宰請儲用物(まうけのもの),絁一百匹、絲一百斤、布三百端、庸布(ちからしろのぬの)四百(きた)、鐵一萬斤、箭竹(やだけ)二千連。送下(おくりつかはす)於筑紫。
 丙午(),詔四方國曰:「大角(はら)小角(くだ)、鼓、吹、幡旗(はた)(おほゆみ)(いしはじき)之類,不應存私家(わたくしのやけ)(ことごとく)收于郡家(こほりのやけ)。」
 戊申(),幸白錦後苑(しらにしきのみその)
 丙寅(廿四),法藏法師(ほふし)、金鍾獻白朮煎(をけらのにたる)
 是日,為天皇招魂(みたまふりしき)之。
 己巳(廿七),新羅遣波珍飡(はちんさん)金智祥(こむちしやう)大阿飡(だいあさん)金健勳(こむごんくん)請政。仍進調。
 十二月壬申朔乙亥(),遣筑紫防人(さきもり)等,飄蕩海中,皆失衣裳(きもの)。則為防人衣服(きもの),以布四百五十端給下(おくりつかはす)於筑紫。
 辛巳(),自西發之(おこり)地震。
 丁亥(十六),絁、綿、布以(おくり)大官大寺僧等。
 庚寅(十九),皇后命以,王卿等五十五人,賜朝服(みこところも)各一(よそひ)


諸王十二階與諸臣卌八階


藤原京出土木簡 右京職解
京職,管理京域之職。此為初出。


火山灰
十四年,灰零信濃,草木皆枯。


牟婁溫湯
牟婁溫湯,或名紀溫湯、武漏溫湯。齊明帝御宇時有間皇子佯狂之際所往處也。『續日本紀』大寶元年:「車駕至武漏溫泉。」


山田寺復原圖
淨土寺,山田寺別名。


傳飛鳥板蓋宮、岡本宮跡
舊宮,蓋飛鳥岡本宮。『天武紀』元年是歲:「營宮室於岡本宮南,【云云。】是謂飛鳥淨御原宮。」


竹取物語繪卷 大納言大伴御行


束間【豆加萬】之地
束間,『和名抄』:「信濃國筑摩郡,豆加萬。」其地有淺間、入山邊溫泉之儔,束間溫湯蓋在其中。


金剛般若經開題
大乘經典之一。後秦鳩摩羅什,譯『金剛般若波羅蜜經』一卷。


石上神宮 玉緒祭 招魂神事
招魂,或云振魂,奮起遊離之魂,藉以強魄延壽。玉緒,魂絮矣。


釋日本紀 述義十一
無端事,『釋紀』:「無端事,兼方案之,今世何何歟。」端,緒也。無端之事,謎也。


日蓮像 僧綱衣
三綱者,本諸寺上座、寺主、都維那之并稱,此意以僧正、僧都、律師三者所組之僧綱。


飛鳥淨御原宮復元模型
『書紀集解』云:「蓋謂御窟者,猶御座。謂燕居之宮室也。」


源氏物語屏風 秋好中宮圖


藥師如來本願經
藥師經,大乘經典。漢譯本有義淨大師譯『藥師琉璃光七佛本願功德經』,唐玄奘譯『藥師琉璃光如來本願功德經』、隋達摩笈多譯『藥師如來本願經』等。


熱田神宮
草薙劍本奉熱田神宮,然以天智帝七年,僧道行竊之欲逃新羅,而遇風雨,芒迷歸朝。是後,草薙劍置於宮中,逮至此時。


飛鳥坐神社


飛鳥川上坐宇須多伎比賣命神社


加夜奈留美命神社
飛鳥四社,即飛鳥坐神社、飛鳥山口坐神社、飛鳥川上坐宇須多伎比賣神社、加夜奈留美命神社。并載於『延喜式』神名帳。又加夜奈留美命神社,『出雲國造神賀詞』云賀夜奈留美命。


法華經
觀世音經,『法華經』卷八「觀世音菩薩普門品」是也。


檜隈寺跡 於美阿志神社


前賢故實 石上朝臣麻呂
本姓物部,後改石上。天智、近江朝貴族。天武朝五年,任遣新羅大使。累官至左大臣。傳即『竹取物語』中納言石上麻呂足之原型。


前賢故實 大三輪高市麻呂
壬申亂時,敗近江軍於箸陵。累官至中納言。持統六年,脫帽諫言未效。大寶二年,再任長門守。『日本靈異記』述農民讚譽有加。
十二、天皇不豫與朱鳥改元,崩御

 朱鳥元年,春正月壬寅朔癸卯(),御大極殿,而賜(とよのあかり)於諸王卿。
 是日,詔曰:「朕問王卿,以無端事(はしなしこと)。仍對言(こたへまをす)(まこと),必有賜。」於是,高市皇子被問以實對。賜蓁揩御衣(はりすりのおほみそ)三具、錦袴(にしきのはかま)二具、并絁二十匹、絲五十斤、綿百斤、布一百端。伊勢王亦得實。即賜(くりそめ)御衣三具、紫袴(むらさきのはかま)二具、絁七匹、絲二十斤、綿四十斤、布四十端。
 是日,攝津國人百濟新興(くだらのにひき),獻白馬瑙(しろめなう)
 庚戌(),請三綱律師(さむがうりつし)及大官大寺知事(ちじ)佐官(さくわん)并九僧,以俗供養(ただひとのくひもの)養之。仍施絁、綿、布,各有差。
 辛亥(),諸王卿各賜袍袴(きぬはかま)一具。
 甲寅(十三),召諸才人(てひと)博士(はかせ)陰陽師(おむやうじ)醫師(くすし)者并二十餘人,賜(いひ)祿(もの)
 乙卯(十四)(とり)時,難波大藏省(おほくらのつかさ)失火,宮室悉焚。或曰:「阿斗連藥(あとのむらじくすり)家失火之(ほびこり)(いたり)宮室。唯兵庫職(つはものつかさ)不焚焉。」
 丁巳(十六),天皇御於大安殿,喚諸王卿賜宴。因以賜絁、綿、布,各有差。是日,天皇問群臣,(もちて)無端事。則當時(そのとき)得實,(かさねて)給絁、綿。
 戊午(十七),宴後宮(きさきのみや)
 己未(十八),朝庭大酺。是日,御御窟殿(みむろとの)前,而倡優(わざびと)等賜祿有差。亦歌人(うたびと)等賜袍袴。
 庚申(十九),地震。
 是月,為饗新羅金智祥,遣淨廣肆川內王(かふちのおほきみ)、直廣參大伴宿禰安麻呂(おほとものすくねやすまろ)、直大肆藤原朝臣大嶋、直廣肆境部宿禰鯯魚(さかひべのすくねこのしろ)、直廣肆穗積朝臣虫麻呂(ほづみのあそみむしまろ)等于筑紫。
 二月辛未朔甲戌(),御大安殿。侍臣(おもとまへつきみ)六人授勤位(ごんゐ)
 乙亥(),敕:「選諸國司有功者(いさをしきひと)九人,授勤位。」
 三月辛丑朔丙午(),大辨官直大參羽田真人八國(はたのまひとやくに)病。為之(いへでせしむ)僧三人。
 庚戌()雪之(ゆきふる)
 乙丑(廿五),羽田真人八國卒。以壬申年之功,(おひてたまふ)直大壹位。
 夏四月庚午朔丁丑()侍醫(おもとくすし)桑原村主訶都(くははらのすぐりかつ)授直廣肆。因以賜(かばね)曰連。
 壬午(十三),為饗新羅客等,(はこべり)川原寺伎樂(おもしろきこゑ)於筑紫。仍以皇后宮(きさきのみや)私稻(わたくしのいね)五千束,納于川原寺。
 戊子(十九),新羅進調(みつき)從筑紫貢上(たてまつる)。細馬一匹、騾一頭、犬二()鏤金器(ちりばめたるくがねのうつはもの)及金、銀、霞錦、綾羅(あやうすはた)虎豹皮(とらへうのかは)藥物(くすり)之類,并百餘種(ももくさあまり)。亦智祥、健勳等(ことに)獻物(たてまつるもの),金、銀、霞錦、綾羅、金器(くがねのうつはもの)屏風(びやうぶ)鞍皮(くらのかは)絹布(きぬのぬの)、藥物之類,各六十餘(くさ)。別獻皇后、皇太子(草壁)及諸親王等之物,各有(かず)
 丙申(廿七),遣多紀皇女(たきのひめみこ)山背姬王(やましろのおほきみ)石川夫人(いしかはのおほとじ)於伊勢神宮。
 五月庚子朔戊申(),多紀皇女等(まゐけり)自伊勢。
 是日,侍醫者百濟人億仁(おくにん)病之臨死(みうせむとす)。則授勤大壹(ごんだいいち)位,仍封一百()
 癸丑(十四),敕之:「大官大寺封七百戶,乃納(おほちから)三十萬束。」
 丙辰(十七)宮人(みやひと)等增加爵位。
 癸亥(廿四),天皇始體不安(みやまひ)。因以於川原寺說藥師經(やくしきやう),安居于宮中。
 戊辰(廿九),饗金智祥等於筑紫,賜祿各有差。即從筑紫退之(まかりぬ)
 是月,敕,遣左右大舍人(ひだりみぎのおほとねり)等,掃清(はききよめ)諸寺堂塔(だうたふ)。則大赦天下,囚獄(ひとや)(むなし)
 六月己巳朔()槻本村主勝麻呂(つきのもとのすぐりかちまろ)賜姓曰連。仍(まし)勤大壹位,封二十戶。
 庚午(),工匠、陰陽師、侍醫、大唐學生(もろこしのふむやわらは)及一二宮人并三十四人,授爵位。
 乙亥()(えらひ)諸司人等有功二十八人,增加爵位。
 戊寅()(うらなふ)天皇病,(たたれり)草薙劍(くさなぎのつるぎ)。即日,送置(おくりおく)于尾張國熱田社(あつたのやしろ)
 庚辰(十二),雩之。
 甲申(十六),遣伊勢王及官人等於飛鳥寺,敕眾僧曰:「近者(このころ)朕身不和(やくさむ)(ねがはく)(より)三寶之(みたまのふゆ),以身體()欲得安和(やすらかなる)。是以僧正、僧都及眾僧應誓願。」則奉珍寶於三寶。
 是日,三綱律師及四寺(よつのてら)和上(わじやう)、知事,并(いま)師位(しゐ)僧等,施御衣、御被(みふすま)各一具。
 丁亥(十九),敕之:「遣百官人等於川原寺,為燃燈供養(ねんとうくやう)。」仍大齋之悔過(くゑくわす)也。
 丙申(廿八)法忍僧(ほふにんほふし)義照僧(ぎせうほふし),為養老(おいをやしなはむ),各封三十戶。
 庚寅(廿二)名張(なばり)廚司(くりやつかさ)災之。
 秋七月己亥朔庚子(),敕:「更男夫著脛裳,婦女垂髮于背(すべしもとどり)(なほ)(もと)。」
 是日,僧正、僧都等參赴(まゐおもぶき)宮中,而悔過矣。
 辛丑(),召諸國大解除(おほはらへ)
 壬寅()半減(なかばゆるす)天下之調。仍悉免徭役(さしつかはること)
 癸卯(),奉(みてぐら)於居紀伊國國懸神(くにかかすのかみ)飛鳥四社(あすかのよつのやしろ)住吉大神(すみのえのおほかみ)
 丙午()(ませ)一百僧,讀金光明經於宮中。
 戊申()(いかづち)光南方而一大鳴。則天災(ひつけり)於民部省藏庸舍屋(ちからをさむるや)或曰(あるいはいはく):「忍壁皇子宮失火(ほびこり),燒民部省(かきべのつかさ)。」
 癸丑(十五),敕曰:「天下之事,不問大小(おほきちひさき),悉(まをせ)皇后(鸕野讚良)皇太子(草壁)。」是日,大赦之。
 甲寅(十六),祭廣瀨、龍田神。
 丁巳(十九),詔曰:「天下百姓由貧乏(まづしき)(いらへし)稻及資財(たから)者,乙酉(天武十四)年十二月三十日以前(さき),不問公私(おほやけわたくし),皆免原(ゆるせ)。」
 戊午(廿)改元(はじめのとしをあらため)朱鳥(あかみとり)元年。【朱鳥,此云あかみとり(阿訶美苔利)。】(なづけ)宮曰飛鳥淨御原宮。
 丙寅(廿八),選淨行者七十人以出家。乃設齋於宮中御窟院(みむろのゐん)
 是月,諸王臣(おほきみまへつきみ)等為天皇造觀世音像(くわんぜおんのみかた),則說觀世音經(くわんぜおんきやう)於大官大寺。
 八月己巳朔(),為天皇度八十僧。
 庚午(),度僧尼并一百。因以坐百菩薩(ももはしらのぼさつ)於宮中,(よましむ)觀世音經二百卷。
 丁丑(),為天皇體不豫,祈于神祇。
 辛巳(十三),遣秦忌寸石勝(はだのいみきいはかつ),奉幣於土左大神。
 是日,皇太子、大津皇子、高市皇子(おのもおのも)(へひと)四百戶。川嶋皇子、忍壁皇子各加百戶。
 癸未(十五),芝基皇子、磯城皇子各加二百戶。
 己丑(廿一)檜隈寺(ひのくまでら)輕寺(かるでら)大漥寺(おほくぼてら)各封百戶。()限三十年。
 辛卯(廿三)巨勢寺(こせでら)封二百戶。
 九月戊戌朔辛丑(),親王以下逮于諸臣,悉(つどひ)川原寺,為天皇病誓願(こひちかふ),云云。
 丙午(),天皇病遂不差(いえず)(かむあがり)正宮(おほみや)
 戊申(十一),始發哭(みね)。則起殯宮(もがりのみや)南庭(おほば)
 辛酉(廿四),殯于南庭,及發哀。當是時,大津皇子謀反(かたぶけむ)於皇太子。
 甲子(廿七)平旦(とらのとき),諸僧尼發哭於殯庭(もがりのおほば),乃退之(まかでぬ)
 是日,肇進奠(ものたてまつり),即誄之(しのひことたてまつる)第一(はじめ)大海宿禰蒭蒲(おほしあまのすくねあらかま)壬生事(みぶのこと)(つぎ),淨大肆伊勢王誄諸王事。次,直大參縣犬養宿禰大伴(あがたのいぬかひのすくねおほとも)總誄宮內事(みやのうちのこと)。次,淨廣肆河內王(かふちのおほきみ)誄左右大舍人事。次,直大參當摩真人國見(たぎまのまひとくにみ)左右兵衛(ひだりみぎのとねり)事。次,直大肆采女朝臣竺羅(うねめのあそみちくら)內命婦事(うちのひめとねのこと)。次,直廣肆紀朝臣真人(きのあそみまひと)膳職(かしはでのつかさ)事。
 乙丑(廿八),諸僧尼亦哭於殯庭。
 是日,直大參布勢朝臣御主人(ふせのあそみみあるじ)大政官(あほきまつりごとのつかさ)事。次,直廣參石上朝臣麻呂(いそのかみのあそみまろ)法官(のりのつかさ)事。次,直大肆大三輪朝臣高市麻呂(おほみわのあそみたけちまろ)理官(をさむるつかさ)事。次,直廣參大伴宿禰安麻呂誄大藏(おほくら)事。次,直大肆藤原朝臣大嶋誄兵政官(つはものつかさ)事。
 丙寅(廿九),僧尼亦發哀。
 是日,直廣肆阿倍久努朝臣麻呂(あへのくののあそみまろ)刑官(うたへのつかさ)事。次,直廣肆紀朝臣弓張(きのあそみゆみはり)民官(かきのつかさ)事。次,直廣肆穗積朝臣虫麻呂誄諸國司(くにぐにのみこともち)事。次,大隅(おほすみ)阿多(あた)隼人(はやひと)及倭、河內馬飼部造(うまかひべのみやつこ),各誄之。
 丁卯(),僧尼發哀之。
 是日,百濟王良虞(らうぐ)代百濟(こにきし)善光而誄之。次,國國造等(くにぐにのみやつこら)隨參赴,各誄之。仍奏種種歌儛(くさぐさのうたまひ)

日本書紀卷廿九 終

【久遠の絆】【卷廿八】【卷三十】【再臨詔】